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1.死亡事故の損害賠償
不幸にも交通事故に遭ってお亡くなりなった被害者の方がいた場合、その被害者家族が加害者に対して損害賠償請求をすることができます。
死亡事故による損害賠償では、①死亡事故で亡くなった方(故人)の慰謝料や逸失利益などの損害と②亡くなった方のご家族に認められる遺族固有の慰謝料の2つが考えられます。
ただ、①の亡くなった方の慰謝料等の請求権も、相続人の方々が相続することになりますので、結局は相続人の方々から加害者に損害賠償の請求をするということになります。
なお、亡くなった方との関係性によっては、民法上の相続人ではない遺族にも②の遺族固有の慰謝料が認められる場合がありますので、相続人以外の方でも加害者に損害賠償請求できる場合もあります。
以下では、死亡事故が起きた場合に、誰がどのような損害賠償を請求できるのか、死亡慰謝料の相場はどのくらいなのか、という点についてご説明します。
2.損害賠償と相続
亡くなった方がいた場合、民法上の相続人に当たる方々が、故人(被相続人といいます。)の財産を相続することになります。これは、交通事故によって被害者が亡くなった場合も同じです。
つまり、死亡事故によって被害者には死亡慰謝料(死亡させられた精神的苦痛に対する慰謝料)や死亡逸失利益(死亡事故に遭わなければ将来得られたであろう収入に対する補償)などを加害者に請求する権利が発生しますが、この被害者の損害賠償請求権も財産として相続人が相続することになるのです。
そのため、死亡事故の損害賠償は、損害賠償請求権を相続した相続人の方々から加害者に対して請求することになります。
では、民法上で誰が相続人になるかをご説明します。
(1)被害者に既婚者で子供2人がいる場合
被相続人に配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供たちが相続人となります。被相続人に子供がいる場合には、被相続人の親は相続人にはなりません。
相続人同士の遺産分割協議で合意できれば相続分を自由に決めることもできますが、民法上で定められた法定相続分は、配偶者が2分の1、子供たちが残りの2分の1を人数で等分に分けるものとされています。
そのため、死亡事故の被害者に妻と子供2人(AとB)がいる場合、相続人はこの3名となり、法定相続分は
妻 :2分の1
子供A:4分の1
子供B:4分の1
となります。
(2)被害者が既婚者で子供がいない場合
被相続人が既婚者で子供がいない場合は、配偶者と両親が相続人となります。このケースで、既に両親のどちらかが亡くなっている場合には、配偶者と健在の親1名が相続人となります(祖父母が存命の場合は亡くなっている親に代わって祖父母が代襲相続人となります。)。
また、両親とも既に亡くなっている場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹がいない場合には配偶者のみが相続人となります。
法定相続分は、配偶者と親が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が残りの3分の1を等分で分けるものとされています。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を人数で等分に分けるものとされています。
例えば、死亡事故の被害者が既婚者で子供がおらず、両親が健在の場合は、配偶者と両親が相続人となり、法定相続分は、
配偶者:3分の2
父:6分の1
母:6分の1
となります。
上のケースで、死亡事故より前に両親・祖父母が亡くなっていて、兄1名と妹1名がいた場合には、配偶者と兄と妹が相続人となり、法定相続分は、
配偶者:4分の3
兄:8分の1
妹:8分の1
となります。
なお、上のケースで、被害者に兄弟姉妹もいない場合には、配偶者が全てを相続します。
(3)被害者が独身の場合
被相続人が独身の場合は、親が相続人となります。両親とも健在であれば、法定相続分は2分の1ずつとなり、父母のどちらかが既に亡くなっている場合には、健在の親が全てを相続します。
また、両親とも死亡事故より前になくなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となり、法定相続分は人数で等分ということになります。
3.遺族固有の慰謝料
死亡事故の被害者の損害賠償請求権は、民法上の相続人が相続して加害者に損害賠償請求することになりますが、死亡事故の場合には、家族や近親者の方にもそれぞれの慰謝料が認められます。
つまり、被害者から相続した慰謝料等の請求権とは別に、家族や近親者自身の分の慰謝料も請求できるという訳です。
このように独自に慰謝料が認められるのは、自賠責保険では被害者の配偶者、被害者の子(養子・認知した子および胎児を含む)、被害者の父母(義父母を含む)です(裁判上では兄弟などにも慰謝料が認められる場合もあり、これに限定される訳ではありません)。
そのため、被害者に配偶者と子供がいる場合は、父母は相続人ではありませんが、父母も父母固有の慰謝料(子を亡くした精神的苦痛に対する慰謝料)を請求できることになります。
4.死亡事故の慰謝料の相場
死亡事故の慰謝料も、傷害慰謝料(入通院慰謝料)や後遺障害慰謝料と同じように、自賠責保険基準と任意保険会社基準、裁判所基準の3つがあります。
(1)自賠責保険基準
ここでも自賠責保険基準は、最低限の補償ということになっており、3つの基準の中で一番低い基準になっています。具体的には、
- 死亡事故の被害者本人の慰謝料:400万円
(※2020年3月31日以前の事故は350万円) - 遺族(配偶者・子・父母)の慰謝料
遺族1名の場合:550万円
遺族2名の場合:650万円(2名分)
遺族3名以上の場合:750万円(全員分)
※被害者に扶養されていた者がいる場合、上記金額に200万円が加算されます。
例えば、被害者に妻と扶養されている子供2人がいて、両親も健在の場合、慰謝料は全体で
(被害者本人分)400万円
+(妻・子2名・両親分合計)750万円
+扶養者加算200万円
=1350万円
という計算になります。
(2)任意保険会社基準
任意保険会社基準は、加害者側任意保険会社の社内基準ですので公開されておらず、算定することはできませんが、自賠責保険基準よりは少し高く、裁判所基準よりはかなり低い金額になることが多いです。
また、自賠責保険基準と違って、被害者本人と遺族の分を分けて計算するということはあまりなく、多くの場合、被害者側全体の慰謝料として提示されます。
被害者遺族が、弁護士に依頼せずに直接加害者側保険会社の担当者と交渉する場合は、自賠責保険基準か任意保険会社基準で示談提示を受けることになります。
(3)裁判所基準
裁判所基準は、3つの基準の中で一番高い基準になりますが、裁判所が妥当な慰謝料として考えている基準ですので、弁護士は裁判前の示談交渉の段階でもこの裁判所基準で加害者側保険会社に慰謝料を請求します。
裁判所が慰謝料の相場して考えている金額は、以下のように被害者の状況によって3つほどに分かれます。なお、以下の金額は遺族の慰謝料も含んだ総額です。
- 被害者が一家の支柱の場合:2800万円
- 被害者が母親・配偶者の場合:2500万円
- 被害者がその他の場合:2000~2500万円
一家の支柱であった方が亡くなった場合、扶養されていた家族の生活が困難になることが考えられるため、死亡慰謝料は高く認定されています。
また、主婦の方が亡くなった場合も、その後の家族に与える影響が大きいため、「その他」の方より死亡慰謝料が高く認定されています。
その他の方とは、独身の男女、子供、高齢者などとされています。
なお、上記の慰謝料額が相場にはなりますが、実際の裁判では、事故ごとの個別事情で金額が決まりますので、3000万円以上の慰謝料が認定されている裁判例もあります。
5.まとめ
死亡事故の場合、突然ご家族が亡くなってしまうという辛い状況になる上、その悲しみの中で葬儀の手配や役所の手続きなどなど、やらなければいけないことがたくさんあります。そんな中で加害者側保険会社とやり取りするのは辛いとか、加害者とどのように話せばいいか分からないというお話もよく聞きます。
そんなときは弁護士にご依頼いただければ、保険会社などとのやり取りは全て弁護士に任せられますので、是非ご相談ください。
もちろん、弁護士は裁判所基準に基づいて適切な慰謝料や逸失利益を請求しますので、ご依頼によって遺族の方が直接保険会社と交渉するより大幅に示談金が増額できるというメリットもあります。
また、死亡事故の場合、相続の問題も関係しますので、遺産分割協議書の作成や相続税についても相談したいというご要望をいただくことも多いです。色々と弁護士がお力になれることも多いと思いますので、お気軽にご連絡ください。