【弁護士が解説】むち打ち慰謝料の相場と交通事故後に取るべき正しい対応とは?(後遺症・通院・慰謝料増額のポイント)

交通事故に遭い、むち打ち症(頚椎捻挫、頚部挫傷)と診断された場合、多くの方が気になるのは、今後どのように治療を進めたら良いかという点やその慰謝料の相場などでしょう。

後遺症が残る可能性や、通院にかかる負担への不安、そして被害に遭った訳ですから慰謝料を増額したいという思いは当然です。

慣れない交通事故の手続きや、今後への不安から、適切な判断ができずに悩んでしまう方も少なくありません。

本記事では、交通事故におけるむち打ちの慰謝料の相場について、多くの交通事故被害者の方のサポートをしてきた弁護士が詳しく解説いたします。

さらに、相場程度の慰謝料を得るために必要な通院日数や、交通事故後に取るべき正しい対応、そして慰謝料を増額するためのポイントについてもご紹介します。

むち打ちの症状にお悩みで、今後の対応に不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてください。

1.むち打ちとは?|事故後すぐに症状が出ないケースも

「むちうち(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群)」とは、追突事故などで首がムチのようにしなることで起こる外傷です。主な症状は以下の通りです。

・首や肩の痛み

・頭痛、めまい、吐き気

・手足のしびれや脱力感

事故直後は症状が軽くても、数日後に悪化するケースもあります。

放置せず、事故後は速やかに整形外科などの病院を受診しましょう。

2.慰謝料とは?|精神的苦痛に対する金銭的補償

交通事故における慰謝料とは、怪我によって被った精神的な苦痛に対して支払われる金銭のことです。むち打ちの場合、以下の2つが主に該当します。

入通院慰謝料:通院期間や治療日数に応じて支払われる

後遺障害慰謝料:後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合に支払われる

3.むち打ち慰謝料の算定基準を理解する(自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の違い)

交通事故によるむち打ちの慰謝料は、一律に決められているわけではありません。

慰謝料の金額は、交通事故の状況、被害者の負傷の程度、治療期間実通院日数など、様々な要素を基に検討します。

一般的に、慰謝料を算定する基準として、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」の3つが存在します。

それぞれの基準によって慰謝料の金額は大きく異なるため、その違いを理解しておくことが重要です。

(1)自賠責保険基準:最低限の補償

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づき、すべての自動車に加入が義務付けられている保険です。被害者の救済を目的としており、最低限の補償を行うための基準が定められています。

自賠責保険基準による慰謝料は、治療期間や実通院日数に応じて算出されますが、最低限の補償を目的にしていますので、その金額はどうしても低額になります。

具体的には、「4300円×実治療日数×2」、または「4300円×総治療期間」のいずれか少ない方が慰謝料として支払われます(2020年4月1日以降の事故の場合)。

なお、後遺障害等級が認定された場合には、別途後遺障害慰謝料(後遺障害保険金)が支払われます。

(2)任意保険基準:保険会社独自の基準

任意保険は、自賠責保険では賄えない部分を補填するために、自動車の所有者が任意で加入する保険です。

各保険会社が独自に慰謝料の算定基準(任意保険基準)を設けていますが、一般的には自賠責保険基準よりも高額になることが多いです。

ただし、その算定方法は公開されておらず、保険会社によって金額が異なる場合があります。

保険会社から提示される慰謝料は、この任意保険基準に基づくものですが(最低限の自賠責保険基準で提示してくる担当者もいます)、あくまで保険会社の都合で決められている基準ですから、被害者にとって適正な金額とは言えません。

被害者側が弁護士に依頼しなければ、保険会社は、この自社の基準である任意保険基準に基づいて示談交渉を進めてきます。

(3)裁判基準(弁護士基準):適正な賠償を目指す

裁判基準(弁護士基準)は、過去の裁判例に基づいて確立された慰謝料算定基準です。

3つの中で最も高額になる可能性が高い基準となります。交通事故に強い弁護士が示談交渉を行う際や、裁判になった場合に用いられます。

裁判基準では、基本的にむち打ちの症状の程度や治療期間に応じて慰謝料を算定しますが、慰謝料の目安としては、例えば、他覚所見のない神経症状の場合、3ヶ月の治療期間で53万円程度、6ヶ月の治療期間で89万円程度となります。

これはあくまで目安であり、個別の事案によって増減する可能性があります。

また、関西地方の裁判所では独自の基準があり、これより低い金額となることが多いなど、地方によっても若干の違いが出ることがあります。

後遺障害等級が認定された場合には、さらに後遺障害慰謝料が加算されます。

例えば、むち打ちで後遺障害等級14級9号が認定された場合、裁判基準の後遺障害慰謝料の相場は110万円、12級13号の場合は290万円となります。

このように、自賠責保険基準や任意保険基準よりも高額になりますので、慰謝料を増額するためには、この裁判基準で交渉することが重要になります。

ただし、弁護士に依頼せずに被害者ご自身が保険会社に裁判基準で慰謝料を要求しても、応じてもらえないことが多いようです。

4.慰謝料相場と相場程度の慰謝料を得るために必要な通院日数(適切な通院頻度と期間)

(1)むち打ち慰謝料の相場

交通事故被害者の方からご相談をお受けすると、「慰謝料の相場はどのくらいですか?」というご質問をよくお受けします。

交通事故の慰謝料は、お怪我の症状の程度や治療期間などを基に算定されますので、「慰謝料の相場」がどのくらいか?というのは一概には言えませんが、むち打ちの場合、一般的には治療期間が3ヶ月から6ヶ月の間の方が多いです。

そして、その場合の裁判基準の通院慰謝料(傷害慰謝料)は、53万円~89万円ですので、このくらいがむち打ちの慰謝料の相場と言えるかもしれません。

ご参考までに月10日程度通院した場合の自賠責基準と裁判基準の慰謝料の目安も載せておきます。

むち打ち慰謝料の金額例(目安)

通院期間通院日数自賠責基準の慰謝料裁判基準の慰謝料
1ヶ月10日8万6000円19万円
3ヶ月30日25万8000円53万円
6ヶ月60日51万6000円89万円

(2)必要な通院日数

自賠責保険基準の場合は、「4300円×実治療日数×2」、または「4300円×

一方、裁判基準で慰謝料を算定する場合、基本的には治療期間(通院期間)で算定します。

そのため、通院日数は慰謝料の計算にそれほど影響せず、週に2~3回通院した場合でも、週に4~5回通院した場合でも、慰謝料の金額は変わらないということになります。

なお、以前は、裁判基準でも、通院頻度が少ない場合、実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とするとされていました(「3倍ルール」などと呼ばれていました。)。

例えば、通院期間は6ヶ月間でも、週1回(月4回)程度の通院で、合計の実通院日数が24回だった場合、通常の裁判基準では通院6ヶ月で慰謝料89万円になりますが、実通院日数の3倍程度とされてしまうと、「実通院日数24回×3=72日」で2ヶ月半程度の通院という評価になり、慰謝料が約43万円になってしまいます。

このように、以前の基準では、通院頻度が週2回以下の場合には通常の裁判基準よりも慰謝料が減額されてしまうことがありました。

これは、加害者側の保険会社にとっては有利な基準ですので、未だに年配の担当者が、この3倍ルールを持ち出して慰謝料を減額させようとするケースもあります。

しかし、現在の基準では、この3倍ルールが適用されるのは、「通院が長期にわたる場合」(概ね1年以上)に限定されることになっており、例えば加害者側が6ヶ月程度の通院期間の場合に3倍ルールの主張をしても、基本的には裁判所が認めていない印象です。

このように、特に裁判基準では、慰謝料算定の上で、必要な通院日数というものはありません。

また、そもそも慰謝料のために通院する訳ではなく、治療の必要に応じて通院したことの結果として通院を強いられた慰謝料を算定するということですから、医師の指示の下で必要な治療を受けていただくということが原則になります。

ただ、むち打ちの場合、一般的に他覚所見がないことが多いため、適切な頻度での継続的な通院が、症状の存在や治療の必要性を客観的に示す要素になり得ますので、自己判断で通院を中断したり、回数を減らしたりすることは避けるべきです。

特に、急に通院頻度が減ると、症状が改善したと認識されてしまう場合もありますので、注意が必要です。

そして、上でご説明した3倍ルールなども考えると、一般論としては、週に2~3回程度の通院が適切と言えるように思います。

なお、整骨院や接骨院への通院も、慰謝料の算定においては整形外科への通院と同様に扱われますが、事前に医師に相談して指示(同意)を得ておくことが必要です。

5.慰謝料額が変動する要因

むちうち事故における慰謝料額は、以下の要因で大きく変わります。

  • 通院日数・通院期間:実際に通った期間や日数によって算定される
  • 通院頻度:毎月の通院回数も考慮される可能性がある
  • 後遺障害等級の認定有無:14級9号などに該当すれば増額
  • 事故の状況(過失割合):過失があれば減額される

6.交通事故後に取るべき正しい対応(初期対応が重要)

交通事故に遭ってしまった場合、適切な初期対応を取ることが、その後の慰謝料請求や損害賠償請求において非常に重要になります。以下の点に注意して、冷静に対応しましょう。

  • 警察への連絡:交通事故が発生した場合は、速やかに警察に連絡し、事故状況の確認と届け出を行いましょう。また、お怪我をされた場合は、診断書を提出して人身事故に切り替える手続きをした方が無難です。
  • 加入保険会社への連絡:ご自身が加入している自動車保険会社にも、事故の状況を速やかに報告しましょう。保険会社からのアドバイスやサポートを受けることができます。弁護士費用特約が付いている場合は、弁護士費用を保険でまかなうことができますので、弁護士特約の使用の可否も確認しましょう。
  • 医療機関での受診:事故直後は症状がなくても、後からむち打ちなどの症状が現れることがあります。速やかに医療機関を受診し、医師の診断を受けましょう。交通事故から時間が経過してしまうと事故との因果関係を争われる場合がありますから、とにかく早く受診することが重要です(原則として、事故から2週間以内に受診しないと自賠責保険が適用できません。)。また、通院の際には、医師に症状を詳しく伝え、適切な治療を受けるようにしてください。事故直後に医師に症状を伝えていないと、カルテや診断書に記載されません。診断書に記載のない症状は、事故との関連性を認めてもらえませんので、全ての症状を伝えることが重要です。治療期間中も、医師にはなるべく症状を詳しく伝えることが重要です。後遺障害認定や裁判でカルテが提出されることもありますが、日々の診察で症状を訴えていないと症状が改善されているなどと捉えられてしまうこともあります。
  • 弁護士への相談:交通事故後の手続きや、相手方との交渉に不安を感じた場合は、早めに交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

7.弁護士による交渉のメリット(慰謝料増額と手続きの負担軽減)

(1)専門知識と交渉力:慰謝料増額の可能性

交通事故の被害者が、保険会社と直接交渉を行う場合、提示される慰謝料の金額が自賠責保険基準や任意保険基準に基づいたものになりますから、裁判基準と比較して低額になります。

一方、弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士は裁判基準で慰謝料の交渉をしますので、慰謝料を増額できる可能性が高く、大きなメリットがあります。

特に、交通事故に強い弁護士は、交通事故に関する豊富な知識と経験がありますから、適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

(2)手続きの負担軽減:治療に専念できる環境

交通事故後の手続きは煩雑で、精神的な負担も大きいものです。

弁護士に依頼することで、保険会社との連絡や書類作成、示談交渉など、一切の手続きを代理してもらうことができます。

これにより、被害者は治療に専念することができ、精神的な負担も軽減されます。

(3)後遺障害等級認定のサポート:適切な等級認定を目指して

むち打ちの症状が長期間にわたり、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。

しかし、後遺障害等級の認定手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。医師に適切な内容で後遺障害診断書を作成してもらうことも重要です。

事前認定という手続きで加害者側の保険会社に手続きを任せることもできますが、交通事故に強い弁護士に依頼すれば、後遺障害等級の認定についてもサポートを受けることができ、保険会社に任せるよりも適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まるといえます。

(4)裁判になった場合の対応:適正な賠償金の獲得

示談交渉がうまくいかず、裁判になった場合でも、弁護士に依頼していれば、基本的に裁判所での主張・立証活動は弁護士が行いますので、被害者が裁判に出席する場面は少なく、弁護士に裁判対応を任せることができます。

逆に、保険会社としては、弁護士が付いていると、裁判を提起される可能性があることも考えて示談交渉を行わざるを得ず、慰謝料増額などの被害者側の要求を受け入れやすいという側面もあります。

弁護士に依頼する最大のメリットは、やはり適正な賠償金を獲得できる可能性が高まることです。

保険会社から提示された慰謝料に納得がいかない場合や、今後の手続きに不安を感じている場合は、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。

無料相談を実施している法律事務所も多くありますので、まずは気軽に相談してみましょう。

8.まとめ(弁護士への相談が解決への近道)

交通事故でむち打ち(頚椎捻挫)の怪我を負ってしまった場合、少しでも症状が改善するよう医師の指示の下で適切な頻度で通院して治療を行うことが重要です。

それが結果的に適正な慰謝料を得ることにもつながります。

後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級の認定を受けることも検討しましょう。

また、交通事故によるむち打ちの慰謝料は、算定基準によって大きく異なります。

適正な慰謝料を得るためには、弁護士に依頼して裁判基準で示談交渉をする必要があります。

保険会社から早期解決を促され、免責証書(示談書の代わりになるもの)が送られてくることがありますが、一度署名してしまうと示談のやり直しはできませんので、安易にサインしないよう注意してください。

もし、交通事故後の手続きに不安を感じている場合や保険会社から提示された慰謝料に納得がいかない場合は、迷わず弁護士にご相談ください。

当事務所では、交通事故のご相談は無料でお受けしております。

投稿者プロフィール

弁護士甘利禎康の写真
 甘利禎康 弁護士

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。
長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。
■経歴
2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業
2005年4月 信濃毎日新聞社入社
2009年3月 東北大学法科大学院修了
2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)
2021年3月 優誠法律事務所設立
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

keyboard_arrow_up

0120570670 問い合わせバナー 無料法律相談について