交通事故のリハビリでも慰謝料は請求できる?通院時の注意点を弁護士が解説

交通事故に遭い、辛い痛みや不自由な生活に耐えながらリハビリを続けている被害者の方は少なくありません。

終わりの見えない治療の中で、「いつまで通院すればいいのか」「リハビリ期間中の慰謝料は適正に支払われるのか」と不安を抱えている方も多いでしょう。

本記事では、交通事故におけるリハビリ期間と慰謝料の深い関係性、入通院慰謝料の計算基準、症状固定後の対応、そして弁護士に依頼するメリットまで、慰謝料請求の全貌を詳しく解説します。

結論として、交通事故で負った怪我について、医師の診断や指示のもとで行うリハビリ通院は、原則として入通院慰謝料の対象です。

相手方に賠償責任がある場合には、慰謝料を請求できるほか、治療費(リハビリ費用)、通院交通費、休業損害などの賠償金についても補償の対象となります。

ただし、リハビリに通っていれば必ず希望どおりの金額をもらえるわけではありません。

症状、治療の必要性、治療期間、実通院日数などを踏まえ、適切な金額が判断されます。

このページの目次

1 交通事故のリハビリと慰謝料の関係

⑴ リハビリの重要性と慰謝料の関連性

重傷であれ軽い怪我であれ、被害者が失われた能力を取り戻すためには、適切な治療を受けることが不可欠です。

交通事故後の治療において、リハビリは非常に重要な役割を果たします。

心身の機能回復を促進するだけでなく、慰謝料の算定においても影響を与えることがあるのです。

慰謝料の金額は、単に通院した回数だけで決まるものではありませんので、どのように算定されるのかについて知っておく必要があります。

⑵ 交通事故によるリハビリの目的

交通事故(追突事故や自転車、バイクの事故など)によるリハビリの主な目的は、身体機能の回復や怪我の改善です。

怪我の程度に応じたリハビリ(例えば、運動器リハビリテーション等)を受けることで、日常生活に戻るためのサポートを受けられます。

むちうちなどの軽傷であっても、骨折など比較的重い怪我であっても、必要となるリハビリの内容や通院期間は一律ではありません。

主治医の診断をもとに、症状や回復状況に応じた治療計画を立てることが重要です。

また、早期に適切なリハビリを受けることにより、後遺障害が残ってしまう可能性を軽減できるという効果も期待できます。

2 入通院慰謝料の対象となるリハビリ期間

⑴ 入通院慰謝料の算定基準

入通院慰謝料の金額については、裁判基準の場合、治療回数(実通院日数)ではなく治療期間が主な要素となります。

一方、自賠責基準の場合は、次のとおり、基本的に治療回数(実通院日数)が基準になりますが、治療期間も考慮要素になります。

【自賠責基準の慰謝料:4,300円×対象日数】

対象日数:以下の①と②を比較して少ない方

①実通院日数(入院日数+通院日数)×2

②治療期間(治療開始から完治または症状固定までの日数)

例えば、治療期間が90日、実通院日数が40日の場合、対象日数は「90日」と「40日×2=80日」のうち少ない80日となります。

この場合、自賠責基準による入通院慰謝料は、4,300円×80日=34万4,000円を目安に算出します。

また、傷害による損害(治療費や慰謝料など)について、自賠責保険会社から支払われる限度額は120万円となります。

入通院慰謝料を計算するにあたっては、医療機関が作成した診断書や診療報酬明細書等の治療記録が極めて重要な証拠となります。

特に、相手方に治療の必要性など争われている場合には、必要に応じて専門家の意見を求めるなど、適切な慰謝料の算定について事前の準備を進めることも大切です。

⑵ リハビリ期間中の慰謝料請求の可否

人身事故による傷病の治療としてリハビリを受ける期間中も、相手方保険会社からの内払いという形で慰謝料の支払いを受けられる場合もあります。

既にある程度治療実績がある場合や、診断書などに医師の指示やリハビリの内容が記録されている場合は、内払いが認められる可能性も高くなります。

ただ、慰謝料の内払いを保険会社に強制する法的根拠はありませんので、あくまで保険会社側の判断次第ということにはなります。

3 症状固定後のリハビリと慰謝料

⑴ 症状固定とは何か

症状固定とは、治療してもこれ以上症状の改善が見込めない状況を指します。

医学的な要素が含まれていることもあり、症状固定した日がいつであるかについては、基本的には担当医師が判断することになります。

そのため、安易に症状固定であると自己判断して治療を中断することなく、医師の指示に従って治療を行うことが重要です。

一方、症状固定は、法律的な観点からの評価を行う概念でもあり、担当医の症状固定日に関する判断は絶対的なものではありません。

例えば、裁判に至った場合などでは、担当医の判断を参考にしながら、症状固定した日がいつであるかについて裁判所が判断することになります。

⑵ 症状固定後のリハビリに関する慰謝料

原則として、交通事故の損害賠償の範囲は症状固定までになります

そのため、症状固定後にリハビリを継続しても、その治療費や慰謝料は損害として認められません。

症状固定時に残存してしまった症状に対しては、「後遺障害」としての評価を受けて、損害賠償を受けることが必要になります。

症状固定後に後遺障害の申請をしない場合は、症状固定までに発生した治療費や通院交通費、慰謝料などを具体的に計算して請求することになります。

また、症状固定後も、強い症状が残って困っている場合には、自己負担でリハビリの治療を継続することも検討すると良いでしょう。

心身のためということはもちろん、後遺障害の審査にあたり、症状が残っていることに関する判断要素にもなり得るためです。

4 リハビリにおける慰謝料の計算方法

⑴ 自賠責・任意保険・弁護士基準の違いとリハビリ通院の慰謝料相場

交通事故のリハビリ通院の慰謝料は、治療期間、怪我の程度、入院の有無、実通院日数、通院頻度などを踏まえて算出されます。

なお、通院回数を増やせば慰謝料が自動的に増額されるわけではなく、医師の指示に基づく必要かつ相当な治療であったかが重要です。

そして、慰謝料の相場については、自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準という3つの基準があります。

自賠責基準は法律に基づく最低限の慰謝料を示し、通常は低めの金額であるとともに、自賠責保険金自体に120万円の上限額が設定されています。

もっとも、自賠責基準は、基本的に被害者側に多少の過失があっても減額されず、重大な過失がある場合にだけ過失減額がされるという特徴があります。

任意保険基準は、相手方の任意保険会社が示談金額を提示する際に用いる基準であり、具体的な金額や運用は保険会社ごとに異なります。

弁護士(裁判)基準は、基本的に最も高額となります。

これらの違いを理解することで、慰謝料の請求においてどの基準を用いるべきか適切な判断ができるようになります。

具体的には、事故の状況や過失割合の争い、相手方との交渉により変わるため、それぞれの基準の特徴をしっかり把握しておきましょう。

ただ、これらの判断を自身で行うのは難しいと思いますので、専門家に相談することが重要といえます。

⑵ 慰謝料請求時の注意点

慰謝料請求を行う際には、事故直後の対応が非常に重要です。

例えば、事故の記録や、いつどこで治療を受けるべきか、整骨院や接骨院に通院する場合は担当医から同意を得ておく必要があるのか等です。

また、慰謝料の請求には専門的な知識が必要となるため、法律の専門家や弁護士に相談することで、早い段階で適切なアドバイスを得ることができます。

適正な慰謝料を受け取れるようにするためには、事故後早い段階からこれらの知識を身につけ、準備を怠らないことが大切です。

5 リハビリ通院の頻度と慰謝料の影響

⑴ 適正な通院頻度とは

リハビリの適正な頻度は、症状ごとにそれぞれ異なるため、医師の診断や指示に従い、必要な回数を通院することが重要です。

毎日痛みが続くからといって、医師の診断や指示に従わず、むやみに回数を増やしたり、一度に長時間の治療を受けたりすれば良いというわけではありません。

どのような頻度で通うべきかについては、医師と相談の上、医師の指示に従いましょう。

また、リハビリによる改善傾向が記録されていれば、通院期間が長引いていたとしても、症状固定ではないことについての重要な一資料となります。

⑵ 過度な通院のリスク

一方で、むちうち等で過剰に通い過ぎる(通院日数が多い)と、保険会社が負担する治療費の金額が大きくなる上、保険会社から治療の必要性を疑われることにより、治療費が早期に打ち切られやすくなる等、慰謝料請求において不利な状況を招く可能性があります。

反対に、むち打ち等で通院日数があまりにも少ない(過少な)場合も、不利な状況を招く可能性があります。

例えば、1ヶ月に1回程度しか通院していない場合、空白の期間が長すぎるといった理由で、治療費が打ち切られやすくなることが考えられます。

このように、通院頻度については、医師にしっかり相談した上で、自身の体調に合わせた通院計画を立てることが重要です。

適度な頻度を心掛け、過剰・過少な通院による打ち切りを防ぎながら、健康的な回復を目指しましょう。

6 整骨院・接骨院でのリハビリと慰謝料の関係

⑴ 整骨院・接骨院通院のメリットとデメリット

整骨院などに通院することにはいくつかのメリットがあります。

まず、整形外科よりも受付時間が長いことが多く、患者のライフスタイルに合わせた通院が可能な傾向にあります。

また、個別のケアが受けられるため、患者にとって満足度の高い施術が行われる傾向にあります。

しかしながら、デメリットとして、このような満足度の高い施術が行われることもあり、過剰に通い過ぎてしまい、治療費が高額になって早期に打ち切られたり、治療の必要性を争われるリスクもあります。

最近は、整骨院の施術費を3ヶ月までしか認めないと主張してくる保険会社もありますので、整骨院での治療を選択することで治療期間が限定されてしまう可能性もあります。

⑵ 整骨院・接骨院での治療が慰謝料に与える影響

リハビリの慰謝料の算定をする際には、整骨院・接骨院での治療日・治療期間も合わせて算定しますので、整骨院・接骨院での治療も慰謝料の金額に影響を与えます。

また、症状固定時期が問題になるケースでは、施術証明書等に症状が改善している旨の記載がされていれば、症状固定ではないことを示す証拠にもなります。

交通事故で負った捻挫などの怪我について整骨院・接骨院で施術を受ける際は、まず整形外科を受診し、主治医の診断を受けることが重要です。

整骨院などへの通院は、主治医に相談し、治療上問題がないことを確認した上で行いましょう。

加害者側の任意保険会社が治療費を一括対応している場合には、整骨院などに通院する前に保険会社へ連絡しておくことも大切です。

医師の診断や許可、施術内容の記録がないまま通院を続けると、治療費や慰謝料の必要性を争われるおそれがあります。

7 転院時の手続きと保険会社への連絡

⑴ 転院の必要性と手続き

引っ越し等により転院を余儀なくされる場合、新しい病院を選ばなければならない必要性が生じます。

院にあたっては、現在の治療状況や症状を整理し、医師に相談することが重要です。

転院の手続きをするにあたっては、転院先の医療機関に事前に連絡を取り、受け入れ可能か否かを確認しておいた方が良いでしょう。

その上で、現在の医師に紹介状を作成してもらうことにより、円滑な転院が可能となる可能性が上がります。

⑵ 保険会社への連絡方法

任意保険会社が治療費の一括対応をしているケースで転院する場合、対応している任意保険会社に電話等で連絡し、転院を希望している旨を伝えましょう。

保険会社への事前連絡を怠ると、転院先の治療費について一括対応をしてもらえないこともあり、一時的に治療費を立て替えなければならないリスクがあることに注意が必要です。

8 後遺障害等級と慰謝料請求

⑴ 後遺障害等級の決定方法

リハビリを続けても後遺症が残った場合、後遺障害の等級を獲得できないか検討することが重要です。

基本的には自賠責保険会社が後遺障害等級認定の審査を行いますが、後遺障害等級の判断や決定には、医療機関での診断が必要です。

具体的には、医療機関で後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

注意点としては、後遺障害等級認定の審査には時間が掛かるということです。

また、後遺障害診断書の費用は医療機関によって異なり、5,000円~10,000円程度という印象ですが、後遺障害等級が認定されなかった場合は自己負担になるというリスクがあります。

後遺障害等級は第1級から第14級までに区分され、認定結果や等級によって後遺障害慰謝料、逸失利益などの損害賠償額が変わります。

症状が残っている場合には、後遺障害等級の申請を行うべきか、早めに検討することが重要です。

⑵ 後遺障害慰謝料の計算方法

交通事故に遭って後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料には、等級に基づく裁判基準が存在します。

まずはその裁判基準を知識として身に着け、どの程度の後遺障害慰謝料が妥当かを把握しましょう。

なお、後遺障害に関する請求費目には、後遺障害慰謝料に加えて、後遺障害逸失利益(将来の収入減に対する逸失利益)があります。

これらの請求費目についても、専門知識を持つ弁護士に相談することで、より正確な計算が可能になります。

9 弁護士に依頼するメリットと相談の流れ

⑴ 弁護士に相談する理由

なぜ法律事務所(弁護士法人など)に相談するのが良いのか、その理由としてはまず、交通事故に基づく損害賠償請求の手続きは複雑であるということが挙げられます。

次に、弁護士は専門的な知識を持っており、適切なアドバイスを提供できる点が挙げられます。

保険会社から治療の打ち切りを打診されたり、治療の必要性を疑われ、治療を続けることに疑問が生じるような事例でも、弁護士が状況を整理して保険会社と交渉します。

さらに、弁護士に依頼することで、保険会社とのやりとりに関する時間や労力を節約できることもメリットとして挙げられます。ご自身の保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、基本的に保険会社が弁護士費用を負担してくれます。

⑵ 示談交渉の流れと注意点

示談交渉の流れについて、基本的な流れをご説明します。

交通事故が発生した後、通院を開始し、治癒または症状固定するまで通院を行います。

症状固定になった場合は、自賠責保険会社に後遺障害等級の申請をするか否か検討を行い、申請を行わない又は後遺障害等級について確定(非該当含む)した後、示談交渉という流れになるのが一般的です。

示談交渉において注意すべきポイントとして、提示された通りの示談内容に漫然と同意するのは避けるべきです。

提示された金額が妥当かどうか判断するにあたり、専門家に相談してみることをお勧めします。

10 リハビリ通院中の慰謝料に関するよくある質問

Q.交通事故のリハビリ通院でも慰謝料はもらえる?

A.医師の診断や指示に基づき、交通事故による怪我の治療として行うリハビリ通院は、原則として入通院慰謝料の対象です。
ただし、症状、治療の必要性、通院頻度、診療記録などを踏まえて判断されるため、通院していれば必ず希望どおりの金額をもらえるわけではありません。

Q.保険会社から治療の打ち切りを打診された場合はどうすればよい?

A.保険会社から治療費の支払い終了を打診されても、自己判断で通院をやめる必要はありません。
まずは主治医に症状や治療継続の必要性を相談し、診断内容や治療方針を確認しましょう。
加害者側の保険会社から提示された内容に納得できない場合には、交通事故に詳しい弁護士への相談も検討してください。

Q.整骨院でリハビリを受ける場合も慰謝料の対象になる?

A.整骨院での施術も、交通事故による怪我の治療として必要性が認められれば、慰謝料や治療費の対象となります。
ただし、整骨院のみの通院や、医師の診断を受けていない施術は争われやすいため、整形外科への通院と主治医への相談を継続することが大切です。

11 まとめ

交通事故後にリハビリ通院を行う場合、医師の診断や指示に基づき、怪我の治療として必要かつ相当な内容で継続していれば、原則として入通院慰謝料の対象となります。

もっとも、慰謝料の金額は通院回数だけで決まるものではなく、症状、治療期間、実通院日数、診療記録、治療の必要性などを踏まえて判断されます。

特に、整骨院での施術、通院頻度、転院、症状固定、後遺障害等級の申請などは、治療費や慰謝料の取扱いに影響することがあります。

自己判断で通院を中断したり、保険会社から提示された示談内容にそのまま同意したりせず、まずは主治医の意見や診療記録を確認することが重要です。

保険会社から治療の打ち切りを打診された場合や、提示された慰謝料額が適正か判断できない場合には、交通事故に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士費用特約を利用できる場合には、費用負担を抑えながら相談・依頼できます。

私たち優誠法律事務所は、交通事故のご相談は無料でお受けしております。

お気軽にお問い合わせください。

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投稿者プロフィール

 市川雅人 弁護士

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。
これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務) 
2018年3月 ベリーベスト法律事務所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

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