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1.加害者が任意保険に未加入はどうすればいい?
交通事故の被害に遭ってしまった場合、基本的には、加害者側の保険会社が治療費や休業損害などを負担してくれ、最終的な示談交渉では慰謝料等を支払ってくれます。
しかし、加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に支払ってもらうかしかありません(なお、合計120万円までは加害者側の自賠責保険に被害者請求することは可能です)。
もし、加害者に十分な支払い能力がない場合や支払いに応じない場合には賠償を受けられないことも考えられます。また、被害者にも一部過失がある場合は、加害者側の保険会社は損害額の全額を支払ってくれることはなく、加害者の過失割合に応じた部分のみの支払いとなります。
その場合、加害者側保険会社が先に病院に払ってくれた治療費についても、被害者の過失割合に応じた部分は後で慰謝料から差し引かれてしまいます。
そこで、このような加害者側から十分な補償を受けられないときのために、人身傷害保険などの被害者の損害を賄うための保険がいくつかあります。
ご自身が加入している任意保険がどのような内容なのか正しく把握していない方も多いですし、保険会社が親切に教えてくれない場合もありますから、せっかく保険があるのに補償を受けられないということもあるようです。
ですから、交通事故に遭ったら、念のためにご自身の自動車保険等の内容についても確認しておくようにしましょう。
ここでは、被害者側が利用できる保険をいくつかご紹介します。
2.人身傷害保険(人身傷害特約)
(1)人身傷害保険とは?
人身傷害保険は、被保険者(家族なども含む)が自動車事故で傷害を負ったり、死亡した場合に保険金が支払われる保険です(一般的に、人身傷害保険だけで契約しているケースは少なく、自動車保険に特約として附帯されています。)。
そのため、加害者が任意保険に加入していない場合でも、被害者が人身傷害保険に加入していれば、被害者側保険会社から保険金として治療費・休業損害・慰謝料等の支払い受けることができます。
また、被害者の過失割合が比較的大きい場合など、加害者側保険会社が治療費の一括対応(保険会社が直接病院に治療費を払ってくれること)をしてくれない場合でも、人身傷害保険を利用すれば、被害者側の保険会社が一括対応をしてくれますから、治療費の心配なく治療に専念することができます。
なお、人身傷害保険は、自動車保険の契約をしている自動車に乗車していたときに交通事故に遭った場合にしか使えないと勘違いされている方もいるかもしれませんが、一般的に被保険自動車以外に乗車していた時に遭った自動車事故や歩行中に巻き込まれた自動車事故でも補償を受けることができます。
また、被保険者だけでなく、被保険者の家族が自動車事故に遭った場合でも補償されます。さらに、被保険者の家族以外の人でも、契約の車両に乗車中の事故であれば補償されます。
このように、人身傷害保険で補償される範囲は意外と広いので、歩行中に交通事故に遭った場合などでも、ご自身の保険の内容を調べてみたら利用できたということもあります。また、万が一のときのためにも、普段から加入している保険の内容を確認しておくことをお勧めします。
(2)人身傷害保険の有効活用で過失割合が関係なくなる!?
人身傷害保険の場合、双方の過失割合にかかわらず、加入している保険会社の保険金支払基準で保険金が支払われますから、一部過失のある被害者でも自身の過失分を引かれることはなく、保険金満額が支払われます。
ただ、支払われる保険金の金額は、弁護士が加害者側へ請求する場合などとは異なり、保険会社の人身傷害保険の支払基準によって算定されますので増額交渉などはできません。
そのため、人身傷害保険の慰謝料などについては、弁護士に依頼して加害者側保険会社に損害賠償請求する場合の裁判所基準よりはかなり低額になってしまいます。
しかし、一部過失がある被害者の方でも、弁護士に依頼することで、結果的に過失割合0:100の交通事故被害者の方と同等の裁判所基準の慰謝料等を受け取る方法もあります。
例えば、過失割合が40(被害者):60(加害者)で加害者側保険会社が治療費の一括対応をしてくれず、被害者側の人身傷害保険で一括対応をしてもらう場合、被害者は治療が終わると、まず被害者側保険会社から人身傷害保険の保険金として慰謝料等の金銭を受け取ります。
ご説明したように、このときは過失によって減額されませんので、人身傷害保険の基準の慰謝料等の100%を受け取ることができます。しかし、この金額は裁判所基準の慰謝料等よりは少なく、裁判所基準との差額が生じます。そこで、この差額を加害者側保険会社に請求することができるのです。
その結果、「人身傷害保険の保険金+加害者側保険会社から支払われる差額」で裁判所基準の慰謝料等の満額を受け取ることができるという訳です。
つまり、一部過失のある被害者でも、人身傷害保険を利用できる場合には、過失0%の被害者の方と同等の金額を受け取れるということになります。
ただ、保険会社によっては、上記の差額を請求されたときに、人身傷害保険で補償を受けている以上支払うものはないと反論してくる場合もあります。
しかし、これは裁判所の考え方とは逆の主張(間違った主張)です。
裁判所は、もともと人身傷害保険は被保険者側に過失があった場合などに相手方から補償を受けられない部分をカバーするための保険と考えているので、人身傷害保険から先に保険金を受け取った場合でも、裁判所基準で計算した賠償額満額との差額を相手方に請求することができます(この考え方を「訴訟基準差額説」といいます。)。
このような間違ったことを言ってくる保険会社に対しては裁判で請求する必要がありますが、裁判をすれば差額の支払いが認められるということになります。もちろん、交渉でしっかり差額を払ってくる保険会社の担当者もいます。
3.搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険は、被保険自動車の運行による事故で、その被保険自動車に乗車していた人が負傷したり、死亡した場合に、一定の保険金が支払われる保険です。
この保険は、被保険者の家族でなくても、被保険自動車に乗車中の被害者であれば、誰でも補償されます。
ただし、支払われる保険金は一定額で、金額も大きくはありません。
なお、上でご紹介した人身傷害保険と搭乗者傷害保険の両方契約している場合には、両方の保険金を受け取ることができます。
4.車両保険
車両保険は、被保険自動車が損傷した場合に、保険金として修理費等が支払われる保険です。
被保険車両が物理的全損の場合や、修理費が時価額より高額になる経済的全損の場合には、上限額として設定した金額が支払われます(保険会社によっては、修理費が時価額より高額でも上限額以下の場合には修理費相当額しか支払われない場合もあります。)。
例えば、加害者が無保険で修理費を払ってもらえない場合や、被害者にも一部過失があって加害者側保険会社に修理費全額を払ってもらえない場合などに車両保険を利用すると、被害者側の保険会社から修理費全額を払ってもらうことができます。
もちろん、二重取りはできませんので、車両保険を利用した場合には、加害者側保険会社には請求することができません。また、単独事故を起こしてしまった場合や過失100%の加害者になってしまった場合でも、自分の車両の修理費等が補償されることになります。
ただ、過失0%の被害者でない限り、車両保険を利用するとその後の保険料が上がりますので、利用する際には、上昇する保険料も考えて利用するかどうかを考える必要があります。
5.まとめ
この記事では、被害者側が利用できる保険の代表的なものをご紹介しました。この他にも、弁護士費用が補償される弁護士費用特約や代車が必要なときに代車費用が補償される代車特約、レッカーなどのサービス受けられるロードサービス特約など、色々な保険があります。
このように色々な保険があって、保険会社によって補償内容が違うものもありますから、私たちのような交通事故の経験が多い弁護士でも、しっかり調べないとその保険が使えるのかどうか、使った方が良いのかどうかが分からないということもあります。
せっかく利用できる保険があるのに、気が付かずに利用できないというのはもったいないですから、普段からご自身の保険内容を確認したり、必要な保険内容にするように見直したりして、内容を把握しておくことをお勧めします。