交通事故被害者の慰謝料|保険会社の提示額は適正?相場・増額のポイント

今回のテーマは、交通事故の「慰謝料」です。

交通事故に遭われた被害者が、怪我の治療を終えると、加害者側の任意保険会社から慰謝料などの示談金が提示されますが、その提示金額を見て、「これは本当に適正な額なのだろうか?」と疑問を感じることがあるかもしれません。

ほとんどの被害者の方は、交通事故に遭うのは初めてですから、そもそも疑問を感じることもないまま保険会社の提示を受け入れてしまっている方も少なくないと思います。

私ども弁護士法人優誠法律事務所は、多くの交通事故の事案を取り扱う事務所として、保険会社の提示がかなり低額だと感じる事例を数多く見てきました。

保険会社が提示してくる慰謝料は、裁判で認められる適正な相場(弁護士基準/裁判基準)よりも低額な任意保険基準であることがほとんどです。

この事実を知らずに安易に示談に応じてしまうと、本来受け取るべき損害賠償金、特に慰謝料を大幅に減額された状態で解決してしまう可能性があります。

本記事では、交通事故被害者が知っておくべき慰謝料の種類、計算基準、ケース別の相場と注意点、そして補償不足やトラブル事例について、専門家の視点から詳しく解説します。

交通事故の被害者となった場合、「慰謝料はいくらもらえるのか」「保険会社の提示額は相場と比べて高いのか低いのか」「どのような方法・流れで確認すべきか」といった疑問を持つ方は非常に多いです。

本記事では、慰謝料の基準や算定方法だけでなく、被害者が実際に受け取れる金額を判断するための具体的な確認ポイントについてもわかりやすくお伝えします。

適切な慰謝料を獲得し、納得のいく解決を弁護士とともに目指しましょう。

1.交通事故の慰謝料とは?~3つの慰謝料の種類~

交通事故で被害者が請求できる損害賠償金のうち、精神的苦痛に対する賠償金が慰謝料です。

慰謝料は、主に以下の3種類に分類されます。

① 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

怪我の治療のために入院や通院したことによる精神的苦痛に対して支払われます。
通院期間や入院期間、実通院日数などによって算定されます。

② 後遺障害慰謝料

治療を続けても症状が治りきらなかった場合(症状固定)、後遺症が残り、自賠責保険から後遺障害等級認定を受けた際に、その等級に応じて支払われます。
後遺障害についてどの等級の認定を受けられるかが、慰謝料額に大きく影響します。

③ 死亡慰謝料

交通事故により被害者が死亡した場合に、亡くなられた本人と遺族の精神的苦痛に対して支払われます。
通常、近親者固有の慰謝料も含んだ金額が提示されます。

2.慰謝料の3つの算定基準と弁護士基準の圧倒的な優位性

慰謝料の金額は、どの算定基準を用いるかによって大きく変動します。

被害者の方が最低限知っておくべき3つの基準を比較します。

以下の表は、交通事故の慰謝料について用いられる3つの算定基準を一覧で比較したものです。

それぞれの基準によって慰謝料額がどの程度異なるのかを把握することで、保険会社の提示内容が適正かどうかを判断しやすくなります。

算定基準 特徴 慰謝料の目安
自賠責基準 自賠責保険が法律で定める最低限の補償基準。この金額以下ではいけないという下限です。 最も低額
任意保険基準 任意保険会社が独自に定める基準。非公開のことが多く、自賠責基準から少し上乗せした程度の低額です。保険会社はこの基準での解決を目指します。 自賠責基準よりやや高額
弁護士基準(裁判基準) 過去の裁判例に基づき、弁護士が示談交渉や訴訟で用いる基準。被害者が正当に受け取るべき適正な相場です。 最も高額(適正な相場)

保険会社が提示するのは、ほぼ任意保険基準です。

弁護士基準の適用には、弁護士による交渉または裁判が必要不可欠になりますので、弁護士に依頼することで、弁護士基準に切り替えることが、効果的に慰謝料を増額させる方法といえます。

3.交通事故被害者のケース別・慰謝料事例と体験談・保険会社との交渉論点

被害者が受け取る慰謝料の金額は、症状の程度、入通院期間、後遺障害の有無・等級によって大きく異なります。

死亡慰謝料の場合は、被害者の属性(高齢者、主婦、家族構成など)によっても金額が異なります。

保険会社との交渉では、論点になりやすいポイントに注意が必要です。

以下では、軽傷・骨折・後遺障害など症状別の具体例をご紹介します。

⑴ 軽傷(むち打ち、打撲)の場合

軽傷(むち打ちなど)の場合、多くの事例で通院期間が数か月で終了します。

具体的には、事故後3ヶ月くらいから保険会社が治療費の打ち切りを打診してくることがあり、長くても6ヶ月くらいで打ち切られることが多いです。

裁判所基準(弁護士基準)では、通院期間に応じて慰謝料が算定され、3ヶ月間の通院で53万円、6ヶ月間の通院で89万円とされています。

なお、通院頻度が低いと、慰謝料の減額理由とされることもあります。

【Aさんの事例】

北海道在住のAさんは、信号待ちで追突の交通事故に遭い、頚椎捻挫(むち打ち)の怪我を負って、整形外科で治療を受けましたが、事故から約5ヶ月後に完治して治療が終了し、通院実日数は54日でした。
そして、治療終了後に、相手方保険会社から慰謝料として46万4400円の提示を受けました。
Aさんは、息子さんが過去に当事務所に依頼されていたため、息子さんを通じて慰謝料の増額交渉を依頼したいとご連絡をいただきました。
なお、Aさんは、息子さんと同居しており、息子さんの車の弁護士費用特約が使えましたので、弁護士費用の負担なくご依頼いただけました。

ご依頼後、当事務所で相手方保険会社の提示額を確認したところ、これは自賠責基準の金額であることが分かりました。
保険会社は、通常、自賠責基準より少し高額になる任意保険基準で示談提示しますが、軽傷の場合には最低限の自賠責基準で提示してくることも珍しくありません。

そこで、担当弁護士は、裁判所基準で慰謝料を計算して保険会社と示談交渉をしました。
示談交渉では、保険会社側はAさんが軽傷であったことを強調してきて、本来は3~4ヶ月で打ち切るつもりだったところ、Aさんの希望で約5ヶ月後まで治療期間を延ばしたことから、慰謝料を裁判所基準で算定するとしても4ヶ月程度の金額が妥当だなどと反論してきました。
しかし、担当弁護士は、主治医が治療の必要性を認めて5ヶ月後に治癒の診断をしている以上、減額に応じる必要はないと毅然と拒否して交渉を続け、その結果、最終的に通院慰謝料を75万円とする内容で示談することができました。

Aさんの慰謝料:5ヶ月間の通院(むち打ち)で75万円

⑵ 骨折などの重傷の場合

骨折や脱臼といった重傷の場合、入院や手術が必要となり、入通院期間が長期化し、入通院慰謝料も高額になることがあります。
後遺症が残る可能性も高く、後遺障害認定を見据えた治療や画像診断の収集が重要となります。
症状にもよりますが、一般論としては、交通事故から6ヶ月後くらいの時期に症状固定(治療を続けても症状が固定している状態)と診断されて後遺障害申請に移行することが多いといえます。

骨折・脱臼の場合の入通院慰謝料は、入院と通院のそれぞれの期間に応じて算定されますが、例えば、通院のみで6ヶ月の治療期間であれば裁判所基準で116万円とされており、同じく6ヶ月の治療期間でもそのうち1ヶ月入院した場合は141万円とされています。

【Bさんの事例】

神奈川県在住のBさんは、バイクで走行中に車線変更してきた自動車に衝突されて転倒し、左鎖骨骨折などの怪我を負いました。
Bさんは、事故現場から救急搬送されて、1週間ほど入院しました。
退院後は、6ヶ月ほど通院を続けることになりましたが、幸い骨折した左鎖骨は早期に骨癒合して左肩関節の可動域制限などの障害は残りませんでした。
そして、Bさんは、骨折した部分に多少の痛みはあったものの、事故後6ヶ月で治療を終えました。

その後、Bさんは、相手方保険会社との示談交渉を前に、ご友人のご紹介で当事務所にご相談にお越しになりました。
なお、Bさんは、弁護士費用特約を付けていませんでしたが、弁護士費用をご負担になっても、ご自身で保険会社と示談するより大幅な慰謝料増額が見込めるとのお考えがあり、ご依頼いただくことになりました。

ご依頼後、担当弁護士が、裁判所基準で入通院慰謝料を算定して示談交渉をしたところ、相手方保険会社は裁判所基準での算定は認めるものの、裁判外の交渉であることやBさんの通院頻度が少ないことを理由に90万円程度での対案を提示してきました。
その後、担当弁護士は、Bさんが鎖骨骨折の傷病であったことから、経過観察となっていた期間が長く、通院頻度が少ない点は症状が軽いことを示す事情ではないことなどの反論をして、裁判や交通事故紛争処理センターへの申立ても辞さない姿勢で交渉を続けました。
そうしたところ、入通院慰謝料は、ほぼ裁判所基準と同水準の約120万円まで引き出すことができ、示談を成立させることができました。

Bさんの慰謝料:6ヶ月間の治療(骨折など)で120万円

⑶ 後遺障害が残った場合

治療を尽くしても症状が治りきらないと医師が診断した症状固定の後、後遺障害等級認定(第1級〜第14級)を受けると、入通院慰謝料だけでなく後遺障害慰謝料が加算されます。
等級によって慰謝料の相場は異なり、例えば、第14級で110万円、第12級で290万円、第7級で1000万円、第1級で2800万円が目安となります。
後遺障害の認定を受けられるか、どの等級になるかは、医師の診断書や後遺障害診断書、画像所見、神経症状の立証などが重要な証拠となります。
適切な等級認定のためには専門家のサポートは不可欠です。

【Cさんの事例】

愛媛県在住のCさんは、自転車で交差点を直進しようとしたところ、左折してきた自動車に衝突され(いわゆる左折巻き込み)、左上腕骨骨折、左肩関節脱臼、左肩関節唇損傷などの怪我を負いました。
Cさんは、事故現場から救急搬送されて、骨折部の手術などを行いましたが、入院はせず、10ヶ月ほど通院で治療しました。
しかし、左肩関節の可動域制限や痛みなどが改善しませんでした。
そうしたところ、相手方保険会社から治療費の打切りを打診されたこともあり、主治医が事故後約10ヶ月で症状固定の診断をしました。

その後、Cさんは、後遺障害の申請をするつもりでしたが、相手の保険会社に任せる「事前認定」では不安を感じ、当サイトをご覧になったことがきっかけで当事務所にご相談されました。
なお、Cさんは、同居のご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いており、これが使えましたので、弁護士費用のご負担なくご依頼いただくことができました。

ご依頼後、当事務所にて後遺障害申請の準備をして、被害者請求で後遺障害申請をしたところ、左肩関節の可動域制限について12級6号の認定を受けることができました。

そして、担当弁護士が、裁判所基準で入通院慰謝料・後遺障害慰謝料などを算定して示談交渉をしたところ、事故状況からCさんにも10%の過失を取られましたが、後遺障害逸失利益なども含めて総額1100万円で示談をすることができました。
なお、この示談金1100万円の内訳で、入通院慰謝料は約145万円、後遺障害慰謝料は290万円とされています。

Cさんの慰謝料:10ヶ月の治療(骨折・脱臼など)で145万円+12級の後遺障害慰謝料290万円

⑷ 高齢者・主婦の場合の注意点

ここからは慰謝料の算定の話ではありませんが、被害者の立場や職業によって、休業損害や逸失利益(将来得られたであろう収入の補償)の算定にも注意点があります。

  • 主婦(主夫)の場合
    主婦や主夫は家事従事者として扱われ、休業損害が認められます。基礎収入は賃金センサスの女性の平均賃金に基づいて計算されるのが一般的ですが、保険会社は自賠責基準の一日単価6100円を用いたり、家事従事者としての立証が不十分だとして否定したり、減額を試みることがあります。弁護士は、過去の裁判例に基づき、適正な基礎収入と休業期間を主張します。
  • 高齢者の場合
    高齢者の被害者の場合、逸失利益の計算で基礎収入が低くされたり、就労可能年数が短くなるため、賠償額全体が低くなる傾向があります。しかし、就労の蓋然性や後遺障害の程度など、個別の事情によっては高額な賠償となるケースもあります。健康状態や実際の労働実態を証拠として立証することが重要です。

⑸ 死亡事故・高齢者のケースでの慰謝料相場と特徴

死亡事故は、被害者や遺族の精神的苦痛が甚大であるため、慰謝料も高額になります。弁護士基準の相場は以下の通りです。

  • 一家の支柱(家計を支える人):2,800万円程度
  • 母親配偶者2,500万円程度
  • その他(子ども、高齢者、独身の男女):2,000万円2,500万円程度

高齢者の死亡事故でも、死亡慰謝料自体は最低で2,000万円程度が弁護士基準の相場となりますが、逸失利益は就労可能年数の違いで若年層より低額になることが多いです。

4.よくある減額・補償不足・トラブル事例 【弁護士にご相談いただくべき分岐点】

交通事故の慰謝料請求では、被害者が注意すべきポイントを知らないまま示談を進めてしまい、本来よりも少ない金額で解決してしまうケースが少なくありません。

以下では、特に確認すべき注意点と、弁護士へ相談すべき判断基準を整理します。

交通事故の示談交渉では、保険会社との間でさまざまなトラブルや補償不足が生じることがあります。

これらのトラブルが発生した時点も専門家である弁護士に依頼すべき重要な分岐点となりますが、できる限り早い段階で弁護士に依頼することで、このようなトラブル自体を回避することもできます。

① 治療費の打ち切り

保険会社が、一方的に治療期間が不相当に長いなどとして治療費の支払いを停止(打ち切り)してくる事例は多いです。

保険会社の主張は法的・医学的な根拠を欠くことも多々あり、医師と連携した治療継続の必要性の立証が必要です。

まだ治療が必要な状態なのに、保険会社から治療費の打ち切りの打診を受けた場合、弁護士に相談すべきといえます。

② 過失割合の争い

交通事故の責任割合(過失割合)によって、被害者が受け取る損害賠償金が減額されます。

保険会社は加害者や自社に有利な割合を提示してくることが多いため、事故態様に基づき適正な過失割合を主張することが不可欠です。

保険会社の過失の主張に納得できない場合、妥当かどうか分からない場合、弁護士に相談すべきといえます。

③ 後遺障害認定の非該当

症状が残っても後遺障害と認定されない「非該当」となる事例があります。

非該当では後遺障害慰謝料はゼロです。

この場合、異議申立てにより再審査を請求することが可能ですが、医学的な証拠の精査と追加の立証が必須であり、弁護士の専門性が最も活きる場面です。

後遺障害申請で悩む場合、異議申立てをお考えの場合、弁護士に相談すべきといえます。

④ 休業損害の不足

休業損害の計算において、基礎収入や休業日数について保険会社と見解が異なり、不足が生じるケースがあります。

特に、個人事業主や主婦(家事従事者)は適正な計算ができていないことも多いです。

個人事業主や主婦の方は、弁護士が保険会社と交渉することで休業損害が増額する可能性がありますので、弁護士に相談すべきといえます。

5.弁護士へご相談ください:適正な慰謝料を獲得する最後の砦

交通事故の被害者が保険会社の提示を超えて、弁護士基準の適正な慰謝料を獲得するためには、専門家である弁護士への相談が最も有効な手段です。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、交通事故の解決に専門性を有しており、これまで数多くの交通事故事案を解決し、被害者の正当な権利(適切な賠償を受ける権利)を守って参りました。

保険会社との交渉について熟知しておりますので、論点を整理して、慰謝料の増額の交渉をすることで、適切な金額までの増額が実現できるよう尽力します。

保険会社の提示は本当に適正か、後遺障害の等級認定に不満がある、治療費を打ち切られそうで不安だ――全ての疑問や不安は、私たち専門家にお任せください。

弁護士費用特約がある場合は、自己負担なく弁護士に依頼できる可能性が高いです。

【弁護士にご依頼いただくメリット】

  • 慰謝料の算定:弁護士基準に基づき、適正な慰謝料の相場を計算・提示し、増額を目指します。
  • 示談交渉の代行:保険会社との交渉を全て代わりに行い、精神的な負担を軽減し、治療に専念いただけます。
  • 後遺障害認定のサポート:等級認定に向けた医師との連携や、提出書類の精査を行い、適正な等級の獲得を目指します。非該当の事案に対する異議申立てにも強みがあります。
  • 裁判への対応:交渉で解決しない場合は、訴訟(裁判)や交通事故紛争処理センターでの解決を視野に入れて対応します。

まずは無料の初回相談をご利用ください。

ご相談受付窓口は、お電話または当サイトのメールフォームから承っております。

全国からご相談いただいておりますので、お気軽にお問合せください。

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投稿者プロフィール

弁護士甘利禎康の写真
 甘利禎康 弁護士

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。
長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。
■経歴
2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業
2005年4月 信濃毎日新聞社入社
2009年3月 東北大学法科大学院修了
2010年12月 弁護士登録(ベリーベストベリーベスト法律事務所にて勤務)
2021年3月 優誠法律事務所設立
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

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