治療費の打ち切り・症状固定について

1.はじめに

交通事故の治療を継続していたところ、相手方(加害者)の加入する保険会社から、「そろそろ治療の目途をつけてほしい」「今月末までで、治療費を打ち切らせてほしい」などと言われてしまうことがあります。

この記事では、相手方保険会社は、なぜこのようなことを言ってくるのか、また、このように言われてしまった場合にどのように対応すればよいのかなどについて解説します。

2.治療費を請求することができる期間

交通事故の被害に遭われて、身体に怪我を負ってしまった被害者の方は、相手方が自動車保険(任意保険)に加入していれば、多くの場合、相手方の保険会社の負担で治療を受けることができます。

交通事故の被害者の方は、加害者(及びその加入する保険会社)に対し、損賠障害請求権を有していますので、本来、①被害者の方が病院で治療費を支払って、②その治療費を相手方に賠償請求するという方法でその権利を実現させます。

しかしながら、そうすると賠償が迂遠ですので、直接相手方保険会社が病院等の医療機関に対して治療費を支払うということが多く行われているのです。

しかしながら、実は、このような相手方の負担での治療は、ずっと続けることができるわけではなく、次の2つのいずれかに該当する場合には、相手方の負担での治療を終了させなければなりません。

治療を終了する1つ目の理由は、「治癒」です。この場合には、当然治療を行う必要がなくなったわけですので、仮に同じ医療機関にかかったとしても、相手方の負担にすることはできません。

もう一つの理由は、「症状固定」です。症状固定とは、治療を継続したとしても治療の効果が現れなくなっている状態のことです。この場合にも、すでに治療の効果が現れない以上、仮にそれ以降に同じ医療機関にかかったとしても、相手方の負担にすることはできません。

ただし、「症状固定」の場合には、「治癒」の場合とは異なり、まだ症状が残存していますから、当該残存した症状が、後遺障害に該当する場合には、相手方に対して、その該当する後遺障害の程度に応じて、慰謝料や逸失利益といった損害の賠償を請求することができます。

冒頭に述べた、相手方保険会社からの「そろそろ治療の目途をつけてほしい」「今月末までで、治療費を打ち切らせてほしい」などの打診は、「打ち切り」などと表現されています。

すなわち、この打ち切りは、保険会社が、交通事故の被害者の方の症状がすでに治癒又は症状固定に至っているのではないかと判断した場合等に、それ以降の賠償義務がないことを理由に治療の終了を打診しているということになります。

3.相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診されてしまった場合

相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診されてしまった場合、すでに症状が一進一退の状態となっており、治療の効果が現れていない場合やすでに治癒に至っており症状が自覚できないときには、治療を終了させることも検討するべきでしょう。

しかしながら、場合によっては、まだまだ症状が残存しており、かつ治療の効果が現れておりだんだん良くなっているにもかかわらず、治療費の打ち切りを打診されることもあります。

その場合には、まずは主治医に相談し、治療の効果が表れており、治療の必要性があることを相手方保険会社に説明してもらいましょう。

それでも相手方保険会社が治療費を一方的に打ち切ってきた場合には、交通事故の被害者の方が病院で治療費を支払い、その治療費がこの交通事故と因果関係のある損害であるとして賠償を請求することになるでしょう。

4.まとめ

相手方保険会社が治療費の打ち切りを打診してきたときには、その打診に従った方がいいのか争うべきなのか悩まれることもあるかと思います。

また争うとしてもどうすればよいのかわからないこともあるでしょう。

もし、症状が残存して、少しずつ良くなっている自覚があるにもかかわらず相手方保険会社から治療費の打ち切りの打診を受けてしまった場合には、すぐに弁護士に相談してみてください。

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