交通事故で大腿骨を骨折したら?後遺障害認定と適正な賠償を獲得するための完全ガイド

交通事故で大腿骨を骨折した場合、「慰謝料はいくらが相場なのか」「後遺障害等級はどう認定されるのか」と不安を抱く方は少なくありません。

本記事は、交通事故案件に豊富な解決実績を持つ弁護士法人優誠法律事務所の弁護士監修の下、大腿骨骨折の基礎知識から治療、後遺症・後遺障害等級の認定基準、そして適正な賠償金(慰謝料や逸失利益など)を得るための具体的な手順や交渉術まで徹底的に解説いたします。

読者の皆様が泣き寝入りすることなく、納得のいく解決を迎えられるよう、私たちが全力でサポートいたします。

お悩みの際は、決して一人で抱え込まず、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

1.交通事故による大腿骨骨折とは

⑴大腿骨骨折の定義と種類

大腿骨は、骨盤の股関節から膝関節までをつなぐ、太ももの中を通っている、人体の中で最も長く太い骨です。

上半身の体重をしっかりと支え、歩行や立つといった日常の基本的な可動を可能にする、極めて重要な機能を持っています。

交通事故においては、歩行中や自転車に乗っている際に自動車にはねられて転倒したり、バイク乗車中の衝突事故で太もも部分に直接大きな衝撃を受けたりすることで、この頑丈な大腿骨が折れてしまうことがあります。

大腿骨の骨折は、折れる箇所によって主に以下の種類に分類されます。

  • 大腿骨頸部骨折(だいたいこつけいぶこっせつ):股関節のボール状の部分(大腿骨頭)のすぐ下にある細い頸部の骨折です。血流が乏しいため骨がくっつきにくく、非常に治りにくいのが特徴です。
  • 大腿骨転子部骨折・転子下骨折:頸部のすぐ下にある太い部分の骨折です。
  • 大腿骨骨幹部骨折:太ももの中央部分(長管骨)の骨折であり、交通事故などの強い外力によって発生します。
  • 大腿骨顆上骨折・顆部骨折:膝関節に近い下端部分の骨折です。

このように、大腿骨骨折と一口に言っても折れる部位は大きく3つ以上の部分に分けられ、交通事故の強い衝撃によって引き起こされる重篤なケガです。

関節部分の損傷が激しい場合は、人工関節や人工骨頭への置換が必要になるなど、その後の生活が大きく変わってしまうケースも少なくありません。

⑵大腿骨骨折の主な症状

大腿骨骨折の主な症状は、骨折した部位周辺(股関節や太もも、膝関節など)に生じる非常に強い痛みと腫れです。

受傷直後から激痛が走り、ほとんどのケースで自力で立つことや歩行することが不可能となります。

下肢を動かすことができず、歩行という人間の基本動作に大きな機能障害を伴うため、日常生活や仕事に多大な支障をきたします。

また、強い衝撃により骨盤周りの筋肉や組織へのダメージも大きく、交通事故の中でも重傷に分類されるケガです。

さらに、症状の進行や治療の長期化によって、関節が拘縮(固まって動かなくなる)したり、寝たきり状態が続くことで高齢者の場合は認知症が進行したり、深部静脈血栓症などの深刻な合併症を引き起こすリスクも十分にあります。

人工骨頭への置換やプレート固定といった手術が必要になることが多く、足の長さが変わってしまうなど将来にわたって影響が残るリスクが高いケガであるため、適切な治療の継続と専門家による法的なサポートが不可欠です。

また、大腿骨骨折は、骨折部位や転位の程度によっては長期の入院を要し、治療後も関節の可動域制限や痛みなどの後遺症を残す可能性があります。

事故直後の症状だけでなく、その後の生活や仕事への影響も継続して記録しておくことが重要です。

2.大腿骨骨折の治療方法

⑴治療の流れと選択肢

大腿骨骨折の治療の流れとして、まずは救急搬送された病院でレントゲンやCT、MRIといった画像検査が行われます。

これにより骨折の部位や転位(骨のズレ)の程度を詳細に確認し、治療方針が選ばれます。

大腿骨骨折の場合、ギプスで固定して治癒を待つ非手術療法(保存療法)が選択されることは少なく、多くは早期の離床と歩行再開を目指して手術療法が選ばれます。

手術の選択肢としては、骨折部を金属のプレートやボルト、髄内釘などでつなぎ合わせて固定する「骨接合術(内固定)」のほか、頸部骨折などで骨の癒合が見込めない場合や関節へのダメージが著しい場合には、傷ついた関節を人工物に置き換える「人工骨頭置換術」や「人工関節置換術」が行われます。

手術以外にも、術後のリハビリテーションが極めて重要です。

関節の可動域を広げ、筋力を回復させるための歩行訓練などを早期から開始します。

⑵全治期間について

大腿骨骨折の全治期間は、骨折の種類や治療方法、患者の年齢や健康状態によって個人差がありますが、一般的な目安としては3か月から1年程度、場合によってはそれ以上の期間を要します。

骨の癒合(くっつくこと)やその後のリハビリテーションには長い時間が必要です。

また、1年程度を目途に固定のために入れたプレートなどを取り除く抜釘手術を行うことが多いです。

3.大腿骨骨折の後遺症・後遺障害等級と慰謝料相場

⑴後遺症の種類と影響

大腿骨骨折の治療を尽くしても、残念ながら後遺障害が残ってしまう被害者は少なくありません。

代表的な後遺障害には、股関節や膝関節の動きが悪くなる「機能障害」、骨が変形して癒合する、あるいは偽関節となる「変形障害」、左右の脚の長さに違いが生じる「短縮障害」、そして骨折部位周辺にしびれや痛みが残る「神経症状(神経障害)」があります。

これらの後遺障害は、歩行が不自由になったり、階段の昇降が困難になったりするなど、身体機能の喪失・低下をもたらし、被害者の日常生活や仕事に深刻な影響を与えます。

また、強い衝撃を受けた事故そのもののトラウマに加え、思い通りに体が動かない、痛みが引きにくいといった状況は、うつ病や不安感といった心理的な影響(精神的苦痛)を引き起こすことも特徴です。

さらに、頭部へのダメージを伴って負った事故であった場合、高次脳機能障害などを併発しているケースもあるため、目に見えにくい症状が残っていないかにも注意を払う必要があります。

⑵後遺障害等級の認定基準

後遺障害が残った場合、自賠責保険による「後遺障害等級」の認定を受けることで、適正な賠償金(後遺障害慰謝料や逸失利益)を請求できるようになります。

大腿骨骨折における後遺障害等級の認定基準は以下の通りです。

  • 機能障害:人工関節や人工骨頭を挿入し、可動域が健側(ケガをしていない側)の1/2以下に制限された場合は8級(8級7号)、人工関節等を挿入したのみの場合は10級(10級11号)、人工関節なしで可動域が3/4以下になった場合は12級(12級7号)、1/2以下は10級(10級11号)、完全強直等に近い場合は8級(8級7号)が認定されます。
  • 短縮障害:脚が5cm以上短縮した場合は8級(8級5号)、3cm以上で10級(10級8号)、1cm以上で13級(13級8号)となります。
  • 変形障害:大腿骨に癒合不全(偽関節)を残し、常に硬性補装具を必要とする場合は7級(7級10号)、不要な場合は8級(8級9号)、15度以上屈曲して不正癒合した場合などは12級(12級8号)となります。
  • 神経症状:画像所見等で痛みの原因を医学的に証明できる場合は12級(12級13号)、医学的に説明・推定できるレベルの痛みは14級(14級9号)となります。

等級によって慰謝料の金額は大きく異なり、例えば裁判所(弁護士)基準では、14級で110万円、12級で290万円、10級で550万円、8級で830万円程度となります。

高齢者の方を含め、労働能力の低下に対して適正な補償を受けるために、正確な等級認定の申請は非常に重要です。

なお、交通事故で大腿骨を骨折した場合に請求できる慰謝料は、主に、入院・通院に伴う精神的苦痛を補償する「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」と、症状固定後に後遺障害等級が認定された場合の「後遺障害慰謝料」に分かれます。

実際の慰謝料相場や賠償金額は、治療期間、入院・通院日数、後遺障害の内容・等級、被害者の収入、過失割合などによって異なります。

保険会社から提示された金額が適正かどうかは、弁護士基準を用いて個別に計算し、判断する必要があります。

4.後遺障害認定の重要ポイント

⑴後遺障害診断書の重要性

後遺障害認定において最も重要となるのが、医師の作成する「後遺障害診断書」です。

審査は原則として提出された書面等で行われるため、診断書に記載されていない症状は認定の対象になりません。

そのため、正確な診断と詳細な記載が必要です。

関節の可動域制限や脚の短縮(SMDの測定など)、長管骨の変形(偽関節など)、残存する痛みやしびれといった症状が、適切なフォーマットで漏れなく記載されているかが、将来の賠償額を大きく左右します。

特に、後遺障害診断書の内容と画像所見が一致しているか、症状を残す医学的な理由が説明されているかは、認定結果に大きく関わります。

診断書を作成してもらう際は、痛みの部位、可動域制限、脚の短縮、日常生活への支障を具体的に伝えましょう。

医師は治療の専門家ですが、必ずしも後遺障害認定の基準に精通しているとは限りません。

したがって、被害者自身が日頃から自覚症状を正確に伝え、医師とのコミュニケーションを大切にすることが重要です。

また、比較的早期から弁護士を利用し、弁護士を通じて医師に対してどのような記載が必要か、ケガによる症状が日常生活や仕事にどのように影響しているか等について説明しておくことも、適切な等級を獲得するためのカギとなります。

後遺障害診断書作成後も、弁護士に依頼していれば、診断書の内容を確認してもらい、必要に応じて診断書の修正や追記の助言を受けることができます。

⑵認定を受けるための注意点

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、いくつか注意すべきポイントがあります。

まず、必要書類を過不足なく確認し、準備することです。

後遺障害診断書のほか、レントゲンやCT、MRIなどの画像データ、診療報酬明細書などが揃っているかを確認します。

次に、症状固定のタイミングと申請の期限に注意することです。

治療を継続しても大幅な改善が見込めない「症状固定」の判断は慎重に行う必要があり、保険会社から提示された時期を鵜呑みにせず、主治医と適切に判断する必要があります。

そして何より、加害者側の保険会社に手続きを任せる「事前認定」ではなく、被害者側で有利な証拠を集めて主体的に申請する「被害者請求」を行うべきですので、そのために交通事故に強い専門家(弁護士)に相談し、サポートを受けることが重要です。

後遺障害認定後に、認定結果を正当に評価し、必要であれば異議申立てを行うためにも、専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。

そのためには、早めに弁護士に相談することが第一歩です。

5.交通事故で大腿骨を骨折した場合の賠償請求の流れ

⑴賠償請求の基本的な手順

交通事故被害に遭い、大腿骨骨折などの損害賠償を請求する場合、基本的な手続きは以下の流れで進みます。

大腿骨骨折で請求できる主な損害の費目は、治療費・入院費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益・将来介護費・装具費・住宅改修費などです。

ただし、事故との因果関係や必要性を証明できる範囲が賠償の対象となるため、領収書、診断書、画像、休業損害証明書などの資料を残しておく必要があります。

  • 事故直後の対応:速やかに警察へ連絡して実況見分を行い、人身事故として処理してもらいます。また、加害者や保険会社の情報を確認し、目撃者がいれば証言や画像等の証拠を確保します。
  • 治療の継続:自覚症状の有無にかかわらず、すぐに医療機関を受診し、医師の指示に従い必要に応じて通院を継続します。治療費などの領収書や診断書など、賠償請求の基礎となる証拠を保管します。
  • 症状固定と後遺障害申請:これ以上の改善が見込めなくなった段階で症状固定とし、後遺症が生じている場合は、自賠責保険へ後遺障害等級認定の申請を行います。
  • 損害賠償額の算定と示談交渉:後遺障害等級が確定した後、治療費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などの詳しい損害項目を算定した請求書(示談案)を作成し、加害者側の保険会社に提示して示談交渉を開始します。各手続きの詳細は、当事務所サイトの関連コラムでも解説しています。無料相談も随時対応しております。

⑵弁護士に相談するメリット

交通事故の損害賠償請求において、弁護士に相談・依頼することには大きなメリットがあるといえます。

まず、交通事故と法律に関する高度な専門知識を活用できる点です。

保険会社が提示してくる慰謝料は、自社の基準(任意保険基準)であり、被害者が本来受け取るべき裁判所(弁護士)基準に比べて著しく低額に設定されていることがほとんどです。

弁護士が介入することで、最も高額な裁判基準での交渉が可能になり、適正な賠償額を得やすくなります。

また、煩わしい保険会社とのやり取りや示談交渉をすべて弁護士に任せられるため、被害者の方は治療やリハビリ、生活の再建に専念でき、精神的な負担も大きく軽減されます。

ご自身の年齢や怪我の程度を問わず、「どう対応すべきか分からない」「無理な条件を言われた」と悩まれる方に対しても、弁護士が的確な検討とアドバイスを行い、サポートします。

6.交通事故に関するよくある質問

⑴交通事故後の通院先の選び方

Q: 大腿骨を骨折した場合、どのような病院に通院すべきですか?

A: 大腿骨骨折という重傷の場合、まずは手術設備やMRI等の高度な検査機器が整った総合病院や、整形外科の専門医の選定が重要です。
手術後は、リハビリテーションに特化した施設での継続的な通院が回復のカギとなります。
また、通院の継続性を考慮し、ご自宅からアクセスしやすい病院を選ぶことも必要です。
接骨院や整骨院でのリハビリを併用する場合は、必ず整形外科の医師に相談し、同意を得た上で通院してください。

⑵慰謝料の相場・計算方法と増額基準について

Q: 慰謝料を少しでも増額させるためには、どのような基準や要素が影響しますか?

A: 慰謝料の算定基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所(弁護士)基準」があり、弁護士を代理人として立てて裁判所基準を用いることで大幅な増額が見込めます。
具体的な増額要素としては、第一に「治療期間の長さ(入通院日数)」が影響します。適切な頻度で治療を継続し、症状固定までしっかりと通院することが重要です。
ただ、通院回数を不自然に増やせばよいわけではありません。
事故による症状の程度に応じた必要な治療を継続し、医学的資料と生活・仕事への影響を整合的に示すことがポイントです。
第二に「後遺症の有無と等級」です。大腿骨骨折で股関節の機能障害や短縮障害、神経症状が認定されれば、慰謝料だけでなく将来の減収分である逸失利益も加わり、数百万〜数千万円単位で賠償金が変わる(高額になる)可能性があります。
第三に「事故の過失割合」も考慮されます。被害者にも過失があると賠償金全体が減額されるため、正しい過失割合を主張・変更させることが重要です。

7.交通事故に関する法律相談の重要性

⑴法律事務所の役割と選び方

交通事故の被害者が適正な補償を受けるためには、法律事務所の専門性の確認が極めて重要です。

すべての弁護士が交通事故の実務に精通しているわけではありません。

大腿骨骨折のような重大な機能低下や労働能力の喪失が伴うケースでは、後遺障害認定に関する深い医学的知見や、保険会社との交渉実績が豊富な事務所を選ぶことが重要です。

優誠法律事務所は、所属弁護士全員が10年以上の交通事故案件の経験を持ち、累計2,000件以上の解決実績があります。

ご相談時の親身な対応や正確な見通しの説明を重視し、被害者のお悩みやご不安に寄り添った対応を行っていますので、弁護士への依頼をご検討されているのであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。

⑵解決事例の紹介

当事務所における具体的な解決事例を紹介します。

【事例】バイク走行中に自動車と衝突し、大腿骨骨幹部骨折等を負ったケース

本件の依頼者は、治療終了後、保険会社の事前認定で後遺障害12級13号(神経症状)のみが認定され、保険会社からこれを前提とする示談金が提示されていました。

ご依頼後、当事務所の弁護士が介入し、医療記録や画像データを詳細に分析した結果、脚の短縮(1cm以上)と、股関節の可動域制限が適切に評価されていないという問題の存在が判明しました。
そこで、医師に可動域の再測定と診断書の追記を依頼し、被害者請求による異議申立てを行った結果、短縮障害(13級8号)と機能障害(12級7号)が併合して認定されました(併合11級)

その結果、逸失利益の計算に用いる労働能力喪失率が上昇し、最終的な賠償額が当初の提示額から1000万円以上も増額となり、被害者の方に大変納得いただける結果となりました。

⑶長期リハビリと生活の質向上のための対策

大腿骨骨折の場合、退院後も長期間にわたるリハビリが必要となることが多いです。

大腿骨骨折により歩行が困難になった場合、ご自宅のバリアフリー改修(手すりの設置や段差解消)や、車椅子の購入など、生活の質(QOL)を維持・向上させるための対策費用も、必要性が認められれば損害賠償として請求可能です。

家庭や職場への復帰に向けた社会的なサポート体制の構築についても、法的側面から最大限のアドバイスと交渉を行います。

8.まとめ

大腿骨骨折は、長期間の痛みを伴う治療と過酷なリハビリを強いられ、後遺障害が残りやすい重大なケガです。

保険会社からの治療費の不当な打ち切りや、自社の基準に基づく低額な示談金の提示など、被害者ご自身だけで対応するには非常に困難な問題が数多く立ちはだかります。

適正な後遺障害等級の認定を受け、本来受け取るべき正当な損害賠償金(慰謝料や逸失利益)を獲得するためには、事故直後の治療段階から交通事故に精通した弁護士のサポートを受けることが不可欠です。

優誠法律事務所では、大腿骨骨折をはじめとする重傷事故・後遺障害案件において、数多くの増額実績とノウハウを有しております。

ご自身の加入する自動車保険等に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、実質的な自己負担ゼロでご依頼いただけるケースも多いです。

「提示された示談金は本当に適正か?」「後遺障害等級は正しく認定されているか?」と少しでも疑問や不安をお持ちの方は、一人で悩まずに、まずは弁護士法人優誠法律事務所の無料相談をご利用ください。

全国どこからでも、お電話やメール、WEB面談でのご相談を承っております。

あなたの正当な権利を守り、新たな生活への第一歩を踏み出すために、私たちが全力でサポートいたします。

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投稿者プロフィール

牧野孝二郎 弁護士

これまで、交通事故・離婚・相続・労働などの民事事件を数多く手がけてきました。今までの経験をご紹介しつつ、皆様がお困りになることが多い法律問題について、少しでも分かりやすくお伝えしていきます。
■経歴
2009年03月 法政大学法学部法律学科 卒業
2011年03月 中央大学法科大学院 修了
2011年09月 司法試験合格
2012年12月 最高裁判所司法研修所(千葉地方裁判所所属) 修了
2012年12月 ベリーベスト法律事務所 入所
2020年06月 独立して都内に事務所を開設
2021年3月 優誠法律事務所設立
2025年04月 他事務所への出向を経て優誠法律事務所に復帰
■著書
こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)

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