評価損(格落ち)について

1.はじめに

将来売却しようとしていた車で事故に遭い、その車両の売却価格が下落してしまった。

交通事故の被害者の方は、加害者に対して、当該交通事故を原因として被った損害の賠償を請求することができます。

この中には、車両に関する損害もあり、冒頭のような損害を「評価損」「格落ち損」と言います。

しかしながら、「評価損」「格落ち損」は、常に認められるわけではなく、争いとなることが多い損害項目の一つと言えます。

この記事では、そんな「評価損」「格落ち損」について解説します(以下では、「評価損」という表現に統一してお話しします)。


2.評価損とは

評価損とは、簡単に言えば、事故に遭った当時の車両価格と修理後の車両価格の差額をいうとされています。そのため、評価損は、いわゆる分損(修理可能な場合)にのみ発生するもので、全損となってしまったときには観念できない損害ということになります。

評価損は、大きく、

  1. 技術上の評価損と
  2. 取引上の評価損

に分類されます。


(1)技術上の評価損

技術上の評価損とは、修理を行ったとしても、技術上の限界等から事故車両の機能や外観に回復できない欠陥が残る場合の損害をいうとされています。

技術上の評価損については、賠償の対象となることについてはほとんど争いとなりません。しかしながら、近年の修理技術の向上等から、技術上の評価損が発生するケースは多くないと言えるでしょう。


(2)取引上の評価損

取引上の評価損とは、機能や外観が回復して、技術上の評価損が発生していない場合であっても、事故歴があるという理由によって事故車両の交換価値(すなわち時価額)が下落する場合の損害を言うとされています。

一般的に「評価損」といえば、こちらを指すことが多いでしょう。


3.取引上の評価損が認められるケース

取引上の評価損が発生したか否かについては、明確な一定の基準はなく、一般的には

  1. 初年度登録からの期間、
  2. 走行距離
  3. 損傷の部位
  4. 事故車両の人気
  5. 購入時の価格
  6. 中古車市場での通常価格等

を総合的に考慮して判断されます。

一応の目安として、外国車または国産人気車種の場合には、初年度登録から5年(走行距離で6万㎞程度)以上、その他の車種の 場合初度登録から3年以上(走行距離で4万㎞程度)を経過すると評価損が認められにくい傾向があると言われています。

また、中古車販売業者に表示義務が課せられている箇所(自動車業における表示に関する公正競争規約11条1項10号・中古車に 関する施工規則14条(ボンネットタイプ及びキャブタイプともに、 ①フレーム〔サイドメンバー〕、②クロスメンバー、③フロントインサイドパネ ル、④ピラー〔フロント、センター及びリア〕、⑤ダッシュパネル、⑥ルーフパ ネル、⑦フロアパネル、⑧トランクフロアパネル、ボンネットタイプのみ、⑨ ラジエータコアサポート〔交換〕))に損傷が認められない場合には、評価損が認められにくいと言われています。


4.取引上の評価損の額の認定

評価損が認められる場合においても、どの程度の額が評価損として適切であるかについて検討しなければなりません。

評価損の算定方法として判例上採用されているものには、

  1. 減価方式
  2. 時価基準方式
  3. 修理費基準方式等

がありますが、一般的には、③の修理費基準方式が採用されることが多いでしょう。

具体的には、当該車両の修理費を基準として、その修理費に対する一定の割合を損害とするという方法です。一定の割合の幅については、修理費の10%~30%程度とするものが多いかと思われます。

また、減価方式を前提として、一般財団法人日本自動車査定協会による評価落ちの査定(事故減価額証明書) を取ることも実務上多く見受けられる方法です。


5.まとめ

評価損については、その損害の存在と額について見通しを付けるには専門的な知見が必要です。

交通事故の被害に遭って、自車を修理しなければならないという場合には、評価損を請求することができるかどうか、弁護士に相談してみてください。

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