賠償額の増額の可能性を無料で診断

1.交通事故の賠償額が増額するか無料で診断します

賠償額の増額の可能性を無料で診断

交通事故に遭って怪我をした被害者の方は、治療が終わると相手方保険会社から賠償額の提示を受けます。

交通事故の被害に遭われた方の多くは、初めての経験であまり情報もないですから、保険会社の提示をそのまま了承して示談する方が多いです。しかし、多くの場合、弁護士に依頼すると賠償額が増額します。私たち優誠法律事務所では、交通事故被害者の方のご相談は無料でお受けしておりますが、このような賠償額増額の可能性についても無料で診断しておりますので、お気軽にご連絡ください。

以下では、弁護士に依頼することで賠償額が増額する仕組みについてご説明します。

2.慰謝料の基準

弁護士に依頼することによって交通事故の賠償額を増額できる理由はいくつかありますが、ほとんど方に該当するのが慰謝料基準の違いによる増額です。

交通事故被害者の方の精神的苦痛を賠償する趣旨で支払われる慰謝料には、入院・通院させられたことに対する入通院慰謝料(傷害慰謝料とも言います)と後遺障害を負ったことに対する後遺障害慰謝料の2つがありますが、それぞれに3つの基準が存在するのです。

⑴ 自賠責基準

1つ目は、法律で強制加入となっている自賠責保険の基準です。

自賠責保険は、交通事故被害者に対して最低限の補償をするために加入が強制されている保険ですので、その慰謝料の基準も最低限のものになります。

具体的には、通院慰謝料の場合、通院1日あたり4300円(2020年3月31日以前の交通事故の場合は4200円)として、通院期間と実通院日数の2倍の少ない方の日数を対象に計算します。ただし、自賠責保険の枠は120万円しかありませんので、治療費や通院交通費、休業損害なども含めて120万円を超えてしまうと超過部分は自賠責保険からは払われません。後遺障害慰謝料も等級に応じて金額が決まっています。

⑵ 任意保険基準

2つ目は、加害者が加入している任意保険会社の基準です。

任意保険会社の社内の基準ですから、公開されている訳ではありません。一般的には、自賠責基準よりは多少高いものの、次にご紹介する裁判所基準よりはかなり低い基準に設定されています。

基本的に、交通事故被害者の方が弁護士に依頼せずに直接相手方保険会社の担当者と示談を進める場合、相手方保険会社の担当者はこの任意保険会社の基準で慰謝料等を計算して賠償額を提示してきます。

保険会社も営利企業ですから、保険の支払いを低く抑えることが保険会社の利益につながりますので、当然、裁判で認められる慰謝料よりも低い賠償額が提示されることになります。

⑶ 裁判所基準

3つ目は裁判所が認定する慰謝料の基準です。もちろん事案によりますが、任意保険会社の基準と比べると、1.5倍程度くらいの慰謝料になることも多いです。

この裁判所基準が、裁判所が認定する適切な慰謝料の基準ということになりますから、弁護士は相手方保険会社との交渉でもこの裁判所基準を用いて賠償額の交渉をします。その結果、交通事故被害者の方が直接相手方保険会社の担当者と交渉する場合よりも、賠償額が増額するということになります。

もし、このページをご覧の交通事故被害者の方が、既に相手方保険会社から賠償額の提示を受けていらっしゃるようでしたら、ほとんど場合で慰謝料が増額できると思いますので、お気軽にご相談ください。無料でどのくらい増額できそうか診断します。

3.その他の損害費目の賠償額増額の可能性

慰謝料以外にも賠償額が増額する可能性があります。

相手方保険会社からの提示を見ると、治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益など、損害費目ごとに賠償額が計算されていますので、慰謝料以外の費目についても妥当な賠償額になっているかどうか診断することができます。

例えば、治療費について一部被害者側で立て替えたままになっているものがないか、通院交通費はしっかり計算されているかを確認する必要があります。

また、休業損害については、特に主婦の方の場合、家事従事者としての休業損害が提示されていなかったり、少額の提示になっていることもありますので、これだけでも大きく増額する場合があります。つまり、主婦が自宅で家事をしても給料がもらえる訳ではありませんが、家政婦さんなど第三者に依頼すれば費用がかかりますから、主婦の家事労働も女性の平均賃金(令和元年の場合で388万0100円)くらいの価値があるとされています。

女性の平均賃金を365日で割ると1日あたりが1万円強になりますので、これを家事従事者の休業損害として請求することができます。しかし、相手方保険会社が交通事故被害者の方に直接賠償額を提示する場合、多くの場合は家事従事者の単価を自賠責基準の1日6100円(2020年3月31日以前の交通事故の場合は5700円)として提示してきます。

また、私たちが以前ご相談をお受けした交通事故被害者の方の中には、家事従事者としての休業日数を治療期間のほんの一部に限定して提示されていたり、ひどい場合には全く提示されていないこともありました。弁護士が依頼を受けると、この家事従事者としての休業損害についても、単価を平均賃金に上げたり、休業日数を増やしたりすることで増額する可能性が高いです。

さらに、後遺障害等級が認定された場合に、等級に応じた逸失利益(将来の減収が見込まれる部分についての賠償)も支払われますが、これについても相手方保険会社は交通事故被害者の方に直接賠償額を提示する場合、喪失率や喪失期間について限定的に提示する場合が多いです。

例えば、頚椎捻挫で後遺障害等級14級9号が認定されているケースでは、通常裁判では交通事故前年の収入額の5%・5年間の逸失利益が認められることが多いですが、3年間に限定して提示されているケースもよく見られます。これについても、弁護士にご依頼いただくと適切な金額に増額できる可能性が高いです。

4.過失割合の修正

上記では、交通事故の賠償額のうち、各損害費目についてのご説明をしましたが、それ以外にも過失割合を修正することによって賠償額が増額できる場合があります。

信号待ちで停車中に後方から追突されたような交通事故では過失割合は0:100となり、問題になることはありませんが、両者が動いていて衝突した場合には被害者側にも一部過失があるとされることが一般的です。例えば、過失割合20(被害者):80(加害者)と提示されていた事案が、10:90に修正できれば、全ての損害費目で賠償額が10%ずつ増額しますので、全体の賠償額も大きく変わります。

過去の裁判例で、各交通事故類型によって過失割合が何%VS何%になるかという基準がありますので、相手方保険会社はそれを基に過失割合を提示してきます。しかし、交通事故の発生状況によっては、過失割合を被害者有利に修正できることがあります。

この点についても、私たちにご相談いただければ修正ができる可能性があるかどうか診断させていただきます。

5.まとめ

弁護士に依頼することによって交通事故の賠償額が増額する仕組みは上記でご説明したとおりです。一度示談してしまうと、もうやり直すことはできませんから、示談する前に一度交通事故に詳しい弁護士に賠償額の増額についてご相談することを強くお勧めします。

私たち優誠法律事務所でも、無料で適切な賠償額について診断できますので、お気軽にご相談ください。

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