全国対応・交通事故解決実績2,000件以上「弁護士法人優誠法律事務所」
  • 交通事故の無料法律相談について

ご挨拶

交通事故に強い弁護士

当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

私ども弁護士法人優誠法律事務所では、交通事故・家事事件(離婚・相続等)・労働問題・債務整理・刑事事件などの個人向け業務も、企業法務一般・労務管理・債権回収などの法人向け業務も幅広く取り扱っております。

その中でも交通事故については、所属している全ての弁護士が多くの経験を有しており、これまでに解決してきた事例は合計2,000件を超えています。

その経験や知識を生かし、治療中のフォローから、後遺障害の申請、相手方との示談交渉、ADRや裁判まで、各場面で適切なサポートを致します。
無料法律相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

なお、当法律事務所は渋谷区代々木に所在しており、最寄りの「代々木駅」・「南新宿駅」はアクセスもよいため、ご来所でのご相談を希望される方も多いですが、遠方の方にはWEB面談やお電話でのご相談等も実施しております。
お気軽にお問い合わせください。

当事務所の特徴

当事務所の特徴1

交通事故案件の豊富な実績があります

当事務所の特徴1画像

当事務所は、所属弁護士全員が交通事故案件の豊富な実績があります。
当事務所の弁護士は、全員が10年以上交通事故案件に携わっており、豊富な経験と知識がございます。

交通事故直後の治療中の被害者の方から、後遺障害の申請手続き、相手方との示談交渉、ADRや裁判に進んでいる被害者の方まで、ご相談者・ご依頼者の皆様のそれぞれの状況に合わせ、適切なサポートをさせていただきます。

当事務所の特徴2

ご相談から解決まで同じ弁護士が担当します

当事務所の特徴2画像

当事務所では、初回のご相談から解決(示談)まで同じ弁護士が担当します。
場合によって複数の弁護士が共同で担当させていただく可能性はありますが、基本的に最初にご相談をお受けした弁護士が最後までご依頼者様に寄り添って最善の解決となるよう進めて参ります。

当事務所の特徴3

後遺障害認定・異議申立ての実績も豊富

当事務所の特徴3画像

当事務所では、後遺障害の申請を全件被害者請求で行っております。
後遺障害申請についても豊富な経験がありますので、場合によっては弁護士が病院や医師と直接やり取りして必要資料の準備を進めるなど、適切な後遺障害等級が認定されるよう尽力致します。

保険会社の事前認定(相手方保険会社に手続きを任せる申請方法)で「非該当」となった方でも、当事務所の弁護士による異議申立てで後遺障害等級が認定された事例も多数ございます。

当事務所の特徴4

全国の交通事故被害者のお手伝いをしております

当事務所の特徴4画像

当事務所は東京都渋谷区にございますが、交通事故案件は必ずしもお近くの弁護士でなくても対応が可能ですので、全国どこにお住まいの方でもご依頼をお受けすることができます。実際に、当事務所の弁護士は、過去に一番北は北海道北見市、一番南は沖縄県石垣市までご依頼をお受けしたことがございます。

また、弁護士費用特約をご使用いただける方は、当方からお近くにお伺いする場合の交通費も保険会社が負担しますので、交通費等の費用負担のご心配も不要です。遠方の方でも是非ご相談ください!

相談から依頼までの流れ

お問合せ
お問合せ

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはお電話のほか、公式ホームページのお問合せフォームからも受け付けております。

交通事故は相手方保険会社との交渉が電話やFAX等で行われますので、立地はあまり関係なく、お近くでなくてもご依頼いただけます。

当事務所でも、実際に北海道から沖縄まで全国からご依頼をいただいておりますので、遠方のお客様でも是非ご相談ください。


ご相談日の調整

お問合せをいただいた際に、ご相談の日程を調整させていただきます。

弁護士のスケジュール次第では、当日にご相談をお受けできる場合もございます。


ご相談・費用のご説明

まずは、弁護士との無料相談をお受けください。

ご来所での面談のほか、WEB面談やお電話でのご相談も可能です。

また、費用についてもご相談の際にご説明させていただきます(先にご質問いただければ、お問合せの段階でご案内致します。)。

なお、弁護士費用特約が使える方の場合、一般的に300万円まで保険会社が弁護士費用を負担しますので、多くのケースでご依頼者様ご自身に費用負担は発生しません。


契約の締結・着手

弁護士とご相談いただいた結果、ご依頼をご希望の場合、委任契約書等の締結をお願い致します。

委任契約締結後に、担当弁護士が相手方に受任通知を発送して業務に着手しますが、受任通知発送後はご依頼者様に相手方から直接連絡が入ることはなくなります。

その後、担当弁護士より適宜進捗状況をご報告して進めて参ります。

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