後遺症の損害賠償の相場を知りたい方

交通事故にあってしまった後は、まずは通院を行うことになります。

通院によって症状が徐々に良くなり、完治すればすばらしいことです。

ですが、通院・リハビリを行ったにもかかわらず、症状が完全には治らず後遺症が残ってしまう方もおられます。

そのような場合は、「後遺障害」の認定を受け、残ってしまった後遺症についても示談金を受け取る必要があります。

後遺障害とは?

「後遺障害」は、「後遺症」とは異なります。

「後遺症」は、一般的に治療が終わった後に残ってしまった症状を指します。

これに対して「後遺障害」は、後遺症の中でも、特に自賠責保険の等級に該当するものを指します。

後遺傷害の等級には重いものから1級から14級があり、各級の中にも1号、2号…といくつかの種類があります。

後遺症
治療が終わっても残ってしまった症状一般

後遺障害
後遺症のうち、自賠責保険の等級に該当するもの


後遺障害に該当すると?

事故に遭われて通院された場合、慰謝料や、お仕事をお休みされて減収があれば休業損害などを請求できます。

これは後遺障害に該当しない方でも同様です。

後遺障害に該当すると、さらに、症状が残ってしまったことに対する慰謝料である「後遺障害慰謝料」、症状が残ってしまったことによる将来の収入減少に対する補償である「後遺障害逸失利益」の請求ができます。

後遺障害に該当すると…

→「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」を追加で請求できます。


後遺障害に該当するためには?

治療が終わっても症状が残ってしまったからといっても、自動的に後遺障害が認定されるわけではありません。

後遺障害の認定を受けるためには、損害保険料率算出機構という組織に対して申請を行う必要があります。

この申請の方法には、「事前認定」という方法と、「被害者請求」という方法があります。

「事前認定」は、加害者加入の保険会社を介して申請を行う方法です。加害者の保険会社が行ってくれるので、申請する手間はあまりかかりませんが、損害保険料率算出機構に提出する資料の内容を被害者の方や弁護士が確認することはできません。

上記のとおり、後遺障害が認定されれば、加害者加入の保険会社にとっては支払うお金が増えることになりますので、加害者加入の保険会社は、必ずしも後遺障害申請に積極的とはいえず、後遺障害が不当に認定されない、あるいは認定されても等級が低くなってしまう、ということが起こりえます。

これに対し、「被害者請求」という方法は、被害者の方やその弁護士が申請を行う方法です。資料収集の手間はかかりますが、提出する資料を吟味したり、不足していると思われる点について補充したうえで提出したりといったことができるのが最大のメリットです。

適切な後遺障害等級の獲得のためには、絶対にこちらの手続きがお勧めです。

もちろん、弁護士に依頼されているのであれば、この手続きは弁護士から行うことが可能です。書類の吟味等は知識経験が必要になってきますので、弁護士の意見を聞いて行うのがベターでしょう。

後遺障害の申請方法には「被害者請求」と「事前認定」があり、提出資料をコントロールできる「被害者請求」の方法がお勧め。


後遺障害の獲得のためにすべきことは?

「被害者請求」で提出する資料をコントロールできるといっても、そもそも適切な資料がなければ、被害者請求のメリットを完全に享受できるとは言えません。

たとえば、いわゆるむち打ち症での後遺障害獲得を目指す場合、適切な通院頻度というのも重要な要素ですが、そもそも通院を適切な頻度で行っていないのであれば、後遺障害の申請時に「適切な頻度で通院している」ということを示す資料を提出することはできないでしょう。

このように、治療が終わって申請する時点で初めて後遺障害獲得のための活動を行っても、ある意味「手遅れ」ということがあり得ます。

もちろん、症状の全快を目指して通院していただくのですが、万が一症状が残ってしまった場合に備えて、事故直後・通院中から後遺障害獲得については意識して行動することが必要です。

弁護士に相談・依頼されるのであれば、後遺障害獲得について、事故直後・通院中の時点から、適切なアドバイスを得ることができます。

後遺障害獲得のためには事故直後・通院中から備えておく必要

→事故直後・通院中から適切なアドバイスを得ることが望ましい


まとめ

以上、後遺障害について概要をご説明しました。

後遺障害の申請時はもちろん、治療中の段階から適切に行動するため、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。

優誠法律事務所では交通事故の初回ご相談は無料で承っておりますので、ぜひともご活用いただければと思います。

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