よくある質問

ご相談をいただく中で、よくご質問をいただくことを以下にQ&Aの形式で記載いたしましたので、是非ご覧になってみてください。

Q1 弁護士費用にはどのような費用が含まれますか?

弁護士費用とは、以下に記載されるような、ご依頼にあたってご依頼者様にお支払いいただく費用の総称をいいます。

なお、弁護士費用の一部には消費税がかかりますが、税込表示の義務化に伴い、消費税がかかるものについても税込みで表示しています。

  1. 着手金
    一般的にご依頼された委任事務に着手するにあたり頂戴する費用です。
    ただし、弊事務所では、交渉事件の着手金は0円です(弁護士費用特約をご利用される場合には、ご加入の保険会社に対して、弁護士費用特約で定められている着手金をご請求いたします)。
    訴訟事件につきましては、手続き移行時に着手金を頂戴する場合があります。
  2. 報酬金
    ご依頼された委任事務の成果に応じて頂戴する費用です。
    弁護士費用特約をご利用される場合には、ご加入の保険会社に対して、弁護士費用特約で定められている着手金をご請求いたします。
    弁護士費用特約をご利用されない場合には、相手方から回収できた金額から弁護士報酬部分を精算させていただき、ご返金いたします。
  3. 実費
    実費等とは、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金及びこれらに準ずるもので,弁護士が委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた費用をいいます。
    弁護士費用特約をご利用される場合には、弁護士費用特約で認められる範囲で、ご加入の保険会社に対してご請求いたします。
    弁護士費用特約をご利用されない場合(または、弁護士費用特約で認められなかった実費がある場合)には、相手方から回収できた金額から実費を精算させていただき、ご返金することが多いです。
  4. 日当
    弁護士が出張した場合で移動に往復2時間以上の時間を要した場合には、要した時間に応じて日当を頂戴することがあります。
    弁護士費用特約をご利用される場合には、弁護士費用特約で認められる範囲で、ご加入の保険会社に対してご請求いたします。
    弁護士費用特約をご利用されない場合(または、弁護士費用特約で認められなかった日当がある場合)には、相手方から回収できた金額から日当を精算させていただき、ご返金することが多いです。
  5. その他の費用
    その他手続きに応じて、弊事務所にて定める手数料を頂戴することがあります。

Q2 弁護士費用の支払いのタイミングを教えてください。

①弁護士費用特約をご利用いただけない場合

着手金

交渉着手金は0円です。

訴訟等手続着手金については、手続移行時にお支払いいただいています。
報酬金 事件終了時にお支払いいただいています。
実費

適宜弊事務所がご請求するタイミングでお支払いいただいています。

事件終了時にお支払いいただくことが多いです。
日当

適宜弊事務所がご請求するタイミングでお支払いいただいています。

事件終了時にお支払いいただくことが多いです。


②弁護士費用特約をご利用される場合

着手金

ご依頼時に、直接ご加入の保険会社からお支払いいただいています。

また、訴訟等手続着手金については、手続移行時に直接ご加入の保険会社からお支払いいただいています。
報酬金 事件終了時に直接ご加入の保険会社からお支払いいただいています。
実費 適宜弊事務所がご請求するタイミングで直接ご加入の保険会社からお支払いいただいています。
日当 適宜弊事務所がご請求するタイミングで直接ご加入の保険会社からお支払いいただいています。

※弁護士費用特約をご利用される場合であっても、弁護士費用特約にて認められなかった費用がある場合には、上記①に準じてお支払いいただくことがあります。

Q3 無料法律相談は可能でしょうか。

弁護士費用特約をご利用される場合には、直接ご加入の保険会社からお支払いいただいていますが、弁護士費用特約をご利用されない場合には、初回のご相談は無料です。

初回のご相談はおおむね1時間を目途にしています。

また、ご相談の方法は、お電話での方法のほか、ご来所いただいて直接面談による方法、WEBでの面談の方法等種々の方法に対応しています。

Q4 弁護士費用を分割でお支払いすることは可能でしょうか。

弁護士費用特約をご利用される場合には、直接ご加入の保険会社からお支払いいただいていますので、分割でのお支払いはお受けしておりません。

弁護士費用特約をご利用されない場合にも交渉着手金は頂戴しませんので、基本的に分割でのお支払いをご検討いただく必要はありません。

訴訟等手続着手金については、分割でのお支払いもお受けしていますが、分割でのお支払いが終了するまで手続を進めることができない場合がありますので、ご注意ください。

Q5 弁護士費用特約とは何ですか?

弁護士費用特約とは、ご依頼者様(またはご親族等一定の範囲の方)が加入している保険商品のひとつで、保険の範囲内で保険会社が法律事務所に対し、弁護士に依頼する際の弁護士費用を支払ってくれるというものです。

一般的な弁護士費用特約では、保険会社が負担してくれる弁護士費用の上限額は、300万円です。

自動車保険のほか火災保険等にも附帯されていることがありますし、ご自身の加入する保険以外に一定の範囲のご家族様の加入している保険を利用することができる場合があります。

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