交通事故に遭った場合、弁護士への相談はできるだけ早期になされることをおすすめしています。
交通事故は、事故があってから一定期間の通院を行い、その後示談という経過をたどります。
示談のところで弁護士が活躍するのはわかりやすいと思うのですが、事故の直後、治療中にも弁護士が活躍する場面があります。
弁護士が窓口になる
示談の前であっても、被害者側と加害者加入の保険会社は、いろいろとやり取りをする必要があります。
通院先の連絡から始まり、物損の示談交渉、治療期間の交渉等、多岐にわたります。
詳しくは後ほど述べますが、弁護士がいないとなると、これらの話を全て交通事故被害者ご本人が行わなくてはなりません。
(被害者側にも過失がある場合には、被害者加入の保険会社が一部交渉を行ってくれるケースもあります。)
交渉相手の保険会社は、あくまで加害者が加入している保険会社ですので、表面上被害者側に優しいように見えても、真に被害者のために行動することは困難です。
(これは個々の保険担当者が悪いということではなく、構造的にやむを得ないと思われます。)
事故後の心身ともに疲弊している状態で、構造的に敵対せざるを得ない保険担当者と話をするということは、心労がたまるものです。
このような状況では、被害者の方が治療に専念することは困難です。
弁護士がいれば、相手保険会社との交渉は弁護士が行うことになります。
もちろん弁護士と被害者ご本人との打ち合わせは適宜必要になりますが、話し相手は相手保険会社ではなく、被害者のことを第一に考えることが構造的に保障されているあなたの弁護士です。
相手保険会社と話をすることに比べ、心労は格段に軽減されます。
実際、保険会社と話をすることがストレスで、治療中に弁護士にご相談、ご依頼される交通事故被害者の方は非常に多いです。
このような精神面のメリットは侮れません。
日々発生する問題に対して適切に対処できる
弁護士に早期に相談することは、もちろん精神面のメリットだけではなく、治療期間中に生じる問題について適切な対処を行うこと可能にします。
通院の関係でいえば、例えば病院を替える際に相手保険会社が難色を示すことがあります。
また、治療期間についても、被害者の方がまだ通院したいと考えて替えるに、治療費の支払いを打ち切られたりすることがあります。
このような場合、弁護士にご相談されれば、保険会社を説得するためのアドバイスを得ることができます。
また、事故直後であっても、お金に関係する問題は発生します。
もっとも大きいものは「休業損害」です。
事故のために休業せざるを得ず、そのために収入が減ったりなくなったりした場合には、示談を待たずに補償がなされなければ、治療はおろか生活すらままなりません。
このような場合には、弁護士から適切な額を獲得するためのアドバイスを得ることができます。
さらに、こちらも乗車中の事故など、物損が発生している場合などは、治療中から金額交渉が進んでいきます。
併せて、こちらの自動車が使えない期間の代車の交渉等を行う必要あります。
物損は金額が大きくないからといって、例えば過失割合をあまり考えずに合意してしまうと、後のお身体の損害についての示談に影響してしまうことも考えられます。
物損についても、弁護士からアドバイスを得たうえで臨むことで、安心して交渉を進めることができるでしょう。
もちろん、休業損害も物損も、弁護士にご依頼されれば、弁護士から相手保険会社に話をすることができます。
さらに、ご自身が加入されている保険会社との話もあります。
被害者側の過失が大きい場合には、ご自身が加入されている「人身傷害保険」を使わざるを得ない場合もあります。
そのような判断も、弁護士に話を聞いたうえでなされることで、不利益を被ることを避けることができます。
ご自身が「搭乗者保険」に加入されているのであれば、それが使えないかという検討も必要です。
搭乗者保険は、人身傷害よりも金額は小さいことが多いですが、一定期間の通院があれば支払われるため、事故直後の被害者の方にとっては助けになる制度です。
以上のように、事故に遭った直後の時点から、弁護士に相談されることで得られるメリットは多岐に渡ります。
優誠法律事務所では交通事故の初回ご相談は無料で承っておりますので、ぜひともご活用いただければと思います。