弁護士費用が実質0円になる場合

交通事故の被害に遭い、色々と検討した結果、弁護士に相談・依頼した方が良さそうだと考えられる方は多いと思います。

そのとき気になるのは、弁護士に相談・依頼したときにかかる費用ではないでしょうか。

今回は、弁護士費用についてご説明いたします。

なお、優誠法律事務所では交通事故の初回ご相談は無料(弁護士費用特約ご加入の方はその基準)で承っておりますので、ぜひともご活用いただければと思います。


1 弁護士費用特約とは

このページをご覧の方は、「弁護士費用特約」をご存じの方も多いと思います。

これは、交通事故被害について弁護士に相談したり依頼した場合の費用を補償する特約になります。

自動車保険に付保されていることが多いですが、ご家族の保険や、火災保険に付保されていることもあるので、一度確認されるのがよろしいでしょう。

また、弁護士費用特約を使用しても、保険等級は下がりません。

各保険会社により補償内容に細かい違いはありますが、1つの事故について相談費用は10万円まで、依頼の費用(着手金、報酬金など)は300万円までとなっているケースが多いです。

具体的な支払基準については、多くの保険会社が日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)の基準を採用しています。
(東京海上など、一部LAC基準ではないケースもあります。)

LAC基準では相談費用、依頼の費用について、以下のように定めています。

なお、LAC基準で定めている金額は、全て税別額です。


(1)相談料

LAC基準では、「法律相談料は、相談時間1時間までを1万円とし、以降は超過15分までごとに2,500円の法律相談料を請求することができる。」と定めています。

税込みですと1時間当たり1万1000円となります。

上記のとおり、相談費用の上限は10万円となっているケースが多いですので、消費税を考えると合計9時間弱まで、弁護士費用特約の範囲内で弁護士に相談できることになります。


(2)依頼の費用(着手金・報酬金)

弁護士に依頼した時の費用は、①着手金と報酬金制度の場合、②タイムチャージの場合の2パターンがあります。

①着手金と報酬金制度の場合

着手金

経済的利益の額着手金
125万円以下10万円
300万円以下の場合経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合経済的利益の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の3%+69万円
3億円を超える場合経済的利益の2%+369万円

ただし、事件受任時において事件の種類、委任事務処理の難易などの事情により、 上記の金額が不相当であると認められる場合は、疎明資料を示し、 受任弁護士と依頼者が協議の上、上記の着手金を30%の範囲で増額することができる。

「経済的利益の額」とは、ここでは請求金額と考えていただいてよろしいかと思います。

例えば、請求金額が1000万円の場合の着手金は、

1000万円×5%+9万円=59万円(税込64万9000円)となります。

報酬金

経済的利益の額報酬金
300万円以下の場合経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合経済的利益の4%+738万円

ただし、委任事務の終了時において、委任事務処理の難易などの事情により、上記の金額が不相当であると認められる場合は、疎明資料を示し、受任弁護士と依頼者が協議の上、上記の報酬金を30%の範囲で増額することができる。

ここでの「経済的利益の額」とは、獲得金額を指します。

例えば、獲得金額が1500万円の場合の報酬金は、

1500万円×10%+18万円=168万円(税込184万8000円)となります。

着手金と報酬金の合計額の上限は300万円とされているケースが多いのは上記した通りです。

計算していただければわかりますが、弁護士費用が300万円を超えてくるケースは請求金額・獲得金額は1000万円台後半のケースからということになります。

請求金額・獲得金額が1000万円台後半以上になるというのは、後遺障害等級でいうと12級以上が認定されているケースがほとんどです。

12級といっても、頸椎捻挫や腰椎捻挫等のむち打ち症で12級を獲得された方は、労働能力喪失期間が10年程度とされるケースが多く、獲得金額が1000万円台後半に達しないことが多いです。

したがって、事故によって負うことが最も多いお怪我である頸椎捻挫や腰椎捻挫の診断を受けた方に関しては、上限300万円を超えないケースがほとんどと言っていいでしょう。


②タイムチャージの場合

案件によっては、着手金と報酬金という制度ではなく、時間制手数料(タイムチャージ)で弁護士を依頼するケースもあります。

この場合、弁護士費用は弁護士が1時間動くごとに2万円となります。

また、所要時間30時間が一応の上限とされています。

したがって、タイムチャージの場合は弁護士費用特約の上限300万円を超えることはまずありません。


2 弁護士費用特約に加入されていない方

優誠法律事務所では、弁護士費用特約に加入されていない方については、初回ご相談を無料で承っております。

また、交渉の場合は着手金をいただいておりません。

成功報酬として、獲得金額の11%と22万円(税込)を頂戴しております。

当然お見積もりも無料で行っておりますので、「成功報酬を払って手元に残るお金が増えるかわからない」等のご相談もお気軽にしていただければと思います。


3 まとめ

以上、弁護士費用についてみてきました。

弁護士費用特約にご加入の方も、そうでない方も、弁護士に相談することにデメリットは全くありませんので、ぜひ一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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