物損事故に遭われた方へ

1.物損と人損

交通事故被害者の方が加害者側に損害賠償請求できるものは、「物損」に関するものと「人損」に関するものの2つに分けられます。

人損は、お怪我に対する損害賠償請求で、治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料、後遺障害逸失利益などの費目があります。

物損は、被害者の所有物に対する損害賠償請求で、被害車両の修理費やレッカー代、代車代などが含まれます。

交通事故が起きると、すぐに警察に連絡する必要がありますが、交通事故の対応をした警察署は交通事故証明書という事故が起きたことを証明する書類を作成します。

この交通事故証明書には、「人身事故」と「物件事故」の2種類がありますが、被害者が怪我をした場合、警察に診断書を提出して手続きをすると人身事故になります。

逆に、被害者が怪我をしなかった場合や、怪我をしていても診断書の提出などをしなかった場合には、物件事故として処理されます。

人身事故と物件事故の違いとしては、加害者が刑事処分の対象となるかどうかという点があります。つまり、人身事故の場合、被害者に怪我をさせてしまったということになりますので、加害者は業務上過失致傷罪などに問われます。

不起訴で終わって刑事処分を受けない場合もありますが、被害者の怪我の状況や事故状況などによっては罰金刑などを受ける場合があります。

一方、物件事故は、刑事手続き上は被害者が怪我をしていないということになりますので、刑事処分の対象にはなりません。

交通事故証明書が物件事故のままでも、加害者側の保険会社が被害者の治療費等の支払いをすることには問題ありませんので、怪我をした被害者の方でも人身事故に切り替えないという方も多いですし、加害者側から人身事故に切り替えないで欲しいと頼まれるケースもあるようです。

このように、損害賠償請求のような民事手続上は、物件事故でも人身事故でも大差はありませんので、物件事故のままでも問題ありませんが、これから説明する過失割合に争いがあるケースなどでは、人身事故に切り替えることをお勧めします。

人身事故の場合、刑事手続きに必要となる実況見分調書などが作成されますから、加害者の刑事処分が決まった後でその刑事記録を取り寄せて、お互いが警察官に対してどのように事故状況を説明したのかなどを知ることができます。そして、被害者に有利な点があれば過失割合の交渉で主張することができます。

しかし、物件事故のままだった場合、実況見分を行っていても実況見分調書は刑事手続きに必要がないので作成されません。ですから、刑事記録を取り寄せて過失割合の交渉をするということができなくなってしまいます。

そのため、過失割合で争いになりそうな状況であれば、人身事故に切り替えておいた方がよいでしょう。


2.分損と全損

それでは、物損の損害賠償請求について請求できるものをご紹介します。

まずは、被害に遭った自動車やバイク、自転車などの車両に関するものです。

車両の損害については、初めに被害車両が「分損」か「全損」かということを考えることになります。

つまり、何か「物」が壊された場合、基本的にはそれを直すための修理費が損害となりますから、これを相手方に請求することになります。

しかし、その修理費が高額になってしまい、被害に遭った時点の被害品の時価価値を超える場合、その高額な修理費を賠償する必要はなく、時価額の範囲で賠償すればよいというのが、損害賠償請求の考え方になります。

このように、修理費が被害品の時価額を超えてしまう場合、経済的全損と言われ、そもそも修理不可能な程に壊れてしまった物理的全損と同じように考えて、「全損」扱いとして時価額での賠償を請求することになります。

一方、修理費が被害車両の時価額を超えない場合を「分損」といいますが、この場合は修理費の賠償を請求することになります。

ただ、分損の場合でも、事故車に乗りたくないと考える人は多いですから、修理をせずに修理費相当の金額だけ受け取るということも可能です。


3.分損の損害賠償請求

ご説明したように、分損の場合は、修理費を加害者側に請求することになります。

これに加えて、事故現場からのレッカー代や修理期間中の代車代なども加害者側に請求できます。また、修理が可能でも、交通事故によって修復歴が付いてしまうと被害車両の価値が下がってしまいますから、そのような価値が下がることに対する賠償である評価損(格落ち損)も請求できる場合があります。

ただ、評価損については、裁判例でも比較的新しくて走行距離が少ない車でないと認められないことが多く、認められても修理費の2~3割ということが多いのが現実です。

ですから、加害者側の保険会社は新車から1年以内でないと支払わないなどの社内基準を設けている場合があり、なかなか支払われないことも多いようです。

ひどい場合では、本来は評価損が認められるような場合でも、保険会社の担当者が被害者の無知に付け込んで全く評価損を支払わずに示談してしまっているケースもあります。私たちの依頼者の方でも、評価損のご説明をすると、保険会社の担当者からそんな話は聞いていないから知らずに物損の示談をしてしまったという方もいました。

その点を保険会社の担当者に抗議すると、「評価損を請求されれば検討しますが、被害者から請求がなければ、こちらからあえて説明する必要はないと考えている」などと言い放った担当者もいました。

確かに、民事裁判では請求される側が自ら進んで支払いをする必要はありませんが、被害者の方のほとんどが初めて交通事故に遭っている訳ですから、評価損というものを理解して請求することを求めるのはあまりにも酷な話です。

物損については、事故後の早い段階で進めることが多いですから、早めに弁護士にご依頼いただかないと対応することができません。この点からも、交通事故に遭ったら早めに弁護士にご相談されることをお勧めしたいのです。


4.全損の損害賠償請求

全損の場合は、被害車両の時価額を加害者側に請求することになります。

もちろん、全損の場合も事故現場からのレッカー代や買替期間中の代車代なども請求できます。また、全損ということは、代替車両に買い替えるというのが前提になりますので、登録費用などの別の車両を買い替えるための費用(買替諸費用)も請求することができます。

車両の時価額については、保険会社の担当者がレッドブックと呼ばれている自動車の平均的な取引価格をグレード・年式別にリスト化した冊子で算定しています。しかし、実際の市場価格よりも低い場合が多いので、加害者側保険会社の時価額の提示に納得できないというご相談も多いです。

また、買替諸費用についても、評価損のように被害者側で主張しない限り、加害者側の保険会社が認めてくることは少ないです。

弁護士にご依頼いただくと、買替諸費用を請求するのは当然ですが、時価額についても市場で被害車両と同等の車両の価格を調査して、増額交渉をします。

事案によっては、示談額が2倍くらいになった例もありますので、加害者側保険会社の対応に納得できない場合には弁護士への依頼を検討してみても良いかもしれません。


5.過失割合

停車中に後方から追突されたような交通事故であれば、被害者側に過失はありませんが、事故の状況によっては被害者側にも一部過失があったと評価される場合もあります。

例えば、交差点を直進していて対向の右折車に衝突された場合や、車線変更をしてきた車両に横から衝突された場合など、双方が動いている状態で衝突した交通事故の場合には、なかなか加害者側に100%の過失を認めさせることは難しく、被害者側の過失の大きさに応じて示談額が減額されることになります。

仮に、被害車両の修理費が100万円で過失割合が20(被害者):80(加害者)だった場合、加害者側保険会社から被害者に修理費80万円が支払われますが、残り20万円は自己負担になってしまいます。また、加害者の車両も損傷していた場合、その修理費の2割を被害者が支払う必要があります。

加害者の修理費を賠償するために対物保険を使用したり、車両保険で被害者の修理費の不足分を賄うことも考えられますが、その場合には保険料が上がってしまいます。

このように、過失割合によって示談額が大きく左右されますので、加害者側保険会社から提示された過失割合に不満があって弁護士にご相談にいらっしゃる交通事故被害者の方も多いです。

過失割合は、基本的に過去の裁判例の蓄積などによって、典型的な事故発生状況であれば「基本過失割合」というものが決まっており、これを基に双方の過失割合を決めますが、個別事情によっては基本過失割合から修正できる場合もあります。そのため、弁護士への依頼によって有利に過失割合を修正できることもあります。


6.まとめ

物損の損害賠償請求についてご説明してきました。弁護士に依頼しても物損は人損ほど大きな差は出ないということもありますが、それでも評価損や買替諸費用など、知らないと請求できないものもありますし、時価額や過失割合が交渉によって有利に修正できる場合もあります。

また、交通事故被害者の方は、保険会社とのやり取りにストレスを感じることも多いようですから、事故後の早い段階で弁護士に依頼して物損の示談交渉を任せることも検討されると良いと思います。

私たち優誠法律事務所でも、交通事故に遭ったらなるべく早めにご相談いただくようにご案内しております。物損の損害賠償請求についても、豊富な経験がありますので、是非一度ご相談ください。


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