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交通事故の評価損(格落ち損害)とは?認められる条件・判例・計算方法を弁護士が解説
今回は、交通事故における評価損(格落ち損害)について解説いたします。
交通事故被害によって車両が損傷した場合、加害者側の保険会社から「修理費用はこちらで負担します」と言われれば、ひとまずはホッと胸をなでおろすかもしれません。
しかし、完全な修理がなされたとしても、例えば車両の骨格部分等に損傷が生じた場合、その車両は中古車市場において「修復歴あり」と扱われ、交換価値(市場価格)が下落することは避けられません。
このような車両価値の下落分、すなわち「評価損(格落ち損害)」は、不法行為(交通事故)に基づく損害賠償における費目の1つです。
本稿では、評価損が認められるための要件、特に高級車が認められやすい傾向にある理由、そして令和における最新の裁判例や当事務所における解決事例について解説いたします。
1.評価損を巡る実務の現状
評価損については、実務上、「評価損も発生していますから、上乗せしてお支払いしますね」などと言って、保険会社の担当者が自ら支払いを提示することは極めて稀です。
つまり、被害者側から主張しなければ、検討されることすらないということになります。
これは評価損という損害が、算出する際の考慮要素が多岐にわたり、評価も難しいためであるものと思われます。
また、かつては、評価損についてこれを否定する見解もありました。
修理によって事故前の状態に戻っている以上、損害は発生していないという考え方です。
ただ、現在では、一定の場合には評価損を肯定する見解が一般的です。
修理により事故前の状態に戻ったとしても、中古車市場では事故歴のある車は価値が低下する傾向にある以上、その交換価値(市場価格)は現実的に減少しているためです。
このような資産価値の減少が生じている以上、被害者としては、評価損を請求することができないか検討した方が良いでしょう。
2.評価損が認定されるための判断基準
評価損を認定するにあたっては、主に以下の考慮要素が総合的に評価されます。
まず挙げられるのが、「初度登録からの期間」です。
初度登録からの期間が短ければ短いほど、評価損は認定されやすくなります。
これは、新車に近いような自動車が事故に遭うと交換価値が大きく低下するためです。
一方、初度登録からの期間が長い車両は、何らかの不具合がある可能性も想定した上で取引されることが通常であり、事故の有無が大きな意味を持たなくなることもあってか、評価損が認定されるハードルは高くなります。
次に挙げられるのが、「走行距離」です。
走行距離が長くなるにつれて、評価損が認定されるハードルは高くなります。
これは、初度登録から期間が経過している場合と同様に、走行距離が長い場合も、何らかの不具合がある可能性も想定した上で取引されることが通常であるため、事故の有無が大きな意味を持たなくなってくるためであるものと思われます。
さらに挙げられるのが、「損傷の程度」です。
骨格部分への損傷がある場合、評価損は認定されやすくなります。
これは、骨格部分への損傷は、修復歴表示義務に繋がり得るものであるためです。
なお、中古車販売業者に表示義務のある修復歴は、①フレーム(サイドメンバー)、②クロスメンバー、③フロントインサイドパネル、④ピラー(フロント、センター及びリア)、⑤ダッシュパネル、⑥ルーフパネル、⑦フロアパネル、⑧ トランクフロアパネルの修復(修正・補修)とされています(自動車公正競争規約11条(10)・同施行規則14条)。
3.高級車は評価損が認定されやすい
例えばレクサスやベンツ等、価格が相応に高額で、一般に高級な印象を与える、いわゆる高級車は、評価損が認められやすい傾向にあります。
いわゆる大衆車の場合、初度登録から3年以上を経過すると評価損が認められにくい傾向にありますが、高級車の場合は5年以上である場合に評価損が認められにくくなる傾向にあるという印象です。
また、走行距離についても、いわゆる大衆車の場合、4万キロ程度以上になると評価損が認められにくい傾向にありますが、高級車の場合は6万キロ程度である場合に評価損が認められにくくなる傾向にあると指摘されているところです。
これらの要因として、高級車を中古で購入する層は、車両の状態に対して非常に高い水準を求める傾向にあるため、「修復歴」の有無がリセールバリューに与えるインパクトが、大衆車に比べて極めて大きくなるというのが挙げられるのではないでしょうか。
4.評価損の裁判例
⑴ レクサスで評価損として修理費用の約30%を認定
ここでは、大阪地裁令和2年11月24日判決を紹介いたします。
車種:レクサスRX200tバージョンL
初度登録からの期間:約6ヶ月
走行距離:4040キロ
損傷部位:バッテリ部分(バッテリトレイ、バッテリランプ等)を含むフロント部分が大破し、前部内板骨格部(左右のフロントサイドメンバー、左右のフロントフェンダーエプロン等)まで損傷
裁判所は、次のとおり判断しました。
「・・原告車が本件事故当時初度登録から約6か月の国産国産高級車であり、損傷が内部骨格を含む相当部分に及んでいることに照らせば、原告車には基本骨格に係る評価損が発生したものと認められる。そして、その損害は、上記修理費の約30%である130万円と認めるのが相当である。」
⑵ ミニクーパーで評価損として修理費用の約20%を認定
ここでは、東京地裁令和6年6月12日判決を紹介いたします。
車種:ミニクーパー
初度登録からの期間:約1年5ヶ月
走行距離:9353キロ
損傷部位:リヤバンパー等の交換修理、車両の骨格部分であるフロアパネルの板金修理
裁判所は、次のとおり判断しました。
「・・原告車は、外国車の人気車種であるミニクーパーであり、本件事故(令和4年5月24日)時点で、初度登録から1年6月に満たず、走行距離も9353kmで、1万kmに満たない状態であったところ、合計135万5860円もの修理費がかかる損傷を負ったことが認められる。そして、これらのことからすると、同修理内容のうち、中古車販売業者に修理歴の表示義務がある部分の修理はフロアパネルの板金修理のみでありその金額が4万9000円に過ぎないこと(認定事実(2))や、原告車の修理後、原告車の機能上、外観上の欠陥が生じていないこと(上記(1)参照)を踏まえても、原告車について、現実的に、中古車市場流通性上の心理的嫌悪感を原因とした評価額の低下が生じる可能性は極めて高いといえる。そうすると、原告車について、取引上の評価損が生じるといえるが、その額は、原告車の車種や修理内容(骨格部分の修理費が僅か4万9000円にとどまること)等を考慮し、修理費用135万5860円の約2割に当たる27万円とするのが相当である。なお、原告は、原告車の評価損は、甲6号証(阿部モータースが作成した原告車の査定書)等も根拠とし、50万円とすべきであると主張するが、同査定書は、本件事故による原告車の減価額の算出方法が不明であり、これを評価損額の根拠とすることはできないし、他に、上記認定を覆すに足る証拠はない。」
⑶ ベンツで評価損として修理費用の約10%を認定
ここでは、東京地裁令和5年9月27日判決を紹介いたします。
車種:メルセデスベンツ
初度登録からの期間:約4年9ヶ月
走行距離:1万6135キロ
損傷部位:後部の左側(リアバンパーの左側、左テールランプ、左クオーターパネル等)が損傷しており、中でも左側下部(リアバンパー)の損傷が激しい。
また、内部骨格の一部であるリアバンパクロスメンバーに取替が必要なほどの損傷が生じており、リアフロアパンも損傷。
裁判所は、次のとおり判断しました。
「原告の車両はメルセデス・ベンツであるところ、初度登録は平成28年8月で本件事故当時までに4年9か月が経過しているものの、走行距離は令和3年5月24日時点で1万6135kmに留まる(甲2、5、乙5)。そして、本件事故により原告車には内部骨格の一部であるリアバンパクロスメンバーに取替が必要なほどの損傷が生じていること(甲5)も踏まえると、原告車には、評価損が生じているというべきである。他方、本件事故時の原告車の時価額が140万円であるとうかがわれること(乙5・2頁)も踏まえれば、原告の評価損は、修理費用136万6530円(前記第2の1(2))の1割である13万6653円を認めるのが相当である。」
5.当事務所における解決事例~修理費用の約23%で示談解決
車種:ジープラングラー Unlimited Sport
初度登録からの期間:約1年3ヶ月
走行距離:1万5422キロ
損傷部位:足回り交換、右リアドア交換、右リア廻りパネル交換・フェンダー交換、フロア部分板金
この事案では、当初、加害者側保険会社が評価損を否定しており、その点に疑問を感じた被害者(宮崎県在住)の方から当事務所にご相談いただきました。
ご依頼いただいた後、当事務所の担当弁護士が、加害者側の保険会社や代理人弁護士と交渉した結果、評価損として、修理費用の約23%である70万円にて示談することができました。
6.まとめ
評価損は、算出する際の考慮要素が多岐にわたり、評価も難しい損害費目です。
そのため、評価損について被害者自身が保険会社と交渉するのは、かなりハードルが高いものと思われます。
しかし、弁護士が介入し、法的な根拠に基づいた主張・立証を行うことで、保険会社の態度が変わることもあります。
特に、資産価値の高いお車や、大切に維持されてきたお車であれば、その価値を正当に評価させることは、被害者の正当な権利です。
私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。
また、当事務所は一般的な弁護士費用特約の料金体系で対応しておりますので、弁護士費用特約を付帯されている場合には、同特約により弁護士費用を賄うことが可能となっております。
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投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。
これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)
2018年3月 ベリーベスト法律事務所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

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