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裁判で死亡慰謝料を増額させることができた事例

2023-08-06

今回は、死亡交通事故の訴訟において死亡慰謝料の増額が実現した事例をご紹介します。

後に解説するように、実務上、交通事故における死亡慰謝料の金額には基準があります。

もっとも、具体的な事案によっては、死亡慰謝料は増額されるべきであり、必ずしもこの基準に拘束される訳ではありません。

しかし、相手方保険会社が、このような死亡慰謝料の増額に関する主張を認めてくれることは少ないという印象です。

そのため、死亡慰謝料の増額を求める場合には、今回ご紹介する事例のように、通常は民事訴訟を提起せざるを得ないことになります。

1.死亡慰謝料の基準とは

交通事故における慰謝料については、「民事交通事故訴訟賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に算定の基準が記載されています。

現在、死亡慰謝料に関しては、次の基準が示されています。

一家の支柱  2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他    2000万円~2500万円

補足ですが、「その他」とは独身の男女、子供、幼児等をいいます。

また、本基準は、死亡慰謝料の総額であり、近親者の慰謝料等(民法711条所定の者とそれに準ずる者の分)も含まれています。

なお、以前は、次の基準が示されていました。

一家の支柱  2800万円
母親、配偶者 2400万円
その他    2000万円~2200万円

現行では、「母親、配偶者」の基準が以前よりも100万円上がっていることが分かります。

これは当時、「母親、配偶者」の裁判例の多くが2400万円~2500万円の水準であったことが考慮されたようです。

また、「その他」についても、基準の上の金額が以前よりも300万円引き上げられていることが分かります。

これは当時、子供を中心とした若年の単身者については、全国的な裁判例の水準が2200万円~2500万円の間にあったことが考慮されたようです。

2.慰謝料増額事由とは

精神的損害を算定するにあたり、どのような事情を、どのように考慮するかについて、特別な定めが設けられている訳ではありません。

そのため、従来から裁判例は、慰謝料の金額について、各場合における事情を考慮し、裁判官が自由な心証をもって算定すべき旨を判示しています。

また、慰謝料の算定にあたっては、被害者側の事情のみならず、加害者側の事情も考慮してよいとされています。

なお、赤い本においては、慰謝料増額事由に関して、次の記載がなされています。

加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに)信号無視、薬物等の影響により正常に運転ができない状態で運転等)または著しく不誠実な態度等がある場合

3.事例の紹介~死亡事故の訴訟において死亡慰謝料増額が実現した事例~

被害者は、横断歩道を青信号で歩行していたところ、加害者が運転するトラックに撥ねられたことにより、亡くなってしまいました。

事故状況はドライブレコーダーに映っていましたが、なぜ加害者は被害者に気がつかなかったのか分からないほど、加害者の過失は非常に重大なものでした。

また、加害者の事故後における態度が、あまりにも不誠実なものでした。

このような状況で、私たちは被害者のご遺族であるBさん・Cさん・Dさんからご相談を受け、損害賠償請求事件についてご依頼いただくことになりました。

まずは、自賠責保険金を回収するため、加害者加入の自賠責保険会社に対して被害者請求を行いました。

その結果、加害者加入の自賠責保険会社から、自賠責保険金の上限額である3000万円が支払われました。

次に、加害者加入の任意保険会社に対して、裁判基準で計算した損害額を請求するとともに、死亡慰謝料については慰謝料増額事由が認められる旨の主張をしました。

しかしながら、加害者加入の任意保険会社からは、「その他」の基準である2000万円~2500万円しか認定できない旨の回答がなされました。

そのため、やむを得ず、交通事故(不法行為)に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、裁判内で、死亡慰謝料について慰謝料増額事由が認められる旨の主張をすることにしました。

4.本件訴訟における争点は慰謝料増額事由の有無

民事訴訟においては、次の点が死亡慰謝料の増額事由に該当する旨の主張を展開しました。

①加害者の過失が一方的かつ重大な過失であること

②加害者の事故後の態度が著しく不誠実であること

一方、相手方代理人からは、上記①及び②は慰謝料増額事由に該当しない旨の反論がされるとともに、死亡慰謝料は「その他」の基準である2000万円~2500万円しか認定できない旨の反論がなされました。

上記反論のうち、上記①及び②が慰謝料増額事由に該当しないという反論に対しては、実況見分調書を含む捜査記録等を精査した上で説得的な主張を展開するとともに、陳述書等の資料を作成した上で証拠提出を行うといった主張・立証活動を行いました。

また、上記反論のうち、死亡慰謝料は「その他」の基準である2000万円~2500万円しか認定できない旨の反論に対しては、概ね次の主張を展開しました。

⑴赤い本に記載されている基準は、必ずその幅の中に収めなければならないという絶対的な基準ではないこと

⑵「その他」の類型にあたる被害者の事案について、2500万円を上回る認定がなされている裁判例が相当数確認できること

⑶本件と類似した状況を踏まえて判示された裁判例においても、2800万円の死亡慰謝料が認定されていること

5.本件訴訟の結果~死亡慰謝料が2800万円に増額~

双方からの主張が一段落した後、裁判所から、2800万円の死亡慰謝料を前提とする和解案が提示されました。

また、詳細については割愛しますが、上記和解案では、死亡逸失利益の基礎収入額についても、当方が主張したとおりの金額で計算がなされていました。

以上より、訴訟上の和解が成立するに至りました。

その結果、既に支払われている自賠責保険金と合わせて、合計1億円の賠償金が保険会社から支払われました。

6.まとめ

交通事故で身内が亡くなった場合、保険会社から十分な賠償金を受け取ったからといって、心の傷が癒えるものではありません。

しかし、保険会社から十分な賠償金を受け取ることが、一つの区切りになることも確かです。

もっとも、保険会社から十分な賠償金を受け取るためには、保険会社との間で交渉する必要があります。

大切な人を失った傷がまだ完全に癒えない段階で、このような交渉をご遺族自身が行うことはかなりの負担です。

また、弁護士に依頼することにより、多くの場合で保険会社から得られる示談金が増額します。

今回ご紹介した事例のように、弁護士に依頼して民事訴訟を提起することによっても、受け取る賠償金が多くなることもあります。

優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。

死亡交通事故の場合は、保険会社との対応が負担になると思いますし、弁護士に依頼することによるメリットも大きいといえますので、弁護士への相談や依頼を積極的に検討することをおすすめします。

弊所は全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

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投稿者プロフィール

 市川雅人 弁護士

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。
これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務) 
2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

高齢者の死亡交通事故で家族が請求できるもの~示談金の相場~

2023-02-05

死亡交通事故でご家族を亡くされた方からのご相談をお受けすると、多くの場合、示談金が少ないのではないかとのご質問をいただきます。

特に、年金で生活されている高齢者が交通事故で亡くなった場合、死亡逸失利益というものが少なくなりますので、死亡事故なのに示談金が少ないという印象を受ける方が多いのだと思います。

これまで私たちがご依頼やご相談をお受けしてきた死亡交通事故の中では、圧倒的に被害者が高齢者(年金生活者)である場合が多いのですが、これは死亡交通事故の被害者が高齢者である場合が多いということに加えて、現役世代と比べて「人が亡くなっているのに示談金が少ない!」というご不満を感じて、弁護士に相談しようと思う方が多いからではないかと思います。

そこで、今回は、高齢者の死亡交通事故で被害者家族が請求できるものや示談金の相場などについてご説明します。

1.死亡交通事故で請求できるもの

死亡交通事故で被害者家族が、加害者側に請求できるものとしては、以下の3つのものがあります。

・死亡慰謝料

・死亡逸失利益

・葬儀費用

これらに加えて、即死ではなく、事故から数日後に被害者が亡くなった場合には、亡くなるまでの期間の治療費・休業損害・入院慰謝料なども請求できることになります。

以下、それぞれご説明します。

⑴死亡慰謝料

①被害者本人の死亡慰謝料

これは、文字通り、亡くなった方の交通事故で死亡したことによる精神的苦痛に対する慰謝料ですが、被害者ご本人は亡くなっていますので、ご家族がこの慰謝料請求権を相続して請求するということになります。

死亡交通事故の慰謝料には、自賠責保険基準と任意保険会社基準、裁判所基準の3つがあります

自賠責保険基準は、最低限の補償ということで一番低く、任意保険会社の基準は、自賠責基準より少し高いか同じくらいの水準になります。
被害者のご家族が、弁護士に依頼せずに加害者側保険会社と示談する場合は、この自賠責保険基準か任意保険会社基準で示談することになります。
裁判所の基準は、裁判所が妥当な慰謝料として考えている基準で3つの基準中で一番高くなります。
弁護士は、裁判前の示談交渉の段階でもこの裁判所基準で加害者側保険会社に慰謝料を請求します。

・自賠責保険基準

死亡交通事故の被害者本人の慰謝料:400万円

(※2020年3月31日以前の事故は350万円)

・任意保険会社基準

社内基準のため非公開。自賠責基準より少し高い程度。

・裁判所基準(近親者の慰謝料も含んだ総額)

被害者が一家の支柱の場合:2800万円

被害者が母親・配偶者の場合:2500万円

被害者がその他の場合:2000~2500万円

(※その他とは、独身の男女、子供、高齢者などとされています。)

②近親者の慰謝料

死亡交通事故の場合、亡くなった被害者本人の他に、被害者のご家族にもご家族としての慰謝料が認められます。

これは、近親者を亡くしたことによる精神的苦痛に対する慰謝料で、被害者本人の死亡慰謝料とは別のものですが、相手方保険会社から慰謝料を提示される際には、特に区別されずに、「死亡慰謝料:2000万円」などと被害者本人の死亡慰謝料と合計した金額で提示されることが多いと思います。

この近親者の慰謝料は、必ずしも民法上の相続人に限られる訳ではなく、自賠責保険では被害者の配偶者、被害者の子、被害者の父母となっていますし、裁判例では、生前の被害者との関係性などによって、兄弟姉妹や祖父母などにも近親者としての慰謝料が認められているものもあります。

なお、死亡交通事故で損害賠償請求ができる相続人や死亡慰謝料の相場については、こちらの記事(死亡事故で損害賠償できる相続人について)でも説明していますので、よろしければご覧ください。

⑵死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が交通事故で死亡しなければ、得られたはずの収入のことをいいます。

死亡逸失利益は、以下の計算で算出されます。

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入とは、被害者の年収額で、基本的には交通事故の前年の年収額を基に計算されます。

生活費控除とは、被害者が交通事故で死亡しなければ、その後も収入から生活費を支払って生活するため、将来の収入の全てが手元に残る訳ではないので、その生活費分は将来得られたはずの収入額から差し引くということです。

被害者が負担する生活費は、被害者の家族構成や性別、年齢などによって違いますので、それぞれの状況から収入に対する生活費の割合を出しますが、この割合を生活費控除率といいます。

具体的には、被害者が一家の支柱の場合、扶養家族が一人なら生活費控除率40%、扶養家族が二人以上なら30%とされており、独身男性の場合は50%、独身女性や主婦の場合は30%とされています。

就労可能年数は、裁判所は基本的に67歳まで就労可能としていますので、死亡時の年齢から67歳までの年数で計算します。
ただし、高齢者の場合は、簡易生命表で定められているその年齢の平均余命の半分を就労可能年数とします。
また、67歳以下でも、67歳までの年数よりその年齢の平均余命の半分の方が長い場合には、平均余命の半分の年数で計算します。

簡易生命表〈男性〉
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life21/dl/life18-06.pdf

簡易生命表〈女性〉
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life21/dl/life18-07.pdf

ライプニッツ係数や生活控除率については、他の記事(死亡事故は早期に弁護士へご相談ください)でもご説明していますので、こちらも併せてご覧ください。

⑶葬儀費用

葬儀費用については、基本的に150万円が上限とされています。

実際に支出した費用が150万円未満の場合には、実費での賠償となります。

ただ、過去の裁判例では、亡くなった被害者の個別事情によって150万円を超える葬儀費用が認められている事例もあります。

2.高齢者(年金生活者)の死亡逸失利益の計算方法

⑴有職者の場合

高齢者であっても有職者の場合は、基本的に交通事故前年の収入を基礎収入として計算します。
なお、事故当時は無職であっても、就労の蓋然性があれば、平均賃金などを基礎収入として計算できる場合もあります。

例えば、死亡した被害者が70歳男性で、交通事故前年の年収が250万円、扶養しているのが奥さん一人であった場合、以下の計算になります。

基礎収入250万円×(1-生活費控除率40%)×平均余命の半分の8年のライプニッツ係数(7.0197)=1052万9550円

⑵主婦(家事従事者)の場合

主婦の場合、家で家事をしてもお金をもらえるわけではありませんが、家政婦さんなど別の人に家事を頼めば当然費用がかかりますから、主婦の家事労働も経済的価値があるものと考えられており、その金額は女性の平均賃金とされています。

ただし、誰かのために家事をしていることが前提になりますので、一人暮らしの高齢者の場合は家事をやっていても家事従事者にはなりません。

例えば、死亡した被害者が70歳の主婦だった場合、以下の計算になります。

基礎収入388万0100円×(1-生活費控除率30%)×平均余命の半分の11年のライプニッツ係数(9.2526)=2513万0709円

⑶年金について

年金収入については、その内容によって逸失利益として考えられるかという点に争いがあります。

老齢年金や恩給については、逸失利益として認められている裁判例がある一方で、遺族年金などは、受給者の生存中の生計の維持を目的とするものという考え方で逸失利益性を否定されている裁判例があります。特に、受給者が年金保険料を拠出していない無拠出制のものについては逸失利益性を否定されています。

3.高齢者の死亡交通事故の示談金の相場

上記でご説明したとおり、死亡交通事故の示談金は、基本的に死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用を合計した金額となりますが、死亡慰謝料や死亡逸失利益については、弁護士に依頼するかしないかで大きな差が出ることが多いといえます。

これは、弁護士が死亡慰謝料について裁判所基準で交渉することが大きな理由です。

ご家族が加害者側保険会社と交渉する場合は、保険会社は裁判所基準よりもかなり低額な任意保険基準で示談金を支払いますので、この慰謝料の基準による違いが大きな差となります。

また、弁護士は、死亡逸失利益についても、裁判例を参考にして、基礎収入や生活費控除率、喪失期間(就労可能年数)が適正なものになるよう交渉します。

その結果、弁護士に死亡交通事故の示談を依頼した場合、依頼せずにご家族が示談するより示談金が高額になります。

そして、弁護士に依頼した場合、高齢者の死亡交通事故の示談金の相場がどのくらいの金額になるかという点についてですが、私たちが過去にご依頼いただいて示談交渉をしてきた事例を考えると、総額で4000万円前後(3500万円~4500万円)くらいが目安ではないかと思います(過失割合0:100の場合)。

直近の死亡当時73歳の女性(主婦)のケースでも、最終的な示談金がちょうど4000万円になりました。

もちろん、示談金は、亡くなった被害者の年齢や性別、収入によって大きく異なりますので、これは参考程度とご理解ください。

4.まとめ

今回は、被害者が高齢者である事例を中心に死亡交通事故で被害者のご家族が請求できるものやその基準などについてご説明しました。

特に、高齢者が被害者のケースでは、死亡慰謝料や死亡逸失利益の金額次第で最終的な示談金は大きく変わります。

一度示談してしまうと、もうやり直すことはできませんので、示談する前に一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

私たち優誠法律事務所では、死亡交通事故に関するご相談も初回無料でお受けしております。是非お気軽にご相談ください。

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投稿者プロフィール

 甘利禎康 弁護士

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。
長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。
■経歴
2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業
2005年4月 信濃毎日新聞社入社
2009年3月 東北大学法科大学院修了
2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)
2021年3月 優誠法律事務所設立
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

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