私たち優誠法律事務所の交通事故分野の弁護士費用は以下のように定めております(全て消費税込み)。
※基本的に被害者の方から相手方及び相手方保険会社へ損害賠償請求をする場合を想定しています。
弁護士費用特約がご使用になれる場合には、重症のお怪我でない限り、特約の範囲(300万円)内の対応が可能となり、基本的に依頼者の方の費用負担は発生しません。特約の範囲を超える可能性がある場合には、事前にご相談致します。
また、弁護士費用特約がない方でも、弁護士へのご依頼で弁護士費用以上に慰謝料等の増額が見込まれますので、多くの場合でご依頼いただくメリットがあります。
一般論としては、3ヶ月以上の治療をされた被害者の方の場合、弁護士費用以上の示談金の増額が見込まれます。
弁護士費用をかけてまで依頼することにメリットがあるのかと不安を感じる方も多いと思いますので、ご依頼前にご遠慮なくご相談ください。メリットが少ない場合も、率直にお答えします。
このページの目次
1.弁護士費用特約をご使用になれない場合
(1)相談料
無料
(2)着手金
無料
※後遺障害等級認定に対する異議申立てを行う場合は、1回ごとに11万円
※相手方に対し、調停申立て若しくは訴訟提起を行った場合又は相手方の調停申立て若しくは訴訟提起に応じる場合は、22万円
(3)報酬金
相手方から回収できた金額(自賠責保険の保険金額を含む)に対する
11%+22万円
※ただし、後遺障害申請の手続きを取らない方は相手方から回収できた金額(自賠責保険の保険金額を含む)に対する11%+11万円。
※事前に相手方保険会社から示談提示がある場合、弁護士費用控除後の受取額が事前提示額を下回らないように費用を調整することも可能です。
(4)日当
- 地方出張が必要な場合
移動に往復4時間以上を要する場合、5万5000円
移動に往復2時間以上を要する場合、3万3000円 - 交通事故紛争処理センターの利用における日当
1期日当たり2万2000円
※別途実費のお支払いをお願い致します
2.弁護士費用特約がご使用になれる場合
※基本的に日弁連と協定を組んでいる保険会社・共済の弁護士費用特約を使用される場合は、リーガル・アクセス・センターの定める基準によって対応致します。協定外の保険会社・共済の場合は費用が異なる場合がありますのでご相談ください。
(1)相談料
1回1時間まで1万1000円。超過する場合、15分までごとに2750円
(2)着手金
- 経済的利益が125万円以下の場合
11万円 - 経済的利益が125万円を超え300万円以下の場合
経済的利益の8.8% - 経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の5.5%+9万9000円 - 経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の3.3%+75万9000円 - 経済的利益が3億円を超える場合
経済的利益の2.2%+405万9000円
※相手方に対し、調停申立て若しくは訴訟提起を行った場合又は相手方の調停申立て若しくは訴訟提起に応じる場合は、一手続ごとに別途上記の金額の25〜50%を加算。
(3)報酬金
- 経済的利益が300万円以下の場合
経済的利益の17.6%(ただし、最低額は22万円) - 経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の11%+19万8000円 - 経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の6.6%+151万8000円 - 経済的利益が3億円を超える場合
経済的利益の4.4%+811万8000円
(4)出張日当
- 往復2時間を超え4時間まで
3万3000円 - 往復4時間を超え7時間まで
5万5000円 - 往復7時間を超える場合
11万円
(5)手数料
- 証拠保全の手数料
22万円に着手金の11%相当額を加算した額 - 法律関係の調査の手数料
一件につき5万5000円。ただし,特に調査に労力を要する場合は,11万円以下の範囲で手数料を増額します。 - 内容証明郵便作成の手数料
弁護士名を表示しない場合は2万2000円,弁護士名を表示する場合は作成内容の難易により3万3000円以上5万5000円以下。 - 簡易な自賠責保険の請求手数料
150万円以下の場合は3万3000円
150万円を超える場合は請求額の2.2%
※別途実費も請求致します。