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交通事故被害者の慰謝料はいくらもらえる?相場・減額理由・増額のポイントを弁護士が解説

2026-03-08

交通事故の被害者が受け取れる慰謝料の金額は、ケガの程度や後遺障害の有無、事故状況によって大きく異なります。

目安としては、軽傷(むちうち・打撲など)の場合で数十万円程度、後遺障害が残ったケースでは100万円〜数百万円、死亡事故では3000万円以上になるケースも実際にあります。

ただし、注意すべきなのは、保険会社から最初に提示される慰謝料の金額は、本来被害者がもらえるはずの適正な金額よりも少ない水準であることが非常に多い点です。

「提示された金額は妥当なのか」、「本当はいくらもらえるのか」と疑問に感じた場合は、慰謝料の基準や算定方法を正しく知ることが重要です。

この記事では、被害者やそのご家族が知っておくべき「慰謝料の基準」や「増額のポイント」を、具体的な金額や計算例を交えて解説します。

1.交通事故被害者が知っておくべき慰謝料の全基礎知識

まずは、交通事故の損害賠償における基本的な用語と仕組みを整理しましょう。

これらを知り、正しい知識を持つことが解決への第一歩です。

⑴ 交通事故で発生する損害と慰謝料とは?

交通事故で相手(加害者)に請求できるお金(損害賠償金)は、大きく分けて「3つ」の項目で構成されます。

①積極損害: 治療費・入院費・通院交通費など、交通事故によって被害者が実際に支払わなければいけなくなった費用。

②消極損害:怪我で仕事を休んだために減った収入(休業損害)や、後遺障害が残ったため将来得られたはずだったのに得られなくなった収入(後遺障害逸失利益)など、交通事故がなければ得られたはずの利益。

③慰謝料: 傷害慰謝料・後遺傷害慰謝料・死亡慰謝料など、精神的苦痛に対する賠償金。

このように、「慰謝料」はあくまで損害賠償の一部です。

しかし、この慰謝料の計算方法こそが、最終的に受け取る金額を大きく左右します。

⑵ 精神的苦痛に対する慰謝料の意味と重要性

交通事故で傷害を負った場合、恐怖や治療の痛みといった「目に見えない心の傷」については、金銭評価した上で償われることになります。

被害者本人はもちろん、死亡事故や重傷事案(要介護など)では、配偶者や子供など「家族(遺族)」固有の慰謝料が認められる場合もあります。

⑶ 慰謝料がもらえる主なケースと種類

慰謝料は主に以下の3種類に分類されます。

それぞれの状況によって請求できるものが異なります。

①入通院慰謝料(傷害慰謝料):交通事故の治療のために必要となった入院・通院による精神的苦痛に対する慰謝料。

②後遺障害慰謝料:交通事故の症状が完治せず、後遺障害が残ってしまったことにより被った精神的苦痛に対する慰謝料。

③死亡慰謝料:被害者が亡くなったことによる被害者本人および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料。

2.慰謝料の計算方法と相場を徹底解説

慰謝料の金額は、「誰が」「どの基準で」計算するかによって数倍以上の違いが出ることがあります。

⑴ 交通事故慰謝料の基準と算定方法の違い(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)

算定には3つの基準があります。低い順に並べると以下の通りです。

①自賠責基準(最低限):自賠責保険の支払基準。最低限の補償を目的としており、金額は最も低いです。

②任意保険基準(内部基準): 各保険会社が独自に定める基準。自賠責より少し高い程度です。

➂弁護士基準(裁判基準): 過去の裁判例に基づく基準。本来被害者が受け取るべき適正額であり、最も高額になります。

保険会社は営利企業であることもあってか、「自賠責基準」や「任意保険基準」の低い金額を提示してくることが大半です。

⑵ 通院日数・症状別にみる入通院慰謝料の計算例

入通院慰謝料は、原則として「入院期間」と「通院期間」の長さで決まります。

例えば、自賠責基準では「日額4300円×対象日数」といった計算が用いられますが、弁護士基準では「赤い本」などの表を用い、重傷(骨折など)か軽傷(むちうち・打撲など)かで金額が異なります。

以下は、赤い本基準で計算した一例です。

むちうち(他覚所見なし): 通院3ヶ月で約53万円(弁護士基準)

骨折(重傷): 入院1ヶ月・通院6ヶ月で約149万円(弁護士基準)

⑶ 後遺障害等級ごとの慰謝料はいくら?【基準別金額一覧】

後遺障害が認定されると、等級に応じて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を受け取ることができます。

ただし、同じ等級であっても、どの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)で計算されるかによって、実際にもらえる金額には大きな差が生じます。

特に1級・2級・3級といった重い後遺障害では、数百万円〜数千万円単位で差が出ることも珍しくありません。

以下、等級ごとの相場(目安)を紹介します。

等級自賠責基準弁護士基準
1級1150万円2800万円
2級998万円2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

このように、後遺障害等級が同じであっても、保険会社の提示額(自賠責基準・任意保険基準)だけで示談を進めてしまうと、本来もらえるはずの慰謝料よりも少ない金額で解決してしまう可能性があります。

特に、後遺障害14級や12級といったケースでは、「この程度なら大した金額にならない」と説明されることもありますが、弁護士基準で計算すれば金額が大きく変わるのが実情です。

このように、後遺障害等級が認定されるかどうか、またどの基準で計算されるかによって、被害者が受け取れる慰謝料の金額は大きく異なります。

しかし、実務上は、「等級が認定されているのに思ったより金額が少ない」「明らかに被害者なのに減額されている」と感じるケースも少なくありません。

 交通事故の被害者でも慰謝料が減額される3つの理由

「自分は明らかに被害者なのに、なぜ慰謝料が減額されるのか」「保険会社の説明にどうしても納得できない」

交通事故の被害者から、このような悩みや疑問が寄せられることは少なくありません。

実は、被害者であっても、一定の事情があると慰謝料や損害賠償金が減額されるケースがあります。

ここでは、交通事故の実務で特に多い「被害者でも慰謝料が減額される3つの理由」と、それぞれの対処方法について解説します。

① 過失割合が認められた場合(過失相殺)

交通事故では、被害者であっても事故の発生に一定の過失があると判断されると、その割合に応じて慰謝料や賠償金が減額されます。

例えば、被害者の過失割合が20%とされた場合、本来100万円もらえるはずだった慰謝料は、80万円に減額されてしまいます。

保険会社は、「被害者にも前方不注意があった」「回避行動が不十分だった」などと主張して、過失割合を大きく見積もることがあります。

【対処ポイント】
過失割合は、保険会社の言い分がそのまま通るわけではありません。
事故状況、ドライブレコーダー映像、実況見分調書などをもとに、被害者側から適切に反論・主張することが重要です。

② 通院頻度が少ない場合など

通院期間が短い、通院頻度が極端に少ないといった場合、保険会社から「精神的苦痛は軽い」として慰謝料を減額されることがあります。

整骨院への通院が中心で、整形外科の受診が少ないケースでは、慰謝料が低く算定されていることもあります。

【対処ポイント】
医師の指示に従った通院の記録を残すことが重要です。
骨折などでは、経過観察となって通院回数が少なくなることもありますが、自己判断で通院を中断せず、医師の指示に従って通院し、症状についてもしっかり記録してもらうことで、治療の必要性を医学的に説明できる状態を作りましょう。

③ 既往症がある場合(素因減額)

例えば、既往症として変形性頸椎症・変形性腰椎症やヘルニアなどがある場合、これらの症状が「身体的素因」と判断されて、慰謝料やその他の賠償金を減額されることがあります。

これは、交通事故によって、首や腰の痛み(むち打ちなど)が生じていても、既往症によるところが大きいのであれば、その分を減額するべきとの考え方で、「素因減額」と言われます。

【対処ポイント】
保険会社が主張してきたからといって、必ずしも減額が認められる訳ではありません。
裁判例では、以下のような基準が重視されていますので、これらの点を基に反論する必要があります。
「疾患」といえるレベルか: 単なる「首が長い」「平均より太っている」「加齢相応の変化」などは、個体差(身体的特徴)の範囲内とされ、減額されないことが多いです。
・事故前の自覚症状:事故前にその部位で通院していなかった、症状が出ていなかったという事実は、反論材料になります。

このように、慰謝料が減額されるかどうかは、単に「被害者かどうか」だけで決まるものではありません。

保険会社の提示内容をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れるはずの慰謝料よりも低い金額で示談が成立してしまう可能性があります。

減額理由や主張の妥当性を一つずつ確認し、必要に応じて適切に対処することが重要です。

⑸ 交通事故慰謝料はいくらもらった?【軽傷・重傷の実際の解決事例】

以下、当事務所弁護士が解決した事例を紹介いたします。

※これらは、「慰謝料」のみの実績であり、示談金総額(治療費・休業損害・逸失利益等を含む)はさらに高額になります。

事例1(むちうち・14級): 保険会社提示額 約100万円(傷害慰謝料+後遺障害慰謝料) → 弁護士介入後 約190万円で解決(傷害慰謝料+後遺障害慰謝料)。

事例2(骨折・12級): 保険会社提示額 約240万円(傷害慰謝料+後遺障害慰謝料) → 弁護士介入後 約390万円で解決(傷害慰謝料+後遺障害慰謝料)。

事例3(頸髄損傷・7級):保険会社提示前に弁護士介入 約1050万円(傷害慰謝料+後遺障害慰謝料)

事例4(死亡・一家の支柱以外):保険会社提示前に弁護士介入 約2800万円(傷害慰謝料+死亡慰謝料)

3.交通事故慰謝料はいつもらえる?支払いまでの期間と流れ

交通事故の慰謝料について、「結局、いつになったらお金を受け取れるのか」「支払いまでにどのくらいの期間がかかるのか」と不安に感じる被害者の方は多いのではないでしょうか。

慰謝料が支払われる時期は、怪我の内容や後遺障害の有無、示談の進め方によって異なります。

ここでは、交通事故慰謝料を受け取れるまでの一般的な期間と流れを解説します。

慰謝料が支払われるまでの一般的な流れ

交通事故慰謝料の支払いは、原則として次の流れで進みます。

① 治療の終了(症状固定)

怪我の治療が終了し、これ以上の回復が見込めない状態になると「症状固定」と判断されます。

② 後遺障害等級の申請(必要な場合)

後遺症が残った場合は、自賠責保険に対して後遺障害等級の申請を行います。

申請から結果が出るまでには、通常1〜3ヶ月程度かかります。

③ 示談交渉

損害額を算定したうえで、加害者側保険会社と示談交渉を行います。

④ 示談成立・支払い

示談が成立すると、通常は遅くとも30日以内に慰謝料が支払われるケースが多いです。

ケース別|慰謝料を受け取れるまでの期間の目安

慰謝料を受け取れるまでの期間は、事故の内容によって異なります。

・軽傷で後遺障害が残らない場合 

治療終了後すぐに示談交渉が始まり、事故から3〜6ヶ月程度で慰謝料を受け取れることが一般的です。

・後遺障害が残った場合 

等級認定に時間がかかるため、事故から6ヶ月〜1年程度かかることがあります。

・死亡事故の場合 

相続関係の整理や損害額の確定が必要となるため、1年以上かかるケースもあります。

なお、示談交渉が長引いたり、過失割合や後遺障害等級について争いが生じた場合には、慰謝料の支払いまでに想定以上の期間がかかることもあります。

4.交通事故慰謝料を受け取るための具体的な手続きと注意点

⑴ 請求できるのは誰?被害者・家族の場合のポイント

原則は被害者本人です。

ただし、死亡事故の場合は遺族(相続人)が請求します。

死亡慰謝料の基準(自賠責)では、死亡した被害者本人の慰謝料は400万円ですが、弁護士基準であれば一家の支柱で2800万円、その他の方でも2000万円~2500万円程度が相場となります。

⑵ 交通事故慰謝料を受け取るための具体的な手続きと注意点

前章で解説した「支払いまでの期間」を踏まえ、ここでは、実際に交通事故慰謝料を受け取るために被害者が行うべき具体的な手続きと注意点を解説します。

①治療終了(症状固定):医師が「これ以上良くならない」と診断する時期。

②後遺障害等級の申請:自賠責保険会社に対して申請。

➂後遺障害等級の結果:自賠責保険会社から認定結果が通知されます。申請してから2ヶ月程度かかることが多いです。

④示談交渉開始:損害額について計算の上、加害者側保険会社と交渉。

⑤示談成立・入金:合意してから2~3週間程度で支払われる。

なお、手続きの進め方を誤ると、本来受け取れるはずの慰謝料が減額されたり、支払いまでに余計な時間がかかることもあります。

⑶ 示談・裁判など手続き別の特徴と注意点

示談交渉で話がまとまらない場合、「交通事故紛争処理センター」の利用や「裁判」への移行を検討します。

裁判は時間がかかりますが(半年〜1年以上)、認められれば遅延損害金や弁護士費用の一部も加算され、結果として受ける金額が最も高くなる可能性があります。

⑷ 必要な書類・認定・等級の取得方法

適正な等級(1級〜14級)を獲得するには、「後遺障害診断書」の内容が極めて重要です。

医師任せにせず、弁護士のアドバイスを受けて作成することをおすすめします。

MRI画像の所見や、自覚症状の一貫性が認定のカギとなります。

5.慰謝料を最大化するための具体的な方法と増額交渉のコツ

⑴ 保険会社と交渉する際のポイント・注意点

被害者本人が交渉を試みた際,保険会社の担当者から「これが上限です」「相場です」と言われたとしても、それはあくまで「自賠責や任意保険の基準」での話である可能性が高いです。

「弁護士基準で計算してください」と個人で伝えても、なかなか認めてもらえません。

専門家である弁護士が代理人として交渉することで、初めて対等な話し合いが可能になります。

⑵ 弁護士に依頼するメリットと費用

弁護士に依頼する最大のメリットは、「慰謝料の増額」と「精神的負担の軽減」です。

費用については、ご自身の自動車保険などに「弁護士費用特約」が付帯していれば、相談料や着手金など最大300万円まで保険会社が負担してくれるため、実質無料で依頼できるケースが多いです。

特約がない場合でも、「着手金無料」「完全成功報酬制」を採用している法律事務所であれば、初期費用なしで依頼できます。

精神的負担の軽減については、相手方保険会社と直接やり取りをする必要がなくなるという点が挙げられます。

⑶ 示談金が提示され減額されるパターンと対処法

過失相殺:例えば「被害者にも20%の過失がある」として、賠償金全体から20%減額するとの主張をされることがあります。この主張に納得できない場合、信号の色や一時停止の有無など、事故状況の証拠(ドライブレコーダー等)をもとに反論していきます。

素因減額:もともとの持病(ヘルニア等)が原因で痛みが長引いたとして,減額を主張されることがあります。この主張に納得できない場合,診断書やカルテ等をもとに,持病は加齢に伴う通常の変性の範囲内であること等を反論していきます。

⑷ 後遺障害等級認定を活用した増額の方法

後遺障害が残った場合、等級認定を受けることで「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」が新たに請求できます。

例えば「14級」が認定されるだけで、請求金額に後遺障害慰謝料110万円+逸失利益を上乗せできるため、後遺障害等級認定の申請も視野に入れた方が良いでしょう。

6.交通事故慰謝料に関するよくある悩み&Q&A

  • 被害者なのに、慰謝料が思ったより少ないのはなぜですか?

「通院日数が少ない」「整骨院ばかりで整形外科に行っていない」などの理由で減額されることがあります。
医師の指示に従い、適切な頻度で病院へ通うことが、治療費や慰謝料をしっかり受け取るための条件です。

  • 治療中に保険会社から「そろそろ治療を終えてください」と言われたらどうすればいいですか?

「治療費の打ち切り」を通告された場合でも、医師が必要性を認めれば、保険会社が治療費の支払いを延長してくれることもあります。
また、健康保険を利用して通院を継続し、後から請求することもあります。

  • 相手の保険以外にも、交通事故でもらえるお金はありますか?

加害者の保険だけでなく、被害者自身が加入している「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」も確認しましょう。
これらは過失割合に関係なく保険金が支払われることが多く、慰謝料とは別に受け取れる可能性があります。

  • 保険会社から示談金を提示されましたが、すぐにサインしても大丈夫ですか?

原則として、保険会社から示談金を提示された場合でも、すぐにサインすることはおすすめできません。
一度示談が成立すると、その後に「金額が低かった」「計算方法に誤りがあった」と気づいても、原則として内容を変更することはできなくなります。
保険会社の提示額は、自賠責基準や任意保険基準といった被害者にとって低い基準で算定されていることが多く、本来受け取れるはずの「弁護士基準」の金額より少ないケースが少なくありません。
示談金の金額や内訳に少しでも疑問がある場合は、サインをする前に、交通事故に詳しい弁護士へ相談することで、増額の可能性や適正額を確認することができます。

7.まとめ|交通事故被害者が納得できる慰謝料を受け取るために

交通事故の慰謝料で損をしないためには、以下の3つが鉄則です。

①保険会社の提示額(自賠責・任意基準)を鵜呑みにしない。

②本来受け取れる「弁護士基準」の金額を知る。

③適正な等級認定と示談交渉のために、専門家である弁護士に相談する。

弁護士法人優誠法律事務所では、交通事故被害者の方からのご相談をお問い合わせフォームや電話で受付中です。

弁護士費用特約を使えばご負担もありません。

まずは無料相談をご利用いただき、納得のいく解決を目指しましょう。

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投稿者プロフィール

 市川雅人 弁護士

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。
これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務) 
2018年3月 ベリーベスト法律事務所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)

進路変更事故の過失割合は本当に30:70?直進車が0になるケースと修正要素を弁護士が解説

2026-02-22

今回のテーマは、「進路変更事故の過失割合」です。

進路変更事故の過失割合はなぜ「30:70」と言われるのか?

その根拠となる「判例タイムズ153図」を弁護士が徹底解説しつつ、直進車の過失が0になるケースや、ウインカーなし等の修正要素を具体例とともにご紹介します。

1.はじめに

進路変更(車線変更)事故の過失割合は、「30:70」と言われることが多いですが、すべてのケースで当てはまるわけではありません。

✔ 直進車の過失0になるケース

✔ 車線変更のタイミング次第で過失割合が修正されるケース

✔ 保険会社の説明が必ずしも正しいとは限らないケース

進路変更事故の過失割合は、事故の状況次第で大きく変わります。

本記事では、直進車と進路変更車との間で発生する交通事故について、

・進路変更事故の基本的な過失割合
・30:70が前提とする事故状況
・過失割合が修正される具体例
・保険会社との交渉で注意すべきポイント
・弁護士が介入すべき判断基準

を、交通事故実務の視点からわかりやすく解説します。

実際に、進路変更事故に遭った方の多くが、保険会社から「直進車が3割、進路変更した側が7割です」と説明を受け、「3割もこちらが悪いのだろうか?」と疑問を感じながらも、保険会社が言うなら「進路変更事故はそういうものなのだろう」とそのまま受け入れてしまっています。

しかし、交通事故実務の視点から見ると、進路変更事故だからといって一律に30:70と判断されるわけではありません。

進路変更事故における過失割合の考え方を正しく理解するためには、まず、なぜ「30:70」と言われることが多いのか、その根拠と前提となる事故状況を知る必要があります。

次では、進路変更事故の過失割合の根拠として、実務上参照されている「判例タイムズ」と基本過失割合について詳しく解説します。

2.進路変更事故の過失割合

進路変更事故における過失割合は、一般的には「後続直進車30%・進路変更車70%」とされることが多いです。

これは、進路変更を行う車両には、後方を十分に確認し、安全に進路変更を行う注意義務があるためです。

もっとも、この「30:70」はすべての進路変更事故に当てはまるものではなく、事故の状況によって過失割合が修正されるケースも少なくありません。

特に、以下のような場合には、直進車の過失が軽減されたり、過失なし(0%)と判断される可能性があります。

・進路変更車がウインカー(合図)を出さずに進路変更した場合 

・進路変更車が直進車の真横や後方から、急に車線変更してきた場合 

・進路変更車がゼブラゾーンをまたいで進入してきた場合 

・交差点付近で無理な進路変更が行われた場合 

・駐車場内での進路変更・接触事故の場合

なぜ進路変更事故で「30:70」と言われるのか、また、どのような事故状況を前提としているのかについて、次章で詳しく解説します。

3.なぜ「30:70」と言われるのか-判例タイムズと基本過失割合-

進路変更事故の基本的な過失割合は、道路交通法上の「進路変更時の安全確認義務」を前提に判断されます。

特に、

・ウインカー(合図)の有無

・進路変更開始時の位置関係や確認状況

・進路変更時の速度差

といった要素が、過失割合を左右します。

進路変更事故における30:70という過失割合の根拠として実務上参照されているのが、別冊判例タイムズ38号(以下「判例タイムズ」といいます。)という雑誌に掲載されている「153図」です。

判例タイムズは、日本国内で年間30万件を超える交通事故が発生している実情等を鑑み、これまでの交通事故過失割合に関する考え方を集積し、早期の解決・早期の被害者保護のために事故状況をデフォルメし、類型化したうえで、あらかじめ類型ごとの基本的な過失割合等を定めているものです。

裁判官や弁護士等の専門家も多くの場合、この判例タイムズを参考にして過失割合を議論・認定しています。

さて、判例タイムズ153図は、「車線変更車と後続直進車との事故」を類型化したもので、進路変更車70%、後続直進車30%という基本過失割合が示されています。

判例タイムズ153図
判例タイムズ153図

※基本過失割合(後続直進車Ⓐ30%:進路変更車Ⓑ70%)

保険会社が進路変更事故について「30:70です」と説明する場合、その多くは、この判例タイムズ153図を前提としています。

もっとも、判例タイムズは結論を自動的に導くものではありません。重要なのは、「153図」がどのような事故状況を前提としているのかを正確に理解することです。

4.判例タイムズ153図が前提としている進路変更事故の状況

判例タイムズ153図は、進路変更車70%、後続直進車30%という基本過失割合を示しています。

この点、「なぜ後続直進車に30%も過失があるのか」と疑問に思われる方も少なくないのではないでしょうか。

そこで、まず、判例タイムズ153図が前提としている事故状況及び後続直進車の基本過失の内容について解説します。

この点、判例タイムズは、153図について、「あらかじめ前方にある車両が適法に進路変更を行ったが、後方から直進してきた他の車両の進路と重なり、両車両が接触したという通常の態様の事故を想定している」と明確に記載しています。

ポイントとなるのは、その位置関係です。

すなわち、判例タイムズでは、「進路変更は、通常、後続直進車の速度又は方向を急に変更させることとなるから、基本的には後続直進車に有利に考えるべきであるが、後続直進車としても、進路変更車があらかじめ前方にいるのであるから、その合図等により、進路変更を察知して適宜、減速等の措置を講ずることにより衝突を回避することは、前車が進路変更と同時に急制動をかけたような場合でもない限り、一般にさほど困難ではない」としています。

簡単に言えば、後ろから走行してきたのだから、前方にいる車両の動向に注意を払い、その動向に合わせて危険を回避することは比較的容易なのであるから、それにもかかわらず漫然と直進走行した後続車には過失があり、その程度は30%ほどである、と言っているわけです。

ただ、逆にいえば、「進路変更」の態様にも種々あり、「合図等により、進路変更を察知して適宜、減速等の措置を講ずることにより衝突を回避する」ことが容易ではないという具体的な状況であれば、判例タイムズ153図が想定している30%の過失割合を後続直進車に負わせるべきではありません。

したがって、一律に「進路変更事故では後続直進車も3割の過失を負う」という理解は誤りであり、結局は具体的な事故状況によって判断されるのです。

5. 進路変更事故の過失割合が修正される代表的なケース

上でご説明したように、進路変更事故における過失割合は、基本的には「進路変更車70%・直進車30%」とされることが多いですが、事故の状況によっては、この割合が修正されるケースも少なくありません。

特に、進路変更の方法や場所、相手方との位置関係によっては、直進車の過失が軽減されたり、過失なし(0%)と判断されることもあります。

① ゼブラゾーンでの進路変更

ゼブラゾーンは、車両の進入が原則として想定されていない区画であり、そのゼブラゾーンを横断・進入して進路変更を行った場合には、進路変更車の過失が通常より重く評価される傾向があります。

このようなケースでは、直進車に結果予見可能性や回避可能性があったとは言い難く、直進車の過失が0%と判断される例もあります。

② 交差点直前での車線変更

交差点付近では、右左折車や信号の存在などにより、周囲の交通状況が複雑になります。

そのような場所で無理な車線変更や進路変更が行われた場合、進路変更車に高度な注意義務が課されるため、基本の「30:70」から進路変更車側の過失が加重されることがあります。

特に、交差点直前での急な車線変更は、直進車にとって回避が困難であるとして、過失割合が修正されやすい典型例です。

③ 駐車場内での接触事故

駐車場内で発生する進路変更・接触事故については、一般道路とは異なる注意義務が問題となります。

駐車場内では低速走行が前提となる一方で、車両の進行方向が定まっていないことも多く、一律に判例タイムズの基準が適用されるわけではありません。

そのため、駐車場内の事故では、事故状況次第で過失割合が大きく修正されることがあります。

④ 自転車との進路変更事故

進路変更事故の相手方が自転車である場合には、自動車同士の事故とは異なる評価がなされることがあります。

自転車は交通弱者として保護される側面がある一方で、自転車側の走行位置や進行方向、速度によっては、自転車側にも過失が認められるケースがあります。

このような事故では、単純に「進路変更=7割」とはならず、個別の事故状況に応じた判断が不可欠です。

このように、進路変更事故の過失割合は、事故の場所や進路変更の態様によって大きく左右されます。

過失割合を正しく判断するためには、単に事故類型を見るだけでなく、法律上の「過失」の考え方を理解することが重要です。

6.そもそも法律上の「過失」とは何か

過失割合を考えるうえで欠かせないのが、「過失」という概念の理解です。

それでは、「過失」とは何でしょうか?

過失とは、結果を予見することができたにもかかわらず、その結果を回避するための行動を取らなかったこと、すなわち、結果予見可能性を前提とした結果回避義務違反を意味します。

判例タイムズ153図が想定する進路変更事故では、進路変更車は、後続の車両の有無及び動向を確認すること(予見可能性)は容易であり、自らがその進路上に進入するわけですので、その回避(回避可能性)も通常容易にできるわけです。

その上で、判例タイムズ153図が想定する進路変更事故では、双方の速度に差のあることが前提となる(すなわち、後続直進車の速度が進路変更車より高速であるか、進路変更時に進路変更車が減速するか、又は後続直進車が加速中であるかのいずれか)ところ、このような進路変更は、通常、後続直進車の速度又は方向を急に変更させることとなる可能性が高いため、進路変更車により重い注意義務が課せられているのです。

他方で、後続直進車については、進路変更車の合図等により、進路変更を察知して(予見可能性)適宜、減速等の措置を講ずる(回避可能性)ことができるということです。

7.過失割合の争い方~過失割合は「事実」と「評価」の二段階で決まる~

⑴ まず問題となる「事実」の争い

進路変更事故の過失割合を検討する際、最初に問題となるのは、判例タイムズ153図の前提となる事実関係が本当に存在するのかという点です。

これが、過失割合における第一の争い、すなわち「事実レベルの争い」です。

実際のご相談であった事例ですが、直進車の運転手が「進路変更車が後方から近づいてきて、真横あたりで一時的に並走したかと思った直後、いきなり進路変更してきたため、回避できずに衝突された」と主張しました。

これに対し、進路変更車の運転手は、「すでに進路変更中であり、その最中に後方の直進車が衝突してきた」と主張していました。

ここで争われているのは、進路変更車が直進車の前方に位置していたのか、それとも真横付近だったのかという点です。

判例タイムズ153図は、進路変更車が直進車の前方に位置していることを前提に、直進車にも結果予見可能性・結果回避可能性があったとして3割の過失を認めています。

しかし、直進車の運転手の主張どおり、真横付近から突然進路を塞がれたのであれば、直進車について結果予見可能性や回避可能性が否定され、無過失と評価される可能性も十分にあります。

そのため、どちらの主張する事故状況であったのかは極めて重要なポイントでした。

このような事実の争いは、ドライブレコーダー、防犯カメラ、警察の実況見分調書などの証拠によって裏付けられるかどうかが大きなポイントです。

上記実際にあったご相談においても、被害車両(直進車)にドライブレコーダーが搭載されており、これを確認したところ、直進車運転手の主張のとおりであったことが確認され、0:100での交渉を行うことが出来ました。

反対に証拠によって立証できなければ、一般的な進路変更事故として30:70と評価されてしまう可能性もあります。

⑵ 事実に争いがなくても「評価」で争いになることがある

事故の事実関係が明確であっても、過失割合が争われるケースがあります。

これが、過失割合における第二の争い、すなわち「評価」の問題です。

こちらも実際にあったご相談ですが、直進車の前方に別の車両が存在し、直進車はその車両に追従して走行していました。

その状況下で、進路変更車が前方車両を追い抜いた直後、ほとんど間を置かずに直進車の前方へ進路変更し、衝突したという事故です。

この事例の場合、事故状況そのものに争いはありませんでした。

問題となるのは、直進車にどこまで結果予見可能性や回避可能性があったと評価すべきかという点です。

直進車は、前方車両に続いて走行できるという一定の信頼のもとで運転しており、その直後に第三の車両が割り込んでくることまで予測すべきか否かは評価が分かれます。

一方で、進路変更車については、後続車両の存在を十分に確認せずに進路変更を行っている点で、通常の過失を超える「著しい過失(脇見運転や酒気帯びなど通常想定される以上の不注意)」を問うべきかどうかが問題となります。

この点は、判例タイムズ等の事故類型から自動的に結論が導かれるものではなく、裁判例や過失概念に照らした法的評価に委ねられます。

この事例では、先行車が通過した直後に進路変更をしたことが進路変更車の過失を加重させる事由であるとして、後続直進車15:進路変更車85での解決となりました。

⑶ 小括~過失割合は「事実」と「評価」の二段階で決まる~

以上のとおり、進路変更事故を含む交通事故における過失割合の争いは、

① 判例タイムズ153図の前提となる事実が存在するのかという事実認定

② その事実をどのように法的に評価するのかという評価

という二段階のいずれの問題であるかをきちんと整理したうえで、証拠を収集しなければならないのか、法的評価を固めなければならないのか等方針を決めていく必要があるのです。

8.過失割合の交渉で弁護士が果たす役割

過失割合の交渉において、弁護士は法律のプロであると同時に、事実認定のプロでもあります。

法的判断には、事実の認定と法律への当てはめ(評価)があります。

どの事実が争点なのか、その立証のためにどの証拠が必要なのか、証拠を収集するためにどのような手続きが必要なのか。

弁護士であれば、ドライブレコーダーの開示請求、防犯カメラの確認、警察の実況見分調書の取得などを通じて、事実認定を補強できる場合があります。

他方で、このような主張の構成、証拠収集、法的評価までを、被害者ご本人が一人で行うことは現実的には極めて困難です。

だからこそ、交通事故、とりわけ過失割合に精通した弁護士の関与が重要になります。

9.交通事故は「誰に相談するか」で結果が大きく変わる

進路変更事故の過失割合については、保険会社の説明が必ずしも正しいとは限りません。

保険会社は、判例タイムズの基本過失割合を前提に「30:70」と説明することが多いですが、事故の具体的な状況や証拠次第では、過失割合が修正される可能性は十分にあります。

しかし、過失割合の判断や修正には、事故状況の整理、証拠の収集、法的評価が必要となるため、被害者ご本人が保険会社と対等に交渉することは簡単ではありません。

当事務所では、進路変更事故を含む交通事故について、

・過失割合に関する無料相談 

・弁護士費用の事前説明 

・保険会社との示談交渉の代行 

を通じて、事故状況に即した適正な過失割合の判断と、請求できる損害賠償額の最大化をサポートしています。

「進路変更事故だから過失割合は30:70で仕方がない」と諦めてしまう前に、一度、専門家に相談してみることをおすすめします。

ご相談の結果、必ずしもご依頼いただく必要はありません。

まずは、ご自身の事故状況がどのように評価されるのかを確認するだけでも構いません。

当事務所では、進路変更(車線変更)事故を含む交通事故のご相談は無料でお受けしております。

全国からご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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投稿者プロフィール

牧野孝二郎 弁護士

これまで、交通事故・離婚・相続・労働などの民事事件を数多く手がけてきました。今までの経験をご紹介しつつ、皆様がお困りになることが多い法律問題について、少しでも分かりやすくお伝えしていきます。
■経歴
2009年03月 法政大学法学部法律学科 卒業
2011年03月 中央大学法科大学院 修了
2011年09月 司法試験合格
2012年12月 最高裁判所司法研修所(千葉地方裁判所所属) 修了
2012年12月 ベリーベスト法律事務所 入所
2020年06月 独立して都内に事務所を開設
2021年3月 優誠法律事務所設立
2025年04月 他事務所への出向を経て優誠法律事務所に復帰
■著書
こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)

交通事故被害者の慰謝料|保険会社の提示額は適正?相場・増額のポイント

2026-02-12

今回のテーマは、交通事故の「慰謝料」です。

交通事故に遭われた被害者が、怪我の治療を終えると、加害者側の任意保険会社から慰謝料などの示談金が提示されますが、その提示金額を見て、「これは本当に適正な額なのだろうか?」と疑問を感じることがあるかもしれません。

ほとんどの被害者の方は、交通事故に遭うのは初めてですから、そもそも疑問を感じることもないまま保険会社の提示を受け入れてしまっている方も少なくないと思います。

私ども弁護士法人優誠法律事務所は、多くの交通事故の事案を取り扱う事務所として、保険会社の提示がかなり低額だと感じる事例を数多く見てきました。

保険会社が提示してくる慰謝料は、裁判で認められる適正な相場(弁護士基準/裁判基準)よりも低額な任意保険基準であることがほとんどです。

この事実を知らずに安易に示談に応じてしまうと、本来受け取るべき損害賠償金、特に慰謝料を大幅に減額された状態で解決してしまう可能性があります。

本記事では、交通事故被害者が知っておくべき慰謝料の種類、計算基準、ケース別の相場と注意点、そして補償不足やトラブル事例について、専門家の視点から詳しく解説します。

交通事故の被害者となった場合、「慰謝料はいくらもらえるのか」「保険会社の提示額は相場と比べて高いのか低いのか」「どのような方法・流れで確認すべきか」といった疑問を持つ方は非常に多いです。

本記事では、慰謝料の基準や算定方法だけでなく、被害者が実際に受け取れる金額を判断するための具体的な確認ポイントについてもわかりやすくお伝えします。

適切な慰謝料を獲得し、納得のいく解決を弁護士とともに目指しましょう。

1.交通事故の慰謝料とは?~3つの慰謝料の種類~

交通事故で被害者が請求できる損害賠償金のうち、精神的苦痛に対する賠償金が慰謝料です。

慰謝料は、主に以下の3種類に分類されます。

① 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

怪我の治療のために入院や通院したことによる精神的苦痛に対して支払われます。
通院期間や入院期間、実通院日数などによって算定されます。

② 後遺障害慰謝料

治療を続けても症状が治りきらなかった場合(症状固定)、後遺症が残り、自賠責保険から後遺障害等級認定を受けた際に、その等級に応じて支払われます。
後遺障害についてどの等級の認定を受けられるかが、慰謝料額に大きく影響します。

③ 死亡慰謝料

交通事故により被害者が死亡した場合に、亡くなられた本人と遺族の精神的苦痛に対して支払われます。
通常、近親者固有の慰謝料も含んだ金額が提示されます。

2.慰謝料の3つの算定基準と弁護士基準の圧倒的な優位性

慰謝料の金額は、どの算定基準を用いるかによって大きく変動します。

被害者の方が最低限知っておくべき3つの基準を比較します。

以下の表は、交通事故の慰謝料について用いられる3つの算定基準を一覧で比較したものです。

それぞれの基準によって慰謝料額がどの程度異なるのかを把握することで、保険会社の提示内容が適正かどうかを判断しやすくなります。

算定基準 特徴 慰謝料の目安
自賠責基準 自賠責保険が法律で定める最低限の補償基準。この金額以下ではいけないという下限です。 最も低額
任意保険基準 任意保険会社が独自に定める基準。非公開のことが多く、自賠責基準から少し上乗せした程度の低額です。保険会社はこの基準での解決を目指します。 自賠責基準よりやや高額
弁護士基準(裁判基準) 過去の裁判例に基づき、弁護士が示談交渉や訴訟で用いる基準。被害者が正当に受け取るべき適正な相場です。 最も高額(適正な相場)

保険会社が提示するのは、ほぼ任意保険基準です。

弁護士基準の適用には、弁護士による交渉または裁判が必要不可欠になりますので、弁護士に依頼することで、弁護士基準に切り替えることが、効果的に慰謝料を増額させる方法といえます。

3.交通事故被害者のケース別・慰謝料事例と体験談・保険会社との交渉論点

被害者が受け取る慰謝料の金額は、症状の程度、入通院期間、後遺障害の有無・等級によって大きく異なります。

死亡慰謝料の場合は、被害者の属性(高齢者、主婦、家族構成など)によっても金額が異なります。

保険会社との交渉では、論点になりやすいポイントに注意が必要です。

以下では、軽傷・骨折・後遺障害など症状別の具体例をご紹介します。

⑴ 軽傷(むち打ち、打撲)の場合

軽傷(むち打ちなど)の場合、多くの事例で通院期間が数か月で終了します。

具体的には、事故後3ヶ月くらいから保険会社が治療費の打ち切りを打診してくることがあり、長くても6ヶ月くらいで打ち切られることが多いです。

裁判所基準(弁護士基準)では、通院期間に応じて慰謝料が算定され、3ヶ月間の通院で53万円、6ヶ月間の通院で89万円とされています。

なお、通院頻度が低いと、慰謝料の減額理由とされることもあります。

【Aさんの事例】

北海道在住のAさんは、信号待ちで追突の交通事故に遭い、頚椎捻挫(むち打ち)の怪我を負って、整形外科で治療を受けましたが、事故から約5ヶ月後に完治して治療が終了し、通院実日数は54日でした。
そして、治療終了後に、相手方保険会社から慰謝料として46万4400円の提示を受けました。
Aさんは、息子さんが過去に当事務所に依頼されていたため、息子さんを通じて慰謝料の増額交渉を依頼したいとご連絡をいただきました。
なお、Aさんは、息子さんと同居しており、息子さんの車の弁護士費用特約が使えましたので、弁護士費用の負担なくご依頼いただけました。

ご依頼後、当事務所で相手方保険会社の提示額を確認したところ、これは自賠責基準の金額であることが分かりました。
保険会社は、通常、自賠責基準より少し高額になる任意保険基準で示談提示しますが、軽傷の場合には最低限の自賠責基準で提示してくることも珍しくありません。

そこで、担当弁護士は、裁判所基準で慰謝料を計算して保険会社と示談交渉をしました。
示談交渉では、保険会社側はAさんが軽傷であったことを強調してきて、本来は3~4ヶ月で打ち切るつもりだったところ、Aさんの希望で約5ヶ月後まで治療期間を延ばしたことから、慰謝料を裁判所基準で算定するとしても4ヶ月程度の金額が妥当だなどと反論してきました。
しかし、担当弁護士は、主治医が治療の必要性を認めて5ヶ月後に治癒の診断をしている以上、減額に応じる必要はないと毅然と拒否して交渉を続け、その結果、最終的に通院慰謝料を75万円とする内容で示談することができました。

Aさんの慰謝料:5ヶ月間の通院(むち打ち)で75万円

⑵ 骨折などの重傷の場合

骨折や脱臼といった重傷の場合、入院や手術が必要となり、入通院期間が長期化し、入通院慰謝料も高額になることがあります。
後遺症が残る可能性も高く、後遺障害認定を見据えた治療や画像診断の収集が重要となります。
症状にもよりますが、一般論としては、交通事故から6ヶ月後くらいの時期に症状固定(治療を続けても症状が固定している状態)と診断されて後遺障害申請に移行することが多いといえます。

骨折・脱臼の場合の入通院慰謝料は、入院と通院のそれぞれの期間に応じて算定されますが、例えば、通院のみで6ヶ月の治療期間であれば裁判所基準で116万円とされており、同じく6ヶ月の治療期間でもそのうち1ヶ月入院した場合は141万円とされています。

【Bさんの事例】

神奈川県在住のBさんは、バイクで走行中に車線変更してきた自動車に衝突されて転倒し、左鎖骨骨折などの怪我を負いました。
Bさんは、事故現場から救急搬送されて、1週間ほど入院しました。
退院後は、6ヶ月ほど通院を続けることになりましたが、幸い骨折した左鎖骨は早期に骨癒合して左肩関節の可動域制限などの障害は残りませんでした。
そして、Bさんは、骨折した部分に多少の痛みはあったものの、事故後6ヶ月で治療を終えました。

その後、Bさんは、相手方保険会社との示談交渉を前に、ご友人のご紹介で当事務所にご相談にお越しになりました。
なお、Bさんは、弁護士費用特約を付けていませんでしたが、弁護士費用をご負担になっても、ご自身で保険会社と示談するより大幅な慰謝料増額が見込めるとのお考えがあり、ご依頼いただくことになりました。

ご依頼後、担当弁護士が、裁判所基準で入通院慰謝料を算定して示談交渉をしたところ、相手方保険会社は裁判所基準での算定は認めるものの、裁判外の交渉であることやBさんの通院頻度が少ないことを理由に90万円程度での対案を提示してきました。
その後、担当弁護士は、Bさんが鎖骨骨折の傷病であったことから、経過観察となっていた期間が長く、通院頻度が少ない点は症状が軽いことを示す事情ではないことなどの反論をして、裁判や交通事故紛争処理センターへの申立ても辞さない姿勢で交渉を続けました。
そうしたところ、入通院慰謝料は、ほぼ裁判所基準と同水準の約120万円まで引き出すことができ、示談を成立させることができました。

Bさんの慰謝料:6ヶ月間の治療(骨折など)で120万円

⑶ 後遺障害が残った場合

治療を尽くしても症状が治りきらないと医師が診断した症状固定の後、後遺障害等級認定(第1級〜第14級)を受けると、入通院慰謝料だけでなく後遺障害慰謝料が加算されます。
等級によって慰謝料の相場は異なり、例えば、第14級で110万円、第12級で290万円、第7級で1000万円、第1級で2800万円が目安となります。
後遺障害の認定を受けられるか、どの等級になるかは、医師の診断書や後遺障害診断書、画像所見、神経症状の立証などが重要な証拠となります。
適切な等級認定のためには専門家のサポートは不可欠です。

【Cさんの事例】

愛媛県在住のCさんは、自転車で交差点を直進しようとしたところ、左折してきた自動車に衝突され(いわゆる左折巻き込み)、左上腕骨骨折、左肩関節脱臼、左肩関節唇損傷などの怪我を負いました。
Cさんは、事故現場から救急搬送されて、骨折部の手術などを行いましたが、入院はせず、10ヶ月ほど通院で治療しました。
しかし、左肩関節の可動域制限や痛みなどが改善しませんでした。
そうしたところ、相手方保険会社から治療費の打切りを打診されたこともあり、主治医が事故後約10ヶ月で症状固定の診断をしました。

その後、Cさんは、後遺障害の申請をするつもりでしたが、相手の保険会社に任せる「事前認定」では不安を感じ、当サイトをご覧になったことがきっかけで当事務所にご相談されました。
なお、Cさんは、同居のご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いており、これが使えましたので、弁護士費用のご負担なくご依頼いただくことができました。

ご依頼後、当事務所にて後遺障害申請の準備をして、被害者請求で後遺障害申請をしたところ、左肩関節の可動域制限について12級6号の認定を受けることができました。

そして、担当弁護士が、裁判所基準で入通院慰謝料・後遺障害慰謝料などを算定して示談交渉をしたところ、事故状況からCさんにも10%の過失を取られましたが、後遺障害逸失利益なども含めて総額1100万円で示談をすることができました。
なお、この示談金1100万円の内訳で、入通院慰謝料は約145万円、後遺障害慰謝料は290万円とされています。

Cさんの慰謝料:10ヶ月の治療(骨折・脱臼など)で145万円+12級の後遺障害慰謝料290万円

⑷ 高齢者・主婦の場合の注意点

ここからは慰謝料の算定の話ではありませんが、被害者の立場や職業によって、休業損害や逸失利益(将来得られたであろう収入の補償)の算定にも注意点があります。

  • 主婦(主夫)の場合
    主婦や主夫は家事従事者として扱われ、休業損害が認められます。基礎収入は賃金センサスの女性の平均賃金に基づいて計算されるのが一般的ですが、保険会社は自賠責基準の一日単価6100円を用いたり、家事従事者としての立証が不十分だとして否定したり、減額を試みることがあります。弁護士は、過去の裁判例に基づき、適正な基礎収入と休業期間を主張します。
  • 高齢者の場合
    高齢者の被害者の場合、逸失利益の計算で基礎収入が低くされたり、就労可能年数が短くなるため、賠償額全体が低くなる傾向があります。しかし、就労の蓋然性や後遺障害の程度など、個別の事情によっては高額な賠償となるケースもあります。健康状態や実際の労働実態を証拠として立証することが重要です。

⑸ 死亡事故・高齢者のケースでの慰謝料相場と特徴

死亡事故は、被害者や遺族の精神的苦痛が甚大であるため、慰謝料も高額になります。弁護士基準の相場は以下の通りです。

  • 一家の支柱(家計を支える人):2,800万円程度
  • 母親配偶者2,500万円程度
  • その他(子ども、高齢者、独身の男女):2,000万円2,500万円程度

高齢者の死亡事故でも、死亡慰謝料自体は最低で2,000万円程度が弁護士基準の相場となりますが、逸失利益は就労可能年数の違いで若年層より低額になることが多いです。

4.よくある減額・補償不足・トラブル事例 【弁護士にご相談いただくべき分岐点】

交通事故の慰謝料請求では、被害者が注意すべきポイントを知らないまま示談を進めてしまい、本来よりも少ない金額で解決してしまうケースが少なくありません。

以下では、特に確認すべき注意点と、弁護士へ相談すべき判断基準を整理します。

交通事故の示談交渉では、保険会社との間でさまざまなトラブルや補償不足が生じることがあります。

これらのトラブルが発生した時点も専門家である弁護士に依頼すべき重要な分岐点となりますが、できる限り早い段階で弁護士に依頼することで、このようなトラブル自体を回避することもできます。

① 治療費の打ち切り

保険会社が、一方的に治療期間が不相当に長いなどとして治療費の支払いを停止(打ち切り)してくる事例は多いです。

保険会社の主張は法的・医学的な根拠を欠くことも多々あり、医師と連携した治療継続の必要性の立証が必要です。

まだ治療が必要な状態なのに、保険会社から治療費の打ち切りの打診を受けた場合、弁護士に相談すべきといえます。

② 過失割合の争い

交通事故の責任割合(過失割合)によって、被害者が受け取る損害賠償金が減額されます。

保険会社は加害者や自社に有利な割合を提示してくることが多いため、事故態様に基づき適正な過失割合を主張することが不可欠です。

保険会社の過失の主張に納得できない場合、妥当かどうか分からない場合、弁護士に相談すべきといえます。

③ 後遺障害認定の非該当

症状が残っても後遺障害と認定されない「非該当」となる事例があります。

非該当では後遺障害慰謝料はゼロです。

この場合、異議申立てにより再審査を請求することが可能ですが、医学的な証拠の精査と追加の立証が必須であり、弁護士の専門性が最も活きる場面です。

後遺障害申請で悩む場合、異議申立てをお考えの場合、弁護士に相談すべきといえます。

④ 休業損害の不足

休業損害の計算において、基礎収入や休業日数について保険会社と見解が異なり、不足が生じるケースがあります。

特に、個人事業主や主婦(家事従事者)は適正な計算ができていないことも多いです。

個人事業主や主婦の方は、弁護士が保険会社と交渉することで休業損害が増額する可能性がありますので、弁護士に相談すべきといえます。

5.弁護士へご相談ください:適正な慰謝料を獲得する最後の砦

交通事故の被害者が保険会社の提示を超えて、弁護士基準の適正な慰謝料を獲得するためには、専門家である弁護士への相談が最も有効な手段です。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、交通事故の解決に専門性を有しており、これまで数多くの交通事故事案を解決し、被害者の正当な権利(適切な賠償を受ける権利)を守って参りました。

保険会社との交渉について熟知しておりますので、論点を整理して、慰謝料の増額の交渉をすることで、適切な金額までの増額が実現できるよう尽力します。

保険会社の提示は本当に適正か、後遺障害の等級認定に不満がある、治療費を打ち切られそうで不安だ――全ての疑問や不安は、私たち専門家にお任せください。

弁護士費用特約がある場合は、自己負担なく弁護士に依頼できる可能性が高いです。

【弁護士にご依頼いただくメリット】

  • 慰謝料の算定:弁護士基準に基づき、適正な慰謝料の相場を計算・提示し、増額を目指します。
  • 示談交渉の代行:保険会社との交渉を全て代わりに行い、精神的な負担を軽減し、治療に専念いただけます。
  • 後遺障害認定のサポート:等級認定に向けた医師との連携や、提出書類の精査を行い、適正な等級の獲得を目指します。非該当の事案に対する異議申立てにも強みがあります。
  • 裁判への対応:交渉で解決しない場合は、訴訟(裁判)や交通事故紛争処理センターでの解決を視野に入れて対応します。

まずは無料の初回相談をご利用ください。

ご相談受付窓口は、お電話または当サイトのメールフォームから承っております。

全国からご相談いただいておりますので、お気軽にお問合せください。

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投稿者プロフィール

弁護士甘利禎康の写真
 甘利禎康 弁護士

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。
長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。
■経歴
2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業
2005年4月 信濃毎日新聞社入社
2009年3月 東北大学法科大学院修了
2010年12月 弁護士登録(ベリーベストベリーベスト法律事務所にて勤務)
2021年3月 優誠法律事務所設立
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

バイク事故で脊髄損傷|慰謝料・逸失利益が数百万円変わる分岐点とは

2026-01-11

今回のテーマは、バイク事故による「脊髄損傷」です。

交通事故の中でも、身体が剥き出しの状態であるバイク事故は、重篤な怪我につながるケースが少なくありません。

中でも脊髄損傷は、手足の麻痺や感覚障害など、被害者の将来にわたって深刻な影響を残す重大な傷害です。

脊髄損傷の被害者が適切な補償を獲得するためには、後遺障害の等級認定が極めて重要です。

認定される等級が1つ違うだけで、慰謝料や逸失利益が数百万円、あるいは数千万円単位で変わることもあります。

本記事では、交通事故・バイク事故を多く取り扱ってきた弁護士の視点から、脊髄損傷の基礎知識、賠償額が決まる仕組み、そして解決へのポイントを解説します。

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1.交通事故による脊髄損傷とは?症状・後遺症・被害者に生じる障害を解説

まずは、医学的な観点から脊髄損傷がどのような状態を指すのか、その症状と診断の基礎知識を確認しましょう。

脊髄損傷が起きる仕組みと主な原因(交通事故事例を中心に解説)

脊髄とは、脳から背骨(脊椎)の中を通って伸びる太い神経の束のことです。

バイク事故では、転倒時の強い衝撃などにより、背骨の骨折や脱臼が生じ、その中の脊髄が圧迫されたり傷ついたりすることで損傷が起きます。

特にバイクは、ヘルメットで頭部は守られていても、首(頚椎)や腰(腰椎)は衝撃を受けやすい部位です。

事例としても、交差点での出会い頭の衝突や、ガードレールへの激突などで、頚髄(首の神経)を損傷するケースが多く見られます。

2.脊髄損傷の症状・種類・部位別の違い|頚髄損傷が重くなりやすい理由

交通事故による脊髄損傷では、損傷した部位や損傷の程度に応じて、様々な症状が現れます。

代表的なのは、麻痺・感覚障害・運動制限であり、これらの症状がどの程度残るかによって、後遺障害等級や慰謝料額が大きく左右されます。

脊髄損傷では、脳からの指令が神経を通じて伝わらなくなることで、手足が動かしにくくなる「麻痺」や、痛み・温度を感じにくくなる「感覚障害」が生じることがあります。

また、歩行や階段昇降が困難になるなど、日常生活や労務に支障をきたす「運動制限」が残るケースも少なくありません。

これらの症状は、損傷の程度だけでなく、どの部位の脊髄が損傷したかによっても大きく異なります。

特に頚髄(首の脊髄)を損傷した場合には、上肢・下肢の双方に障害が及びやすく、重症の場合には介護が必要となる後遺症が残ることもあります。

一方、胸髄や腰髄の損傷では、主に下半身に麻痺や感覚障害が現れ、歩行困難や日常生活動作の制限が問題となるケースが多く見られます。

さらに、脊髄損傷が「完全損傷」か「不完全損傷」かによっても、症状の重さや生活への影響は大きく異なります。

完全損傷では神経機能がほぼ失われるのに対し、不完全損傷では一部の運動機能や感覚が残ることがあります。

この違いは、後遺障害等級や賠償額にも大きく影響します。

次に、こうした症状や損傷の違いが、後遺障害等級としてどのように評価されるのかを解説します。

3.交通事故による脊髄損傷|後遺障害等級(1級〜12級)の一覧と認定ポイント

脊髄損傷による損害賠償において、最も重要なのが「後遺障害等級」です。

この等級によって、保険会社から支払われる金額の基準が決まります。

⑴ 後遺障害等級(1級~12級など)の違いと認定基準・理由

脊髄損傷の後遺障害は、麻痺の範囲や生活への支障の程度に応じて、主に以下の等級に分類されます。

等級状態の目安
第1級常に介護が必要な状態。
第2級随時介護が必要な状態。
第3級終身労務に服することができない状態。
第5級特に軽易な労務以外の労務に服することができない状態。
第7級軽易な労務以外の労務に服することができない状態。
第9級服することができる労務が相当な程度に制限される状態。
第12級局部に頑固な神経症状を残す状態。

重い等級であれば、将来の介護費用も認定されやすくなるため、賠償額が非常に高額になります。

⑵ 等級認定に必要な資料・画像・診断書と申請手順

後遺障害認定の流れとしては、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、自賠責保険(損害保険料率算出機構)へ申請を行います。

この際、単に診断書を提出するだけでなく、MRI画像や、日常生活に関する状況報告書(日常の困難さを伝える書類)などをセットで提出することが、適正な等級を受けるために有効です。

⑶ 等級非該当・低い等級と異議申立て|成功・解決のコツ

例えば、弁護士に依頼しないで自賠責保険に申請した際,非該当にされたり、想定よりも低い等級が認定されたりしてしまったとします。

この場合、手続上は「異議申立て」を行うことが可能です。

ただ、同じ資料で再審査しても、結果が変わる可能性は低いといえます。

そこで、有効な異議申立てを行うためには、新たな医学的証拠を用意したり、医師や弁護士による意見書を添えるなどの必要があります。

一般論としては、異議申立てで後遺障害等級が変更される確率は低いですが、新たな医学的証拠などを添付して再審査を求めることで、認定結果が覆るケースもあります。

4.脊髄損傷の後遺障害認定に必要な診断書・検査内容と医師の所見

交通事故による脊髄損傷で後遺障害認定を受けられるかどうかは、医師が作成する診断書と検査結果の内容によって左右されます。

実際、症状が残っていても、診断書の記載や検査結果が不十分な場合、後遺障害非該当や、想定より低い等級にとどまってしまうケースも少なくありません。

特に重要なのが、MRIや神経学的検査による客観的な所見です。

これらの検査結果がなければ、症状があっても医学的に裏付けられず、後遺障害として認定されないことがあります。

また、診断書に記載される医師の所見次第で、後遺障害等級が大きく変わる点にも注意が必要です。

5.自賠責保険と保険会社の対応|脊髄損傷はどこまで認められるか

交通事故による脊髄損傷で補償を受ける際、自賠責保険と任意保険会社がどこまで損害を認めるのかは、被害者にとって非常に重要なポイントです。

実務上は、
「症状があるのに認められない」
「後遺障害等級が想定より低い」
といったトラブルが多く発生します。

ここでは、自賠責保険の役割保険会社の対応の実態、そしてなぜ認められないケースがあるのかを解説します。

(1) 自賠責保険とは|脊髄損傷で請求できる補償の範囲

自賠責保険は、すべての自動車・バイクに加入が義務づけられている保険で、交通事故被害者に対する 最低限の補償 を目的としています。

脊髄損傷の場合、自賠責保険では主に次の補償が対象となります。

  • 治療費・入通院慰謝料・休業損害などの傷害部分の損害
  • 後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

ただし、自賠責保険には 後遺障害等級ごとに支払限度額 が定められており、脊髄損傷のような重い後遺症では、補償額が実際の損害に比べて不足するケースが多いのが実情です。

(2) 脊髄損傷は自賠責保険でどこまで認められるのか

自賠責保険では、脊髄損傷が客観的資料によって裏付けられているかどうかが支払いの前提となります。

認定されるためには、

  • 事故と症状との因果関係が明確であること
  • 症状が将来にわたって残存していること
  • MRIなどの検査結果や医師の所見がそろっていること

が必要です。

一方で、

  • 「画像上、明確な損傷が確認できない」
  • 「症状が医学的に説明できないと判断された」

といった理由で、脊髄損傷と診断されていても非該当と判断されるケースもあります。

(3) 保険会社(任意保険)の対応と注意すべきポイント

任意保険会社は、自賠責保険で認定された等級を前提に、独自の基準で賠償額を算定・提示してきます。

実務上、保険会社の対応として問題になることが多いのが、

  • 労働能力喪失率や喪失期間を限定した逸失利益の提示
  • 「症状が軽い」「日常生活に支障が少ない」との主張
  • 治療費の早期打ち切り要請

といったケースです。

保険会社は、支払額を抑える立場にあるため、被害者に有利な判断を自発的に行うことはほとんどありません。

(4) 脊髄損傷が認められないケースと正当な補償を受けるためのポイント

脊髄損傷で補償が十分に認められない背景には、いくつか共通する理由があります。

例えば、

・診断書の記載内容が抽象的で、症状の程度が具体的に示されていない

・MRIや神経学的検査による客観的所見が不足している

・事故と症状との因果関係が弱いと判断されてしまう

・日常生活や労務への影響が十分に伝わっていない

といった点が重なると、実際には重い症状が残っていても、後遺障害非該当や、低い等級にとどまってしまうケースがあります。

そのため、正当な補償を請求するためには、必要な検査を適切な時期に受け、症状や生活上の支障が診断書に正確に反映されているかを確認することが重要です。

また、保険会社からの提示をそのまま受け入れず、内容が妥当かどうかを慎重に判断する姿勢も欠かせません。

(5) 弁護士に相談することでできること

交通事故・脊髄損傷に詳しい弁護士に相談することで、

  • 自賠責保険への適切な後遺障害申請
  • 保険会社との交渉・示談対応
  • 認定結果に納得できない場合の異議申立て
  • 裁判基準を前提とした賠償請求

といったサポートを受けることができます。

保険会社の提示額が適正かどうかを判断するためにも、一度専門家に相談することを強くおすすめします。

6.交通事故による脊髄損傷の慰謝料・逸失利益|請求額が変わる分岐点

なぜ後遺障害等級によって「数百万円変わる」と言われるのか。

その理由は、後遺障害慰謝料の基準と、後遺障害逸失利益の計算方法にあります。

⑴ 脊髄損傷で認定される後遺障害慰謝料・損害賠償金の相場と算定基準

交通事故の慰謝料には、大きく分けて3つの基準があります。

・自賠責基準:最低限の補償。

・任意保険基準:保険会社が独自に定める基準。

・弁護士基準(裁判基準):裁判所が採用している基準(最も高額)。

例えば、後遺障害の等級が12級である場合、自賠責基準では慰謝料が94万円ですが、弁護士基準では290万円と、基準が違うだけで金額が跳ね上がります。

脊髄損傷のような重い障害では、その差はさらに広がります。

⑵ 後遺障害逸失利益の計算の考え方|等級・年収・年齢ごとの増減額例

逸失利益とは、「事故がなければ将来得られたはずの収入」のことです。

計算式は以下の通りです。

逸失利益 = 基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(原則67歳まで)に対応する係数

ここで重要なのが「労働能力喪失率」です。

次のとおり、このパーセンテージは等級によって大きく異なります。

・第1級~3級:100%喪失(全く働けない)

・第9級:35%喪失

・第12級:14%喪失

例えば、36歳で年収500万円の方で、労働能力喪失期間に対応する係数を便宜上20とした場合,次のとおり,等級によって後遺障害逸失利益の金額には大きな差が生じます。

・第1級~3級:500万円×100%×20=1億円

・第9級:500万円×35%×20=3500万円

・第12級:500万円×14%×20=1400万円

⑶ 等級の分岐点:賠償が数百万円変わる認定・症状の境界線

争点になりやすいのが、9級(労務が相当制限される)と12級(頑固な症状)の境界線です。

画像上の明確な損傷所見の有無や、神経学的検査の結果が分岐点となります。

また,介護が必要か否か(1・2級かそれ以外か)の境界線は、(非常に高額となる)将来の介護費用が認定されやすくなるか否かに関わるため、極めて重要です。

7.交通事故の脊髄損傷は弁護士に相談すべき理由|法律事務所選びのポイント

脊髄損傷の事案は専門性が高く、保険会社との交渉を被害者自身で行うのは非常に困難です。

⑴ 弁護士に依頼するタイミングと費用|無料相談・事務所選び

依頼のタイミングは、事故直後または治療中の早い段階がベストです。

適切な検査を受けるアドバイスができるからです。

多くの法律事務所や弁護士法人では、交通事故の無料相談を実施しています。

費用についても「弁護士費用特約」を利用すれば実質0円になる場合が多く、特約がない場合でも、着手金無料で賠償金獲得後の後払い(成功報酬)とする事務所が増えています。

⑵ 交通事故・バイク事故対応で弁護士が行う交渉や裁判サポート事例

弁護士は、被害者の代理人として以下のサポートを行います。

・医師に対して診断書の作成を依頼する際のアドバイス等

・保険会社からの治療費打ち切りへの対応

・適正な後遺障害等級の申請手続き

・弁護士基準を用いた賠償金の増額交渉

⑶ 弁護士による高額解決事例

実際、弁護士が介入することにより、高額で解決できた事例は珍しくありません。

弊所においても、弊所弁護士が解決した「交通事故により脊髄損傷を負ってしまった方の高額解決事例」を紹介していますので、ご参照ください。

8.脊髄損傷後の生活|介護・歩行困難・将来に必要な補償と支援

賠償金の問題だけでなく、被害者とその家族は、これからの生活にどう向き合うかという課題も抱えます。

⑴ リハビリテーション・治療法と回復の可能性

脊髄の神経は一度損傷すると完全な修復は難しいとされていますが、近年の再生医療の研究や、専門的なリハビリによって、機能の改善が期待できるとされています。

残された機能を最大限に活かすためのリハビリは非常に重要です。

具体的な治療方針やリハビリ計画については、必ず主治医の先生とよく相談してください。

⑵ 介護・車椅子・生活補償|被害者と家族の悩みへの対応策

車椅子生活になる場合、自宅のバリアフリー化や、介護用ベッドの購入などが必要になります。

これらの費用も、必要性・相当性が認められれば損害賠償として請求可能です。

また、家族の悩みを軽減するためにも、利用できる公的支援や補償内容も把握しておくことが大切です。

⑶ 病院・専門医の選び方と将来の生活設計

脊髄損傷の治療・リハビリに特化した病院や専門医を選ぶことは、その後の回復に影響します。

また、獲得した賠償金を将来の生活費や治療費としてどう管理していくかも含めた生活設計が求められます。

9.まとめ|バイク事故の脊髄損傷被害にどう向き合うか

バイク事故による脊髄損傷は、被害者の方の人生を一変させる重大な出来事です。

身体的な苦痛に加え、将来への不安は計り知れません。

しかし、適切な等級認定を受け、正当な賠償(慰謝料・逸失利益・介護費用など)を獲得することで、今後の生活の基盤を整えることは可能です。

保険会社の提示額を鵜呑みにせず、弁護士などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。

優誠法律事務所では、脊髄損傷を含めた交通事故被害の相談を随時受け付けております。

無料相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。

投稿者プロフィール

 市川雅人 弁護士

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。
これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務) 
2018年3月 ベリーベスト法律事務所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

進路変更事故の過失割合はどう決まる?|車線変更時の交通事故の過失を弁護士がケース別に解説【交通事故の過失割合コラム】

2025-12-21

今回のテーマは、車線変更(進路変更)の交通事故の過失割合です。

進路変更中の交通事故では、「どちらにどれくらいの過失割合があるのか」が大きな争点になります。

特に、

・直進していただけなのに、保険会社から3割の過失を主張された 

・ウインカー(合図)を出していなかったと言われ、不利な判断をされた 

・車線変更のタイミングが問題にされた 

といったケースで、「この過失割合は本当に正しいのか」と疑問を持たれる方が非常に多くいらっしゃいます。

進路変更事故の過失割合は、事故の状況や道路環境、当事者の位置関係などによって判断が分かれ、保険会社の説明が必ずしも正しいとは限りません。

例えば、進路変更しようとした車両と後続の直進車が衝突した事故の基本過失割合は進路変更車70%:直進車30%ですが、ウインカー(合図)なしで進路変更した場合は、直進車側の過失が大きく減る、または0%と判断される可能性があります。

また、ほぼ並走状態で進路変更しようとして接触した事故であれば、直進車側で事故を回避することは難しく、進路変更車100%:直進車0%と判断されるケースもあります。

交通事故の分野で広く参照される最新版の「別冊判例タイムズ38号」(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)では、交通事故の事故態様・道路状況ごとに、事故当事者の過失割合の判断基準が提示されていますが、この中の【153】図は、「進路変更車と後続直進車の四輪車同士の事故」として、過失割合が設定されています。

本記事では、この【153】図を基に進路変更事故における基本的な過失割合の考え方や判断の流れを整理した上で、その基本過失割合に固執する相手方保険会社の主張を覆し、依頼者の過失を軽減した当事務所の具体的な解決事例をご紹介します。

1. 進路変更事故における過失割合の基本~判例タイムズ【153】図とは?~

判例タイムズ【153】図は、あらかじめ前方にある車両(進路変更車)が進路変更を行ったものの、後方から直進してきた他の車両(後続直進車)の進路と重なり、両車両が接触したという態様の事故について過失割合の基準を示したものです。

この図が定める基本の過失割合は、次のとおりです。

・進路変更車 70%

・後続直進車 30%

それではなぜ、このような割合になるのでしょうか?

まず、道路交通法上、進路変更車は、みだりにその進路を変更してはいけません(法26条の2第1項)。

また、進路変更車は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度または方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはなりません(法26条の2第2項)。

進路変更車にはこのような義務が課されているため、基本的には進路変更車の過失が大きくなるのです。

一方、後続直進車についても、道路交通法上、安全運転の義務(法70条)を負っています。

これは、車両の運転者は、当該車両のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し(安全操作履行義務)、かつ、道路、交通及び当該車両の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない(安全状態確認義務)というものです。

あらかじめ前方にいる進路変更車の進路変更は、進路変更と同時に急ブレーキを掛けたような場合でもない限り予測可能な運転行動であることもあり、後続直進車についても過失が問われることになるのです。

このように、判例タイムズ【153】図は、上記で示した進路変更車の過失と後続直進車の過失の割合を、7対3で評価したものといえます。

2.進路変更事故の過失割合はどのような流れで判断されるのか

進路変更事故における過失割合は、感覚や一方的な主張で決まるものではなく、一定の判断プロセスに沿って検討されます。 

一般的には、以下のような流れで判断されるのが基本です。

① どちらが進路変更を行った車両か 

② 相手車両は直進中であったか 

③ 進路変更の合図(ウインカー)が適切に出されていたか 

④ 前方・後方の位置関係や並走状態であったか 

⑤ 衝突時の速度や回避の可能性 

⑥ 道路交通法に違反する運転がなかったか 

これらの要素を総合的に検討したうえで、判例タイムズ【153】図などの基準を参考にしながら、過失割合が判断されます。

そのため、保険会社が示す過失割合が、必ずしも事故状況を正確に反映しているとは限りません。

3.過失割合を修正する「修正要素」の詳細

判例タイムズ【153】図の過失割合である30%(後続直進車):70%(進路変更車)は、あくまでも「基本の」過失割合です。

一方で、判例タイムズ【153】図では「修正要素」も定められており、個別の状況に応じて過失割合が修正されることになります。

このうち、進路変更車の運転に関する修正要素は次のとおりです。

①進路変更禁止場所 -20%

進路変更車が、進路変更禁止場所で進路変更をしていた場合、後続直進車について20%の減算修正がなされます。

②合図なし -20%

進路変更の合図は、後続直進車の前方注視義務違反の基礎として重要な意味を持つため、進路変更車が合図をしていなかった場合、後続直進車について20%の減算修正がなされます。

③著しい過失 -10%

例として、わき見運転や携帯電話の画像を注視しながらの運転などが挙げられます。進路変更車に著しい過失がある場合、後続直進車について10%の減算修正がなされます。

④重過失 -20%

重過失は、著しい過失よりもさらに重い、故意に比肩する重大な過失をいい、例として、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転が挙げられます。進路変更車に重過失がある場合、後続直進車について20%の減算修正がなされます。

例えば、進路変更車が、進路変更禁止場所で進路変更したことにより交通事故が発生した場合、後続直進車について20%の減算修正がなされることから、後続直進車の過失割合は10%(基本過失割合30%-修正要素20%)になります。

4.判例タイムズ【153】図の適用範囲

冒頭述べたとおり、判例タイムズ【153】図は、あらかじめ前方にある車両(進路変更車)が進路変更を行ったものの、後方から直進してきた他の車両(後続直進車)の進路と重なり、両車両が接触したという態様の事故について過失割合の基準を示したものです。

なお、進路変更事故といっても、すべての事故が必ずしも判例タイムズ【153】図に当てはまるわけではありません。

事故が発生した場所や当事者の交通手段によっては、過失割合を判断する際に重視される要素が大きく異なる場合があります。

例えば、

・交差点付近で進路変更を行った結果、事故が発生したケース 

・ゼブラゾーンへの進入中に進路変更して接触した事故 

・駐車場内での車両同士の接触事故 

・自転車と自動車との間で発生した進路変更事故 

などでは、車線の明確性や進行優先関係、安全確認義務の範囲などが問題となり、【153】図の基本的な過失割合がそのまま適用されないことも少なくありません。

そのため、例えば次の場合は本基準の対象外となり、具体的事情を考慮して過失割合を検討することになります。

①進路変更車が、隣の車線の前方を走行していた他の車両を追い抜いた直後、進路を変えて当該車両の進路前方に出たところ衝突した場合

②進路変更車が、進路を変更した後の車線における前車との車間距離が十分ではなかったため、車線を変更した後、前車への追突を避けるために直ちに急ブレーキを掛けたために衝突した場合

③進路変更を完了した後の進路変更車に対して、後続直進車が追突した場合。

5.保険会社が主張する過失30%を0%にした解決事例

ここでは、相手方保険会社が杓子定規に判例タイムズ【153】図の基本過失割合30%(後続直進車):70%(進路変更車)を主張してきたにもかかわらず、当事務所がそれを覆した具体的な解決事例をご紹介します。

⑴ 事案の概要と相手方の主張

当方車両(依頼者):後続直進車

相手車両:進路変更車

事故状況:当方車両が、片側2車線直線道路の第1車線を直進走行していたところ、第2車線を直進走行していた相手車両が第1車線への車線変更を開始し、当方車両に衝突したもの。

相手方の主張:判例タイムズ【153】図に基づき、基本過失割合である30%(後続直進車):70%(進路変更車)を主張。

⑵ 当事務所による反論と決定的な証拠の立証

当事務所は、基本過失割合の適用を安易に認めず、事故態様の詳細な立証に注力しました。

まず、当方車両に備え付けられていたドライブレコーダーの映像を分析しました。

その上で、本件事故当時、第2車線にいた相手車両が車線変更を開始したタイミングが、当方車両とほぼ並走状態のときであったこと、そのため相手車両はほぼ真横にいた当方車両に一方的に衝突したものであることを指摘しました。

また、当方車両を運転していた依頼者としても、ほぼ並走状態の相手車両が突然進路変更してくることなど予見することはできません。

そのため、依頼者には過失がないことも併せて主張しました。

その他にも、本件事故は判例タイムズ【153】図の適用範囲外であることを主張したり、同様の事故について直進車の過失を否認した裁判例を提示しました。

⑶ 解決結果と意義

このような主張立証活動の結果、相手方保険会社は、当事務所の主張を受け入れ、過失割合0%(当方車両):100%(相手車両)での解決をすることができました。

本事例は、判例タイムズ【153】図はあくまで「基準」であり、絶対ではないことを示しています。

保険会社が主張する基本過失割合に対して納得できない場合、客観的な証拠(特に車両の損傷状況やドラレコの映像)を踏まえて、基本過失割合からの修正を主張できるかどうかが結果を大きく左右します。

6.よくある質問(進路変更事故の過失割合)

Q.保険会社が提示する過失割合は、必ず従う必要がありますか?

A.いいえ、必ずしも従う必要はありません。 
示談が成立する前であれば、事故状況や証拠をもとに、過失割合の修正や交渉を行うことが可能です。
特に、進路変更事故では、ウインカーの有無や車両の位置関係、当時の速度などが十分に検討されていないまま、保険会社の杓子定規な考えだけで過失割合が提示されるケースも少なくありません。

Q.過失割合について弁護士に相談すると、費用はかかりますか? 

A.事務所によって異なりますが、交通事故については「無料相談」を実施している弁護士も多くいます。 当事務所でも、進路変更事故を含む交通事故のご相談は無料でお受けしています。

Q.どの段階で弁護士に依頼すべきでしょうか? 

A.保険会社から過失割合の提示を受けた段階、または示談書に署名する前にご相談いただくのが望ましいです。一度示談が成立すると、その後に過失割合を修正することは原則として困難になります。

7.まとめ

保険会社が提示する過失割合は、必ずしも正しいとは限りません。

交通事故の被害に遭われた際、相手方保険会社からは、保険会社側の視点に基づいた被害者にとって不利な過失割合を提示されることがあります。

また、判例タイムズ【153】図のように、後続直進車に基本的に30%の過失が課せられる類型の事故では、この30%をいかに減らすかが、最終的に手元に残る賠償額に直結します。

ご自身の過失割合に疑問や不満をお持ちでしたら、示談に応じる前に、交通事故の専門知識を持つ弁護士にご相談ください。

私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。

全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

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投稿者プロフィール

 市川雅人 弁護士

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。
これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務) 
2018年3月 ベリーベスト法律事務所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で脊髄損傷を負った方へ|後遺障害等級の認定基準と慰謝料相場を弁護士が解説

2025-12-07

今回は、「脊髄損傷」に関する後遺障害等級について、解説いたします。

脊髄損傷は、交通事故や転落事故などによって引き起こされる重篤な損傷であり、その後の生活に重大な影響を及ぼします。

適切な後遺障害等級が認定されることは、正当な賠償を受ける上で非常に重要です。

しかし、「どのような基準で後遺障害等級が認定されるのか」「後遺障害等級認定の申請をするためには、どのような書類が必要なのか」など、脊髄損傷に関する後遺障害等級は難しいと感じる方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。

交通事故により脊髄損傷を負った被害者の方は、手足の麻痺や感覚麻痺など、日常生活に大きな制限が残る「後遺症」を抱える可能性があります。

こうした後遺症が残った場合には、自賠責保険や相手方保険会社に対して「後遺障害等級」の認定請求を行うことが極めて重要です。

適切な等級が認められれば、後遺障害慰謝料や将来にわたる介護費・生活補償など、相当額の賠償金を受けられる可能性があります。

しかし、認定される等級によって金額は大きく変わるため、認定の段階での対応が非常に重要となります。

この記事では、脊髄損傷に関する後遺障害等級の認定基準と、申請に必要な書類について詳しく解説します。

特に、画像所見の重要性についても掘り下げて解説しますので、現在、脊髄損傷による後遺障害でお困りの方、またはその可能性のある方は、ぜひご一読いただき、適切な補償を獲得するための一助としていただけますと幸いです。

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1.脊髄損傷とはどんな状態?後遺障害の基礎知識を深掘り

⑴ 脊髄損傷のメカニズムと症状の多様性

そもそも脊髄とは何かについて、ご説明いたします。

脊髄とは、脳から連なる中枢神経系の一部をいいます。

脊髄は神経であり、直径わずか1cmほどの細い組織の中に、運動神経や知覚神経の繊維が詰まっています。

脊柱管によって守られてはいますが、わずかな病変が生じても四肢麻痺などの症状が出現し得るため、脊髄は非常に繊細なものです。

そして、脊髄損傷とは、交通事故などによる外力が脊髄に加わって、脊髄が損傷された状態のことをいいます。

脊髄損傷は、脊椎(いわゆる背骨)の脱臼や骨折を伴って生じることが多いです。

このうち、脊髄全横断面にわたって神経回路が断絶したものを完全損傷、一部でも保たれたものを不完全損傷といいます。

脊髄損傷の症状は、「完全損傷」と「不完全損傷」で大きく変わります。

完全損傷の場合、脳からの命令が断たれるため、四肢・体幹の運動機能が失われるだけでなく、感覚機能も失われ、体温調節機能や代謝機能も困難になってしまいます。

一方、不完全損傷の場合、神経が完全には断裂していないため、症状の有無や程度には広範囲の差異があるとされています。

脊髄損傷によって生じる症状は、損傷した脊髄の「部位」によって大きく異なります。

・頚髄(首の脊髄)を損傷した場合:手足(上肢・下肢)の麻痺、呼吸機能低下など

・胸髄を損傷した場合:体幹の保持が困難になり、歩行障害や姿勢保持が困難になる場合がある

・腰髄を損傷した場合:下肢の運動障害や感覚障害が生じやすく、歩行に支障が出ることが多い

このように、損傷部位と神経の走行が深く関係しているため、症状の「程度」や「残る後遺症」は個人によって大きく異なります。

⑵ 後遺障害等級とは何か

後遺障害等級は、自賠責保険会社や裁判所等において認定がなされます。

等級が認定されることは、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった適正な賠償の支払いに向けた大きな前進です。

一方、等級が認定されない場合、後遺障害が残っていても基本的には賠償対象にならないことから、等級認定の重要性は極めて高いです。

2.脊髄損傷の後遺障害は「等級」がカギ! 具体的な認定基準と分類

このように、脊髄損傷に関する後遺障害の等級認定は、その後の賠償額を大きく左右します。

ここでは、どのような基準で等級が判断されるのかを具体的に見ていきましょう。

⑴ 「神経系統の機能または精神の障害」としての評価

脊髄損傷の後遺障害は、主に「神経系統の機能または精神の障害」として評価されます。

その等級ですが、症状の程度や日常生活への影響、介護の必要性などによって細かく分類されています。

具体的には、別表第1と別表第2に分かれており、重度な麻痺を伴う場合、別表第1の等級(第1級、第2級)が認定される可能性があります。

これは、常時介護や随時介護が必要な状態を指し、非常に重いものとされています。

後遺障害の等級認定がされるのか、されるとしても等級は何かを判断する要素としては、麻痺の程度(徒手筋力テストの数値など)、麻痺の範囲(四肢、対麻痺)、感覚障害の範囲・程度、排泄機能の障害の有無・程度などが挙げられます。

⑵ 脊髄損傷で認定される等級の目安

【常時介護が必要な状態:別表第1の第1級1号】

広範囲な麻痺により、日常生活のほぼ全ての動作(食事、入浴、排泄、着替えなど)に常時介護が必要となる状態です。

【随時介護が必要な状態:別表第1の第2級1号】

運動能力や感覚機能が著しく低下し、歩行が困難で、日常生活の重要な動作に随時介護が必要となる状態です。

【労働能力に支障が生じた状態:別表第2の第3級~第9級】

脊髄損傷により、手足の麻痺や体幹機能の障害が残ることで、仕事に大きな制限がかかったり、今後仕事に就くことが困難になったりする状態です。

具体的な等級は、麻痺の程度や、どの程度の労働能力が失われたか等によって判断されます。

【局部に頑固な神経症状を残している状態:別表第2の第12級13号】

例えば、筋緊張の亢進が認められるもの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの等が挙げられます。

後遺障害等級認定までの流れ

① 医師による診断書作成と画像検査(MRI・CT)

② 症状と画像所見に整合性があるかの確認

③ 自賠責保険へ後遺障害等級認定の申請

④ 認定された等級に応じ、慰謝料・逸失利益・将来介護費などの損害賠償を請求

この「流れ」を正しく踏むことで、適正な賠償の獲得に繋がります。

3.等級認定の成否を分ける「画像」の全貌

脊髄損傷に関する後遺障害の等級認定においては、医師の診断書や各種証明書のほか、特に重要なのがMRIやCTなどの「画像」所見です。

これらが認定の成否を分けると言っても過言ではありません。

その理由ですが、脊髄損傷は、外からは分からない神経の損傷であるものの、MRIやCTといった画像検査によって、この損傷を客観的かつ視覚的に捉えることができるためです。

画像は、骨折や脱臼の有無だけでなく、脊髄そのものの損傷部位、損傷の程度、脊髄がどの程度圧迫されているかといった重要な情報を提供します。

そのため、等級認定の審査にあたっては、MRIやCTなどの「画像」所見と、症状の内容や程度等との間に整合性はあるか否かが重要になります。

ここで、「画像」所見が重要であることを示す裁判例(京都地裁平成16年6月16日判決)をご紹介いたします。
この裁判例は、「画像」所見について次のとおり判示するとともに、結論として原告の頚髄(脊髄の一部)損傷を否定しました。

「頸髄損傷は、頸髄に対する器質的な損傷があり、頸髄実質内に出血や浮腫を伴い、事故直後から重度の麻痺を呈する傷害であって、その診断はMRI検査で頸髄に輝度変化があること、事故直後から四肢麻痺などの神経症状のあることが重要であり、さらに電気生理学的検査を総合して判断することになる(弁論の全趣旨、当裁判所に顕著な頸髄損傷の病態)が、(ア)原告には、受傷直後に四肢麻痺が発生したかについては、前記のとおり、事故の翌日に左上肢痛、挙上不可及び指尖の知覚異常を訴えたが、他の部位の知覚はあったのであり、上記麻痺があったとは窺えず、(イ)病的反射はみられず、エックス線写真、CT、MRI検査上頸髄損傷を疑わせる異常所見もみられず、(ウ)その他、頸椎第4・第5間、第5・第6間に突出部があったとしても、これが片麻痺の原因とはなり難く、麻痺、知覚異常を訴える部位は上記変性部の神経支配域とも一致しないことからすれば、原告が本件事故により頸髄損傷を受傷したと認めることはできず、この点の原告の主張は採用できない。」

保険会社は、被害者にとって「最も有利な等級」が認定されるように動いてくれるわけではありません。

むしろ、後遺障害が「軽い」と判断されることで、支払う慰謝料や逸失利益が低額で済むため、保険会社側としては被害者にとって不利な等級が認定される方が都合が良いともいえます。

そのため、後遺障害の等級認定は「保険会社任せにしないこと」が非常に重要です

特に脊髄損傷は、画像所見の読み取りや診断書の記載内容、神経症状の証明など、医学的・法的な観点での整理が必要となるため、適切なサポートを受けずに申請すると本来認められるべき等級よりも低く評価されてしまうケースがあります。

当事務所では、脊髄損傷に関する後遺障害認定について

診断書の記載内容の確認 

MRI/CTなどの画像所見の分析 

必要資料の収集 

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投稿者プロフィール

 市川雅人 弁護士

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。
これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務) 
2018年3月 ベリーベスト法律事務所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故の休業損害を徹底解説|計算方法・請求のポイントを弁護士が詳しく説明

2025-11-18

交通事故に遭うと、ケガの治療費や慰謝料のほかに、「仕事を休んだ期間の収入減少」も損害として認められます。

これを「休業損害」といい、会社員・自営業者・家事従事者など、被害者の職業や所得状況に応じて請求額の算定方法が異なります。

一方で、実際の保険会社との示談交渉では、「本当に休業損害が発生したのか」、「どの程度の期間認められるのか」が争点となるケースが多くあります。

特に、家庭内で家事を行っている方(主婦・主夫)は、「収入がないのに損害賠償が請求できるのか?」と疑問に思われるかもしれません。

しかし、裁判所は家事労働にも経済的価値があると明確に認めています。

ただ、給与所得者や自営業者の休業損害は比較的理解しやすいものの、家庭内で家事に従事する方(主婦・主夫など、以下「家事従事者」)の休業損害、通称「主婦休損」は、その算定や認定を巡って保険会社との間で争いになりやすい論点の一つです。

家事労働は、家庭生活を維持するための重要な労働であり、裁判実務ではその経済的価値が認められ、休業損害の対象となります。

本稿では、この家事に関する休業損害について、裁判所の判断基準や最新の裁判例を交えて詳細に解説します。

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1.家事休業損害の基礎知識

家事従事者(主婦・主夫など)が収入を得ていない場合でも、家事労働には経済的価値があると認められます。

家事を外部業者に委託すれば一定の費用が発生するため、裁判所はこれを「財産上の利益」=補償対象となる損害と評価しています。

かつては「専業主婦は収入がないから休業損害は発生しない」とされていた時代もありましたが、現在の実務では男女を問わず家事従事者の休業損害が認められるのが一般的です。

これは、家庭内での家事労働が家族全体の生活を支える重要な役割を果たしていると認められているためです。

そのため、家事従事者であっても、交通事故によるケガや治療期間中に家事ができなかった場合には、実際に経済的損害が発生したものと見なされ、損害賠償請求が可能です。

ただし、自分一人のために家事を行っている単身者などは、法的には「家事従事者」に該当せず、休業損害の対象外となります。

2.休業損害の計算方法と基準

休業損害の金額は、次の計算式によって算出されます。

 ・基礎収入(日額) × 休業日数

これは、交通事故によって仕事を休まざるを得なかった期間の「収入減少分」を賠償金として請求するための基本式です。

給与所得者の場合:事故前の給与額を基準に計算します(別途、賞与減額分も請求可能)。

自営業者の場合:確定申告書や前年所得をもとに算出します。

家事従事者の場合:賃金センサス(厚生労働省の統計)に基づく平均賃金を参考に計算します。

このように、被害者の職業や所得状況によって「基礎収入」や「算定基準」が異なります。

そのため、請求時には勤務先の休業損害証明書や確定申告書など、客観的な資料をそろえて立証することが重要です。

また、保険会社は「休業日数の考え方」や「支給金額」に対して独自の基準や考えで提示してくることもあるため、弁護士を通じて適正な金額を算定することで、より正確な補償を受け取ることができます。

3. 家事休業損害の算定方法

専業の家事従事者については、家事労働の対価として収入を得ているわけではないため、原則として、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(賃金センサス)」における「女性・学歴計・全年齢(女性労働者の全年齢平均賃金)」が基礎収入となります

兼業の家事従事者についても,実収入額が女性労働者の全年齢平均賃金を下回るときには,原則として女性労働者の全年齢平均賃金が基礎収入となります。

家事従事者の基礎収入は、厚生労働省の「賃金センサス(女性全年齢平均賃金)」が原則です。

令和6年の平均年収は419万4400円(日額約1万1460円)となっており、これを基準に算定します。

家事の支障の程度や治療期間によっては、全日休業とみなされることもあれば、30%・50%など部分的に認められる場合もあります。

【算定式の一例】 

419万4400円 ÷ 365日 × 休業日数 × 休業割合 = 休業損害額

実際には、治療・通院・後遺障害の有無などを考慮し、弁護士が個別に計算・証明していく必要があります。

給与所得者の休業損害は、事故前の収入に基づく基礎収入(日額)×休業日数として算定されます。

しかしながら、家事休業損害については、家事の支障の程度に応じて、給与所得者の休業損害でいうところの「休業日数」を認定している裁判例が散見されます。

また、担当する家事の内容、その支障の程度、治療経緯は個々の事案によって異なっており、これら個々の実状を踏まえて、裁判所は家事休業損害の金額を認定していることが窺われます。

大まかには、①治療期間全体について平均的に一定割合の休業割合を認定する例②休業期間を区切って、各期間の割合を認定する例③実通院日数を基準として休業日数を認定する例に分類できるかと思います。

以下では、それぞれの裁判例について紹介いたします。

実際に裁判所が家事従事者の休業損害をどのように認定したか、3つの最新裁判例を紹介します。 

判決では、治療期間・通院日数・休業割合などの事情をどのように考慮したかが明確に示されています。

これらのケースを比較することで、裁判所がどのような基準で「休業損害額」を算定しているか、その判断傾向を具体的に理解することができます。

4.治療期間全体について平均的に一定割合の休業割合を認定した例(①)

ここでは、京都地裁令和4年1月20日判決を紹介します。

原告の主張は、次のとおりです。

「基礎収入は、家事従事者として平成25年賃金センサス女性全年齢平均賃金353万9300円によるべきであり、日額は9600円となる。全期間の計算式は以下のとおりである。
9600円×180日+7500円×180日+5000円×180日+3500円×197日=466万7500円
実通院日数での計算式は以下のとおりである。
9600円×390日=374万4000円以上を踏まえると、原告の休業損害は400万円を下らない。」

被告の主張は、次のとおりです。

「基礎収入を仮に日額9600円とする場合でも、原告の休業損害は、実通院日数12日間程度であり、労働能力喪失率は40%を超えないから、合計4万6080円(9600円×通院日数12日×0.4)となる。」

裁判所は、次のとおり判断しました。

「証拠・・によれば、原告は、本件事故前、夫と2人暮らしで家事に従事しながら飲食店でパート勤務をしていたことが認められるから、基礎収入(年収)は平成25年賃金センサス女性全年齢平均賃金353万9300円(日額9697円、端数は四捨五入。以下同様)と認めるのが相当である。労働能力喪失率、同喪失期間については、前記1(2)認定の原告の症状経過に加え、前記3(2)認定のとおり、症状固定日である平成28年4月25日時点において、概ね日常生活は可能であるが時々支障が生じる状態であったことからすると、本件事故日から上記症状固定日までの間家事に一定の支障が生じていたといえ、その喪失率は当該全期間を通じて25%と認めるのが相当である。

計算式

9697円×734日×0.25=177万9400円」

5.休業期間を区切って、期間ごとの割合を認定した例(②)

ここでは、神戸地裁令和3年3月8日判決を紹介いたします。

原告の主張は、次のとおりです。

「原告は、本件事故当時、夫と二人暮らしで、H株式会社姫路支店(以下「勤務先」という。)に事務職員として勤務しつつ、すべての家事を担当する兼業主婦であった。原告は、本件事故後、頚部や両肩、腰部、両膝等の全身に疼痛やしびれの症状が現れ、また、人目につく顔面部のけがのため、やむなく勤務先を休業し、自宅での静養に努めた。そのため、平成26年9月末までの間、夫に食事や買い物等の家事を代行してもらい、それ以降は夫の手助けを借りつつ、可能な家事を徐々に行うようにしていた。したがって、原告は、本件事故後、段階的に家事を休業しており、その内容は、別紙「休業損害金計算表(兼業主婦)」記載のとおりである。

この点、被告は、原告が妊娠・出産により休業していた可能性がある旨主張する(後記(被告の主張)ア(イ))。しかし、原告は、本件事故時には同年10月末での退職が決まっていたため、同年11月以降は専業主婦として稼働していたから、原告の妊娠、出産が勤務先の休業に影響を与えたことはない。」

被告の主張は、次のとおりです。

「否認ないし争う。医学的にみて休業が必要なのは、受傷後1週間程度である。原告は、平成26年9月11日から同月22日まで休業しているが、その後仕事に復帰しており、これはまさに医学的な休業の必要性がなくなったためである。したがって、同月22日までは休業の必要性が認められるが、それ以降については休業の必要性は認められない。

また、原告は、交通事故とは相当因果関係のない妊娠及び悪阻等による休業損害を交通事故によるものとして請求している可能性がある。すなわち、妊娠や出産が主婦業の労働能力を低下させないことはないし、また、仮に、長期間の休業損害が認められたとしても、原告が妊娠・出産のために入通院したのであれば、本件事故との因果関係がないことは明らかである。」

裁判所は、次のとおり判断しました。

「証拠(甲14、15、22、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件事故当時、勤務先において事務職員として勤務し、また、自宅では夫と二人暮らしであり、家庭においては家事を担当するいわゆる兼業主婦であったこと、本件事故前年である平成25年の原告の所得は309万7000円であったこと、原告は、平成26年9月11日から同月22日は有給休暇を取得して勤務先を休業したこと、少なくとも同月末までは頚部痛などのために家事労働に支障が出ていたこと、原告は、本件事故の時点で、勤務先を退職することになっており、同年11月以降は専業主婦の状況にあったことの各事実が認められる。これに、前記2で認定説示した原告の受傷内容、治療経過や自覚症状を考慮すれば、原告は、本件事故日から症状固定日である平成28年1月6日までの484日間のうち、本件事故日及び有給休暇を取得していた平成26年9月11日から同月22日までの12日間の合計13日間は100パーセント、その他の471日間については平均して30パーセント休業したものと認めるのが相当である。なお、原告は、上記期間の間、妊娠および出産を経ているが(甲22、原告本人)、これにより家事に影響が全くなかったか否かは明らかではないものの、これまで認定説示した原告の受傷内容等からすれば、上記認定説示に係る休業は、本件事故との因果関係を欠くものではないというべきである。

そうすると、平成25年賃金センサス・女子・全年齢平均は353万9300円であり、これを兼業主婦の基礎収入と見るのが相当であるから、休業損害は、149万6092円となる。

(計算式) 353万9300円÷365日≒9696円、9696円/日×13日×100%=12万6048円、9696円/日×471日×30%≒137万0044円、12万6048円+137万0044円=149万6092円」

6.実通院日数を基準として休業日数を認定した例(③)

ここでは、東京地裁令和4年2月28日判決を紹介いたします。

原告の主張は、次のとおりです。

「原告X2は、原告X1と同居し、家事従業者であるから、基礎収入は平成29年の賃金センサスである377万8200円を365日で日割りした1万0351円とする。休業期間は、実通院日数の165日として算定した。」

被告の主張は、次のとおりです。

「休業損害は争う。通院日に家事労働に差し障りがあったとしても、全期間全日、家事労働が提供できなかったとはいえない。」

裁判所は、次のとおり認定しました。

「証拠(括弧内に記載したもののほか、甲56)及び弁論の全趣旨によれば、原告X2は、本件事故当時、△△区役所の◇◇課に非常勤職員特別職として勤務していたが、平成29年3月末に退職し(甲48)、平成28年度の給与は197万7300円であったこと(甲47)、原告X2は、原告X1、2人の子、原告X2の両親と同居し、家事を担っていたことが認められる。以上によれば、原告X2は、本件事故当時、家事労働に従事しつつ、△△区役所に非常勤職員としても勤務していたところ、△△区役所からの収入は賃金センサスには及ばないが、家事労働の内容を加味すれば、賃金センサスと同程度の収入があったといえる。よって、基礎収入は、賃金センサスの377万8200円とするのが相当である。休業割合は、原告X2の本件事故による傷害の内容が家事労働に及ぼす影響を踏まえると、実通院日数の5割とするのが相当である。

よって、原告X2の休業損害は、以下の式により算定する。

377万8200円÷365×165×0.5=85万3976円」

7.保険会社との示談で注意すべきポイント

実務上、保険会社から提示される休業損害の金額は、実際よりも低く見積もられるケースが多くあります。 

たとえば、「実通院日数分しか支払わない」「家事従事者は対象外」といった主張を受けることもありますが、裁判所ではこうした考え方が必ずしも認められるわけではありません。

また、示談書に署名・押印してしまうと、原則としてその内容が最終合意となり、後から金額を追加請求できなくなります。 

そのため、加害者側の保険会社から提示を受けた段階で、安易に合意せず、弁護士に相談して金額の妥当性を確認することが重要です。

適正な支払いを受け取るためには、医師の診断書・通院記録・勤務先の証明書などを整え、家事労働に支障があった期間や程度を明確に立証することが大切です。

8.弁護士に依頼するメリットと示談金アップの可能性

保険会社との示談交渉や損害額の算定は、専門的な知識と経験が求められます。 

弁護士が介入することで、次のような点を一括してサポートできます。

– 正確な基礎収入・算定期間の証明 

– 保険会社との示談交渉 

– 後遺障害の認定手続き 

– 必要書類(診断書・通院記録・勤務先証明など)の整備支援 

実際、弁護士を通じて休業損害を請求した場合、**賠償金額が数十万円〜数百万円増額したケース**もあります。 

交通事故の損害賠償は、計算方法や立証手続きが複雑なため、早期に弁護士へ依頼することで、より適正な補償を受け取れる可能性が高まります。

特に、家事従事者の休業損害は「見えにくい損害」であるため、法的な専門知識をもつ弁護士によるサポートが有効です。

9.まとめ:交通事故の休業損害は専門家に相談を

家事従事者の休業損害は、収入の有無にかかわらず認められる可能性があります。 

家事労働は「財産上の利益」として法律上も保護されており、事故によって家事ができなくなった場合には、損害賠償の対象となります。

ただし、実際の示談交渉や賠償請求では、保険会社から提示される金額が適正でないケースも少なくありません。 

適正な補償を受け取るためには、確定申告書・勤務先の休業損害証明書・診断書などの資料をそろえ、専門の弁護士による立証サポートを受けることが最も確実です。

保険会社との示談を進める前に、まずは無料相談などを利用して、休業損害の金額や支払い基準が妥当かどうかを確認しておきましょう。 

早期に弁護士へ依頼することで、より高い補償を受け取れる可能性があります。

優誠法律事務所では交通事故被害者のご相談を無料で承っております。

全国対応ですので、お気軽にご相談ください。

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投稿者プロフィール

 市川雅人 弁護士

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。
これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務) 
2018年3月 ベリーベスト法律事務所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故におけるむち打ちとその症状

2025-11-08

交通事故に遭われた際、身体には大きな衝撃が加わり、事故直後には自覚症状がなくても、時間が経ってから様々な不調が現れることがあります。

中でも「むちうち」は、交通事故被害者に特に多く見られる症状です。

むち打ちは、交通事故の衝撃で首に負担がかかることで生じる神経症状のことで、「外傷性頚部症候群」や「頚椎捻挫」とも呼ばれます。

主な症状は、首やその周辺の筋肉、靭帯、神経などの損傷によって引き起こされます。

被害者自身が軽傷だと考えていても、少し時間が経過してから症状が現れるケースも少なくないため、早めの受診と継続的な通院が非常に重要です。

この記事では、むち打ちの主な症状とその影響、慰謝料の種類と計算方法、そして診断書の重要性とその記載内容について詳しく解説します。

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1.むち打ちの主な症状と影響

むち打ちとは、交通事故などの衝撃により首に負担がかかって生じる神経症状のことを指します。

むち打ちの症状は多岐にわたり、人によって現れ方が異なります。

最も典型的な症状は、首や肩の痛み、こり、違和感です。

これは、事故の衝撃で首が前後左右に激しく揺さぶられ、頚部の筋肉や靭帯が過度に伸展したり、損傷したりすることによって生じます。

寝違えのような軽い症状から、頭を動かすことが困難になるほどの強い痛みまで、その程度は様々です。

また、痛みやこりだけでなく、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気といった症状を伴うことも珍しくありません。

これらは、頚部の損傷が自律神経に影響を与えたり、脳への血流に影響を及ぼしたりすることによって引き起こされると考えられています。

さらに、腕や指のしびれ、脱力感が生じることもあります。

これは、頚部から腕へと伸びる神経が圧迫されたり、損傷を受けたりすることによるものです。

場合によっては、集中力の低下や不眠といった精神的な症状が現れることもあり、日常生活に大きな影響を及ぼします。

これらの症状は、事故直後には現れず、数時間後、あるいは数日経ってから徐々に現れるケースも少なくありません。

そのため、「事故に遭ったけれど、特に痛いところはないから大丈夫だろう」と自己判断してしまうのは非常に危険です。

被害者自身は軽傷だと思っても、後に症状が悪化することもあり、通院の継続や専門医による診断が重要です。

症状が軽いうちに適切な治療を開始しないと、慢性化して後遺症として残ってしまう可能性もあります。

また、事故直後に通院を行わないことによって、後の示談交渉の際に、事故と症状の因果関係を争われることにもなりかねません。

むち打ちは、レントゲン検査では異常が認められにくいことも多く、その診断が難しいとされています。

骨折や脱臼のように骨そのものに異常がないため、レントゲン画像では異常が見つかりにくいのです。そのため、症状の訴えと医師の診察が診断の重要な要素となります。

交通事故によるむち打ちは、単なる身体的な不調にとどまらず、精神的な苦痛や経済的な負担も伴います。

仕事に支障が出たり、趣味の活動ができなくなったりすることで、精神的なストレスも大きくなるでしょう。

また、治療費や休業による収入減など、経済的な負担も無視できません。

このような状況において、適切な治療を受けることはもちろんのこと、慰謝料や損害賠償といった法的な側面についても理解しておくことが重要です。

特にむち打ちの場合、その症状の特性から、適正な慰謝料の算定が争点となることも少なくありません。

2.慰謝料の種類と計算方法の違い

⑴ 慰謝料の種類と算定基準

交通事故の慰謝料には、大きく分けて以下の3種類があります。

  • 入通院慰謝料:治療のために入院・通院した期間・日数を元に計算
  • 後遺障害慰謝料:後遺症が残った場合に発生
  • 死亡慰謝料:死亡事故に該当する場合

慰謝料の計算方法には”基準の違い”があります。

  • 自賠責基準(国の最低限保障)
  • 任意保険基準(各保険会社の独自基準)
  • 弁護士(裁判)基準(過去の裁判結果に基づく)

適正な金額を得るには、弁護士基準での請求が最も有利とされています。

慰謝料の内訳として「入通院慰謝料(入院・通院日数ベース)」や「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」があり、例えば【自賠責】では通院1日あたり4,300円(2023年4月以降の基準)、また弁護士基準では1ヶ月:約15〜20万円、3ヶ月:約53〜73万円、6ヶ月:約89〜116万円が目安です(すべて一例で、症状や日数、固定のタイミングにより増減)。

詳細な金額は表などで示されることも多く、被害者側の過失割合によって減額される場合があり、賠償金の計算には通院日数、症状固定日、後遺障害の有無など多くの要素が影響します。

また、保険ごとの対応の違いとして、

  • 【自賠責保険】:最低限の補償として入院・通院慰謝料、交通費、休業損害など
  • 【任意保険】:示談代行サービスや契約内容で補償範囲や金額に違いあり、自分に過失がある場合も一定額がもらえるケースあり
  • 【人身傷害特約】:自分が加害者でも一定の保険金を請求できる

といった特徴があります。

⑵ 実際の事例における任意保険基準と弁護士基準の慰謝料の差~当事務所の依頼者の事例~

各基準による慰謝料金額の具体的な違いについて、当事務所で実際に取り扱った事案から以下のAさんの事例をご紹介いたします。

Aさんは、北海道札幌市在住で、タクシー乗車中に後方からの追突を受け、頚椎捻挫・腰椎捻挫のいわゆる「むち打ち」と言われる症状を発症しました。

その後、コルセット着用や病院でのブロック注射、リハビリ等を経たうえで、事故から約6か月半が経過した時点で症状固定となりました。

症状固定となって間もなく相手損保から示談金額の提示がありましたが、慰謝料金額については60万円程度の提案でした。

この相手損保の慰謝料の提案額が低いのではないかとお考えになったAさんは、当事務所にご相談され、当事務所の弁護士が相手損保に対する示談交渉を行うことになりました。

幸いAさんは、ご自身が所有されている自動車の保険に弁護士費用特約を付けていましたので、弁護士費用のご負担なくご依頼いただくことができました(今回のように、弁護士費用特約は、保険契約している車両での事故でなくても使えるケースが多いです。)

本件をお引き受けした後、当方から、相手損保に対して最初に弁護士(裁判)基準の満額である93万円程度を提示したところ、相手損保からはその8割の金額である74万円程度の再提案がありました。

なお、相手損保が弁護士に対しても弁護士基準の8割の金額を提案してくることはよくあります。

この時点で、既にご依頼前の約60万円から約74万円に増額できていましたが、担当弁護士は増額交渉を継続しました。

そうしたところ、休業損害等の慰謝料以外の争点もあったため多少時間を要しましたが、1か月程度の交渉にて、最終的に慰謝料については90万円程度を獲得することができました。

この事案では、ご依頼前の約60万円から約90万円まで増額できましたが、このように任意保険基準と弁護士基準では30万円以上も金額の違いがあったことになります。

⑶ 症状固定前の治療費打切りには要注意!

交通事故の治療を続けていると、相手損保が治療の打切りを打診してくることが多いですが、この任意保険による「症状固定前の打切り」には注意が必要で、保険会社の治療費打切りの時点で通院をやめてしまうと、治療費や慰謝料などの賠償範囲がその時点までとなってしまいます。

適切な賠償金を得るためには、たとえ保険会社から打切りの打診があっても、医師が治療の必要性を認めている間は病院を継続受診することが必要です。

また、医師が症状固定の診断をするまでの治療費を認めてもらえるよう延長の交渉をするなどの対応も必要です。

交通事故の被害に遭った場合、弁護士への早期相談が勧められていますが、弁護士に相談すると、治療終了後の慰謝料や賠償金の増額交渉だけでなく、治療費の延長交渉や必要な診断書の取得の代行など多くのメリットがあります。

「弁護士費用特約」で弁護士費用が実質無料となる場合もありますし、着手金無料や成功報酬型の法律事務所も増えていますので、気軽に弁護士の活用を検討してみてください。

3.診断書の重要性と書き方

交通事故に遭い、むち打ちの症状が現れた場合、最も重要となるのが「診断書」です。

診断書は、ご自身の症状が交通事故によって引き起こされたことを医学的に証明する、場合によっては唯一の書類であり、加害者側や保険会社に対して損害賠償請求を行う上で不可欠な証拠となります。

⑴ 診断書の重要性

診断書の重要性は、以下の点に集約されます。

  • 因果関係の証明:診断書は、交通事故とご自身の症状との間に医学的な因果関係があることを証明します。これがなければ、「事故とは関係のない症状ではないか」と加害者側や保険会社に主張され、適切な補償を受けられない可能性があります。
  • 治療の必要性の証明:診断書には、医師が診断した傷病名や症状、それに対する治療方針が記載されます。これにより、行われる治療が交通事故による症状に対するものであることが明確になり、治療費の請求根拠となります。
  • 後遺障害認定の基礎:むち打ちの症状が長期化し、後遺症として残ってしまった場合、後遺障害の等級認定を申請することになります。その際、診断書の内容は後遺障害の有無や等級を判断する上で極めて重要な資料となります。症状の推移や治療経過が詳細に記載されていることが、適切な等級認定につながります。
  • 慰謝料算定の根拠:交通事故における慰謝料は、入通院期間や症状の程度によって算定されます。診断書に記載された傷病名、症状、治療期間などが、慰謝料の金額を決定する上で重要な要素となります。

⑵ 診断書に記載されるべき主要な項目

  • 傷病名:「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」など、医師が診断した具体的な病名が記載されます。
  • 初診日:交通事故後、初めて医療機関を受診した日が記載されます。事故発生から初診までの期間が短いほど、事故との因果関係が認められやすくなります。
  • 負傷の原因:「交通事故による」と明確に記載されていることが重要です。
  • 主要な症状:患者が訴える症状(首の痛み、頭痛、しびれなど)が具体的に記載されます。医師が客観的に確認できる所見(可動域制限、圧痛など)も記載されます。
  • 治療内容と期間:どのような治療が行われているか(投薬、リハビリ、物理療法など)や、今後の治療方針、治療期間の見込みなどが記載されます。
  • 全治の見込み:症状が完全に回復するまでの見込みが記載されます。症状が残存する可能性がある場合は、その旨も記載されます。

⑶ 医師への症状の伝え方と注意点

診断書の内容は、患者自身の訴えに基づいて医師が作成します。

特に、むち打ちの場合には、自覚症状が主となり、他覚的に確認できる可動域制限等の所見がないことも珍しくありません。

そのため、医師に正確かつ具体的に症状を伝えることが非常に重要です。

  • 発生時の状況を正確に伝える:交通事故がどのように発生し、ご自身の身体にどのような衝撃があったのかを具体的に伝えます。例えば、「追突されて首がガクンとなった」「横からぶつかられて身体が横に振られた」など、状況を詳細に説明しましょう。
  • すべての症状を具体的に伝える:痛みだけでなく、しびれ、めまい、吐き気、耳鳴り、不眠、集中力の低下など、自覚するすべての症状を具体的に伝えます。痛みの程度(ズキズキする、重い、ピリピリするなど)、頻度、症状が現れる時間帯なども詳しく伝えましょう。
  • 症状の変化を記録する:毎日、ご自身の症状の変化を記録することをお勧めします。痛みの強さ、症状が出た時間、改善したこと、悪化したことなどを記録し、診察時に医師に提示することで、医師はより正確な診断を下しやすくなります。
  • 遠慮せずに伝える:医師に遠慮して症状を軽めに伝えたり、伝え忘れてしまうことがないようにしましょう。ご自身の身体のことですから、気になる症状はすべて正直に伝えてください。
  • 既往歴や持病も伝える:以前からの持病や既往歴がある場合は、それがむち打ちの症状に影響を与える可能性もあるため、医師に伝えておきましょう。
  • 複数の医療機関を受診しない:原則として、診断書は一つの医療機関で作成されるべきです。複数の医療機関を受診すると、診断書の内容に矛盾が生じたり、治療の一貫性が失われたりして、保険会社から不当な評価を受ける可能性があります。ただし、専門医のセカンドオピニオンが必要な場合は、主治医と相談の上で検討しましょう。

⑷ 診断書が作成された後の確認

診断書が作成されたら、必ず内容を確認しましょう。

ご自身が訴えた症状がすべて記載されているか、病名や初診日、負傷の原因が正確に記載されているかなどを確認します。

もし、誤りや不足している点があれば、すぐに医師に申し出て訂正してもらいましょう。

交通事故の被害に遭われた方が、適切な慰謝料や補償や後遺障害等級の認定を受けるためには、正確で具体的な診断書が不可欠です。

4.弁護士に依頼するメリット

交通事故に関する手続きは、上でご説明した診断書の内容だけでなく、その後の示談交渉や後遺障害の申請など、非常に複雑で専門的な知識が求められます。

そして、多くの場合、加害者側の保険会社はできるだけ支払う慰謝料や賠償額を抑えようとします。

提示された金額が相場と比較して適切かどうか、ご自身で判断することは非常に困難です。

特にむち打ちの場合、自覚症状が中心となるため、その程度や慰謝料の相場を巡って争いになることも少なくありません。

そのような時に頼りになるのが、弁護士です。弁護士は、法律の専門家として、被害者の方の権利を守り、適正な慰謝料や賠償額を獲得できるようサポートします。

弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 示談交渉の代行:保険会社との煩雑な交渉を弁護士が全て代行します。これにより、精神的な負担が軽減され、治療に専念することができます。
  • 適切な慰謝料の算定:裁判例に基づく適切な慰謝料の相場を把握しているため、保険会社が提示する金額が不当に低い場合には、増額交渉を行います。弁護士基準といわれる高い基準で慰謝料を請求できます。
  • 後遺障害認定のサポート:後遺障害の等級認定は、非常に専門的な知識が必要です。弁護士は、適切な資料収集や申請手続きをサポートし、適正な等級認定が受けられるよう尽力します。
  • 訴訟対応:交渉が決裂した場合でも、民事訴訟を提起して適切な賠償を得られるよう尽力します。
  • 法律相談:疑問や不安な点をいつでも弁護士に相談できるため、安心して手続きを進めることができます。

5.まとめ

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、これまで数多くのむち打ち事案を解決して参りました。

被害者の方々が抱える痛みや不安に寄り添い、適正な解決へと導きます。

もし、交通事故に遭われてむち打ちの症状でお悩みの場合、また、保険会社との交渉でお困りの場合は、一度、当法律事務所にご相談ください。

初回の相談は無料で行っております。

早期にご相談いただくことで、より有利な解決に繋がる可能性が高まります。

ご自身の権利を守り、事故の被害から一日も早く回復するためにも、弁護士のサポートをぜひご検討いただければと思います。

投稿者プロフィール

弁護士栗田道匡の写真
 栗田道匡 弁護士

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。
交通事故は予期できるものではなく、全く突然のものです。
突然トラブルに巻き込まれた方のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。
■経歴
2008年3月 上智大学法学部卒業
2010年3月 上智大学法科大学院修了
2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務
2021年10月 優誠法律事務所に参画
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)

交通事故の過失割合と慰謝料の関係とは? 弁護士が解説する対処法と無料相談

2025-10-27

交通事故で「過失割合」が争点になると、慰謝料の金額にも大きく影響します。

たとえば1割の過失修正で数十万円以上の違いが出ることも珍しくありません。

本記事では、過失割合と慰謝料の関係、保険会社との交渉の流れ、そして実際に過失割合を有利に修正し、慰謝料を獲得できた事例を解説します。

交通事故はいつ、どこで起こるかわかりません。特に、多くの車両や歩行者が行き交う駐車場内の事故は、誰もが遭遇する可能性があります。

公道とは異なり、明確なルールが定まっていないことが多い駐車場内での事故は、当事者同士の主張が食い違い、話し合いが難航する傾向もあります。

「バックしていたところ、その途中で相手が急に突っ込んできた」、「いや、私はずっと停車していた」等の水掛け論が続く中で、どのようにして正しい過失割合を導き出し、納得のいく解決を目指せば良いのでしょうか。

基本的に鍵となるのは客観的な証拠であり、その代表格はドライブレコーダー映像防犯カメラ映像です。

もっとも、本稿では、訴訟において相手方から提出された防犯カメラ映像と、それを基に作成された「鑑定書」の信用性を否定することに成功し、過失割合を有利に修正できた事例も紹介いたします。

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1.駐車場内の事故における過失割合の考え方

駐車場内の事故における過失割合を検討するにあたっては、東京地裁民事交通訴訟研究会が編集した別冊判例タイムズ38号(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準【全訂第5版】)が重要な参考資料となります。

この判例タイムズには、様々な駐車場内の事故類型について、基本となる過失割合が示されています。

四輪車同士の事故については、3つの事故類型が定められています。

⑴ 通路の交差部分における四輪車同士の出会い頭事故【判例タイムズ334図】

基本過失割合は、直進又は右左折のために進入した車(Ⓐ)50%:直進又は右左折のため交差通路から進入した(Ⓑ)50%となります。

判例タイムズ334図

これは、交差部分に進入した四輪車同士の出会い頭の衝突事故が発生した場合、原則として、双方が同等の責任を負うとされているためです。

⑵ 通路を進行する四輪車と駐車区画から通路に進入しようとする四輪車との事故【判例タイムズ335図】

基本過失割合は、通路進行車30%(Ⓐ):駐車区画退出車(Ⓑ)70%となります。

判例タイムズ335図

これは、通路進行車の方が優先であり、駐車区画退出車の方が重い注意義務が課されているため、事故が発生した場合は、原則として駐車区画退出車が相対的に重い過失責任を負うとされているためです。

⑶ 通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に進入しようとする四輪車との事故【判例タイムズ336図】

基本過失割合は、通路進行車80%(Ⓐ):駐車区画進入車(Ⓑ)20%となります。

判例タイムズ336図

これは、駐車場の特性上、駐車区画進入車が駐車行為に入っている場合には駐車区画進入車が優先となり、通路進行車の方が重い注意義務が課されているため、事故が発生した場合は、原則として通路進行車が相対的に重い過失責任を負うとされているためです。

もっとも、これらの基本過失割合は、あくまで「スタートライン」に過ぎません。

実際は、「修正要素」が加味されて最終的な過失割合が決定されるためです。

また、そもそも、これらの基本過失割合を適用すべきか否かが問題になることがあります。

例えば、通路を進行する四輪車と駐車区画から通路に進入しようとする四輪車との事故(【判例タイムズ335図】)であったとしても、通路進行車が急制動の措置をとっても停止できない距離に近づいた段階で駐車区画退出車が通路への進入を開始した場合は、基本過失割合(通路進行車30%:駐車区画退出車70%)によらず、通路進行車の過失は問われるべきではない(過失0%)とする考え方もあるところです。

2.過失割合が慰謝料に与える影響

過失割合が変わると、慰謝料・治療費・休業損害といった損害賠償額に直接影響します。

① 過失割合による金額差の具体例

例えば、慰謝料300万円が認定された場合でも、過失割合が20%であれば被害者が実際に受け取れる金額は240万円に減額されます。

さらに、過失割合が30%に上がると210万円となり、1割の違いで数十万円もの差が生じます。

このように、過失割合の修正は慰謝料の増減に直結するため、交渉や裁判において極めて重要な争点となります。

② 後遺障害・逸失利益がある場合の影響

後遺障害が認定された場合や逸失利益が発生するケースでは、過失割合の修正がさらに大きな金額差を生み出します。

例えば、後遺障害等級が認められた場合の賠償額は数百万円から数千万円に及ぶこともあり、過失割合が1割変わるだけで数百万円単位の増減となることもあります。

したがって、後遺障害や逸失利益が関わる事案では、弁護士の専門的な判断を得ながら適正な過失割合を主張することが極めて重要です。

3.保険会社との示談交渉の流れと注意点

交通事故後は、まず任意保険会社から示談金額が提示されます。

しかし、この提示額は適正な水準(裁判所基準)よりかなり低いことが多いのが実情です。

被害者側が正しい計算方法や基準を知らなければ、不当に低い金額で解決してしまう可能性があります。

弁護士に依頼すれば、交渉や裁判で適正な額を請求できるため、結果として大幅に増額されるケースも少なくありません。

4.弁護士に依頼するメリットと費用対効果

弁護士に依頼する最大のメリットは、損害賠償請求額を適正な水準に近づけられる点です。

多くの法律事務所では交通事故の相談を無料で受け付けており、着手金なし・成功報酬型で依頼できる場合もあります。

弁護士費用が発生しても、最終的な慰謝料や休業損害が増額されれば被害者にとって大きなメリットとなります。

5.客観的証拠の代表格であるドライブレコーダー映像・防犯カメラ映像

交通事故事件において、ドライブレコーダー映像や防犯カメラ映像は非常に重要な資料です。

なぜなら、ドライブレコーダー映像や防犯カメラ映像は、当事者の記憶や主観に頼ることなく、事故の状況が客観的に記録されているためです。

特に、以下のような場面でその真価を発揮します。

① 事故発生の瞬間

衝突時の映像は、接触の角度や衝撃の強さを正確に記録します。

② 当事者間の主張の食い違い

相手方から「急ブレーキをかけた」「猛スピードだった」など、事実と異なる主張をされた場合、ドライブレコーダー映像が反論の決定的な証拠となります。

③ 加害者特定の困難な事故

当て逃げ事故や、後方からの追突事故など、加害者の特定が難しい場合でも、ドライブレコーダー映像から車種やナンバープレートを特定できる可能性があります。

しかし、ドライブレコーダー映像や防犯カメラ映像は万能ではありません。

映像が不鮮明であったり、複数の車両や歩行者が絡む複雑な状況では、映像解析なしで正確に分析することは困難です。

また、相手方から「映像だけでは速度はわからない」などと反論されるリスクもあります。

こうした事態を回避し、より説得力のある証拠を提示するために、専門業者による映像解析を依頼する方もいらっしゃいます。

6.専門業者による鑑定書

ドライブレコーダー映像や防犯カメラ映像の解析を専門とする業者は、単なる映像の再生・提示にとどまらず、以下のような分析を行います。

① フレームごとの詳細な解析

1秒間に数十コマという高速で記録された映像を、コマ送りで詳細に分析します。

これにより、事故発生の瞬間の車両の動きや、ブレーキランプの点灯タイミングなどを正確に把握しようとします。

② 速度の特定

映像内に映り込んでいる物体(道路標識、白線、隣の車両など)との相対的な動きを解析し、衝突時の正確な速度を算出します。

これは、相手方の「猛スピードだった」という主張を覆す上で重要な分析となります。

③ デジタル処理による映像補正

映像のブレやノイズを除去し、ナンバープレートや信号の色などを鮮明にします。

これにより、より正確な事実関係の確認が可能となります。

④ 専門的な意見書の作成

これらの分析結果を、詳細な図やグラフ、そして専門家の見解を添えた鑑定書としてまとめます。

この鑑定書は、裁判所や保険会社に対し、ドライブレコーダー映像や防犯カメラ映像を補強するために提出されることがあります。

.鑑定書に基づく相手方主張を排斥し過失割合を有利に修正できた事例

⑴ はじめに

上で客観的証拠の重要性をご説明しましたが、ドライブレコーダー映像や防犯カメラ映像の鑑定書も万能ではありません。

以下では、訴訟において、鑑定書に基づく相手方主張を排斥し、過失割合を有利に修正できた事例を紹介いたします。

⑵ 今回の依頼者

今回の依頼者は、コンビニの駐車場内において、自動車を運転して通路を進行していました。

前方では相手車両も通路を進行していましたが、通路左側の駐車区画に進入し、全ての車輪が駐車区画に収まりました。

そのため、依頼者は、引き続き通路を進行していたところ、駐車区画内にいた相手車両が後退を開始し、依頼者の車両と衝突するに至りました。

今回の事故は、先程紹介した3つの類型のうち、一見すると通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に進入しようとする四輪車との事故【判例タイムズ336図】に該当します。

そのため、基本過失割合は、通路進行車である依頼者80%:駐車区画進入車である相手方20%になりそうです。

しかしながら、「・・駐車区画進入車の全ての車輪がいったん駐車区画内に収まった後に、駐車位置の修正等のため、再発進して通路に進入する場合は、本基準によらず、【335図】の基準を参考にして過失相殺率を検討すべきである。」との考え方があります。

【335図】の基準とは、先程紹介した3つの類型のうち(通路進行車30%:駐車区画退出車70%)を指します。

そのため、本件においては、【336図】の基本過失割合(80:20)を適用すべきではなく、【335図】の基本過失割合(30:70)を適用すべき旨の主張を展開しました。

⑶ 相手方の主張~判例タイムズ336図で過失割合80:20~

相手方は、「そもそも通路左側の駐車区画には進入していない」と主張し、その証拠として防犯カメラ映像と、解析業者が作成した鑑定書を証拠として提出しました。

たしかに、防犯カメラ映像に映っている車両は、通路左側の駐車区画には進入していないようにも見えました。

しかしながら、防犯カメラ映像に映っている車両は著しく不鮮明であったことから、そもそも本件事故の映像ではないとの反論を展開しました。

また、鑑定書に記載された事故状況には、相手車両が切り返しのために停車してから衝突するまで約40cmしか後退していなかったような記載がなされていました。

これは、相手車両の速度が殆ど出ていない状態で依頼者の車両に接触したことを示しますが、依頼者の車両の損傷箇所が大きく凹んでいることと明らかに矛盾する旨の反論も展開しました。

⑷ 訴訟の結果~過失割合が逆転~

裁判官からは、通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に進入しようとする四輪車との事故に関する基本過失割合(判例タイムズ336図。駐車区画進入車20:通路進行車80)を参考にするのは相当ではなく、相手車両の過失の方が大きいとの心証が示されました。

具体的には、過失割合を依頼者30%:相手方70%とする和解案が裁判官から示され、最終的に双方が了承したため、同和解案にて和解が成立しました。

この過失割合の修正により、依頼者が受け取れる慰謝料の金額は、当初保険会社から提示されていた額よりも約50万円増額されました。

過失割合の見直しが、最終的な損害賠償額に大きな影響を与える典型的な事例です。

通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に進入しようとする四輪車との事故に関する基本過失割合(判例タイムズ336図)が、通路進行車80%:駐車区画進入車20%であることを踏まえると、依頼者に有利な形で過失割合の大小が逆転したことになります。

.まとめ

このように、ドライブレコーダー映像や防犯カメラ映像は、単なる記録に留まらず、専門家による解析を通じて強力な証拠になり得る一方、必ずそのとおりに認定される訳ではありません。

鑑定書を作成してもらうには費用が発生するため、弁護士と相談しながら、費用対効果を慎重に判断することが重要です。

また、安易に相手方の主張に妥協することなく、客観的な根拠を積み重ねていくことで、より公正で納得のいく解決に繋がる可能性が高まります。

ドライブレコーダー映像や防犯カメラ映像を「活かす」という視点が、交通事故の解決においてますます重要になっていると言えるでしょう。

交通事故の過失割合や慰謝料は、保険会社の提示をそのまま受け入れると大きな損をしてしまう可能性があります。

優誠法律事務所では交通事故被害者のご相談を【無料】で承っております。

全国対応ですので、お気軽にご相談ください。

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また、公式ブログにも過失割合を修正できた交通事故事例も多数ご紹介しておりますので、そちらもご覧ください。

過失割合を逆転させた事例~当事務所の弁護士が駐車場内の交通事故で0:100の判決を獲得~

過失割合を逆転させた事例~丁字路交差点で右折車の右側からバイクが追い抜こうとした際の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・相手方に一時停止あり)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・一時停止なし・同幅員(左方優先の交差点))の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号・右直事故)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号)での右直事故の右折車側~

過失割合を修正できた事例~駐車場内の交通事故その1~

過失割合を修正できた事例~駐車場内の交通事故その2~

過失割合を修正できた事例~駐車場内の交通事故その3~

過失割合を修正できた事例~駐車場内の交通事故その4~

過失割合を修正できた事例~駐車場内の交通事故その5~

過失割合を修正できた事例~駐車場内の交通事故その6~

過失割合を修正できた事例~駐車場内の交通事故その7~

投稿者プロフィール

 市川雅人 弁護士

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。
これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務) 
2018年3月 ベリーベスト法律事務所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

【弁護士が解説】むち打ち慰謝料の相場と交通事故後に取るべき正しい対応とは?(後遺症・通院・慰謝料増額のポイント)

2025-10-10

交通事故に遭い、むち打ち症(頚椎捻挫、頚部挫傷)と診断された場合、多くの方が気になるのは、今後どのように治療を進めたら良いかという点やその慰謝料の相場などでしょう。

後遺症が残る可能性や、通院にかかる負担への不安、そして被害に遭った訳ですから慰謝料を増額したいという思いは当然です。

慣れない交通事故の手続きや、今後への不安から、適切な判断ができずに悩んでしまう方も少なくありません。

本記事では、交通事故におけるむち打ちの慰謝料の相場について、多くの交通事故被害者の方のサポートをしてきた弁護士が詳しく解説いたします。

さらに、相場程度の慰謝料を得るために必要な通院日数や、交通事故後に取るべき正しい対応、そして慰謝料を増額するためのポイントについてもご紹介します。

むち打ちの症状にお悩みで、今後の対応に不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてください。

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1.むち打ちとは?|事故後すぐに症状が出ないケースも

「むちうち(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群)」とは、追突事故などで首がムチのようにしなることで起こる外傷です。主な症状は以下の通りです。

・首や肩の痛み

・頭痛、めまい、吐き気

・手足のしびれや脱力感

事故直後は症状が軽くても、数日後に悪化するケースもあります。

放置せず、事故後は速やかに整形外科などの病院を受診しましょう。

2.慰謝料とは?|精神的苦痛に対する金銭的補償

交通事故における慰謝料とは、怪我によって被った精神的な苦痛に対して支払われる金銭のことです。むち打ちの場合、以下の2つが主に該当します。

入通院慰謝料:通院期間や治療日数に応じて支払われる

後遺障害慰謝料:後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合に支払われる

3.むち打ち慰謝料の算定基準を理解する(自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の違い)

交通事故によるむち打ちの慰謝料は、一律に決められているわけではありません。

慰謝料の金額は、交通事故の状況、被害者の負傷の程度、治療期間実通院日数など、様々な要素を基に検討します。

一般的に、慰謝料を算定する基準として、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」の3つが存在します。

それぞれの基準によって慰謝料の金額は大きく異なるため、その違いを理解しておくことが重要です。

(1)自賠責保険基準:最低限の補償

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づき、すべての自動車に加入が義務付けられている保険です。被害者の救済を目的としており、最低限の補償を行うための基準が定められています。

自賠責保険基準による慰謝料は、治療期間や実通院日数に応じて算出されますが、最低限の補償を目的にしていますので、その金額はどうしても低額になります。

具体的には、「4300円×実治療日数×2」、または「4300円×総治療期間」のいずれか少ない方が慰謝料として支払われます(2020年4月1日以降の事故の場合)。

なお、後遺障害等級が認定された場合には、別途後遺障害慰謝料(後遺障害保険金)が支払われます。

(2)任意保険基準:保険会社独自の基準

任意保険は、自賠責保険では賄えない部分を補填するために、自動車の所有者が任意で加入する保険です。

各保険会社が独自に慰謝料の算定基準(任意保険基準)を設けていますが、一般的には自賠責保険基準よりも高額になることが多いです。

ただし、その算定方法は公開されておらず、保険会社によって金額が異なる場合があります。

保険会社から提示される慰謝料は、この任意保険基準に基づくものですが(最低限の自賠責保険基準で提示してくる担当者もいます)、あくまで保険会社の都合で決められている基準ですから、被害者にとって適正な金額とは言えません。

被害者側が弁護士に依頼しなければ、保険会社は、この自社の基準である任意保険基準に基づいて示談交渉を進めてきます。

(3)裁判基準(弁護士基準):適正な賠償を目指す

裁判基準(弁護士基準)は、過去の裁判例に基づいて確立された慰謝料算定基準です。

3つの中で最も高額になる可能性が高い基準となります。交通事故に強い弁護士が示談交渉を行う際や、裁判になった場合に用いられます。

裁判基準では、基本的にむち打ちの症状の程度や治療期間に応じて慰謝料を算定しますが、慰謝料の目安としては、例えば、他覚所見のない神経症状の場合、3ヶ月の治療期間で53万円程度、6ヶ月の治療期間で89万円程度となります。

これはあくまで目安であり、個別の事案によって増減する可能性があります。

また、関西地方の裁判所では独自の基準があり、これより低い金額となることが多いなど、地方によっても若干の違いが出ることがあります。

後遺障害等級が認定された場合には、さらに後遺障害慰謝料が加算されます。

例えば、むち打ちで後遺障害等級14級9号が認定された場合、裁判基準の後遺障害慰謝料の相場は110万円、12級13号の場合は290万円となります。

このように、自賠責保険基準や任意保険基準よりも高額になりますので、慰謝料を増額するためには、この裁判基準で交渉することが重要になります。

ただし、弁護士に依頼せずに被害者ご自身が保険会社に裁判基準で慰謝料を要求しても、応じてもらえないことが多いようです。

4.慰謝料相場と相場程度の慰謝料を得るために必要な通院日数(適切な通院頻度と期間)

(1)むち打ち慰謝料の相場

交通事故被害者の方からご相談をお受けすると、「慰謝料の相場はどのくらいですか?」というご質問をよくお受けします。

交通事故の慰謝料は、お怪我の症状の程度や治療期間などを基に算定されますので、「慰謝料の相場」がどのくらいか?というのは一概には言えませんが、むち打ちの場合、一般的には治療期間が3ヶ月から6ヶ月の間の方が多いです。

そして、その場合の裁判基準の通院慰謝料(傷害慰謝料)は、53万円~89万円ですので、このくらいがむち打ちの慰謝料の相場と言えるかもしれません。

ご参考までに月10日程度通院した場合の自賠責基準と裁判基準の慰謝料の目安も載せておきます。

むち打ち慰謝料の金額例(目安)

通院期間通院日数自賠責基準の慰謝料裁判基準の慰謝料
1ヶ月10日8万6000円19万円
3ヶ月30日25万8000円53万円
6ヶ月60日51万6000円89万円

(2)必要な通院日数

自賠責保険基準の場合は、「4300円×実治療日数×2」、または「4300円×

一方、裁判基準で慰謝料を算定する場合、基本的には治療期間(通院期間)で算定します。

そのため、通院日数は慰謝料の計算にそれほど影響せず、週に2~3回通院した場合でも、週に4~5回通院した場合でも、慰謝料の金額は変わらないということになります。

なお、以前は、裁判基準でも、通院頻度が少ない場合、実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とするとされていました(「3倍ルール」などと呼ばれていました。)。

例えば、通院期間は6ヶ月間でも、週1回(月4回)程度の通院で、合計の実通院日数が24回だった場合、通常の裁判基準では通院6ヶ月で慰謝料89万円になりますが、実通院日数の3倍程度とされてしまうと、「実通院日数24回×3=72日」で2ヶ月半程度の通院という評価になり、慰謝料が約43万円になってしまいます。

このように、以前の基準では、通院頻度が週2回以下の場合には通常の裁判基準よりも慰謝料が減額されてしまうことがありました。

これは、加害者側の保険会社にとっては有利な基準ですので、未だに年配の担当者が、この3倍ルールを持ち出して慰謝料を減額させようとするケースもあります。

しかし、現在の基準では、この3倍ルールが適用されるのは、「通院が長期にわたる場合」(概ね1年以上)に限定されることになっており、例えば加害者側が6ヶ月程度の通院期間の場合に3倍ルールの主張をしても、基本的には裁判所が認めていない印象です。

このように、特に裁判基準では、慰謝料算定の上で、必要な通院日数というものはありません。

また、そもそも慰謝料のために通院する訳ではなく、治療の必要に応じて通院したことの結果として通院を強いられた慰謝料を算定するということですから、医師の指示の下で必要な治療を受けていただくということが原則になります。

ただ、むち打ちの場合、一般的に他覚所見がないことが多いため、適切な頻度での継続的な通院が、症状の存在や治療の必要性を客観的に示す要素になり得ますので、自己判断で通院を中断したり、回数を減らしたりすることは避けるべきです。

特に、急に通院頻度が減ると、症状が改善したと認識されてしまう場合もありますので、注意が必要です。

そして、上でご説明した3倍ルールなども考えると、一般論としては、週に2~3回程度の通院が適切と言えるように思います。

なお、整骨院や接骨院への通院も、慰謝料の算定においては整形外科への通院と同様に扱われますが、事前に医師に相談して指示(同意)を得ておくことが必要です。

5.慰謝料額が変動する要因

むちうち事故における慰謝料額は、以下の要因で大きく変わります。

  • 通院日数・通院期間:実際に通った期間や日数によって算定される
  • 通院頻度:毎月の通院回数も考慮される可能性がある
  • 後遺障害等級の認定有無:14級9号などに該当すれば増額
  • 事故の状況(過失割合):過失があれば減額される

6.交通事故後に取るべき正しい対応(初期対応が重要)

交通事故に遭ってしまった場合、適切な初期対応を取ることが、その後の慰謝料請求や損害賠償請求において非常に重要になります。以下の点に注意して、冷静に対応しましょう。

  • 警察への連絡:交通事故が発生した場合は、速やかに警察に連絡し、事故状況の確認と届け出を行いましょう。また、お怪我をされた場合は、診断書を提出して人身事故に切り替える手続きをした方が無難です。
  • 加入保険会社への連絡:ご自身が加入している自動車保険会社にも、事故の状況を速やかに報告しましょう。保険会社からのアドバイスやサポートを受けることができます。弁護士費用特約が付いている場合は、弁護士費用を保険でまかなうことができますので、弁護士特約の使用の可否も確認しましょう。
  • 医療機関での受診:事故直後は症状がなくても、後からむち打ちなどの症状が現れることがあります。速やかに医療機関を受診し、医師の診断を受けましょう。交通事故から時間が経過してしまうと事故との因果関係を争われる場合がありますから、とにかく早く受診することが重要です(原則として、事故から2週間以内に受診しないと自賠責保険が適用できません。)。また、通院の際には、医師に症状を詳しく伝え、適切な治療を受けるようにしてください。事故直後に医師に症状を伝えていないと、カルテや診断書に記載されません。診断書に記載のない症状は、事故との関連性を認めてもらえませんので、全ての症状を伝えることが重要です。治療期間中も、医師にはなるべく症状を詳しく伝えることが重要です。後遺障害認定や裁判でカルテが提出されることもありますが、日々の診察で症状を訴えていないと症状が改善されているなどと捉えられてしまうこともあります。
  • 弁護士への相談:交通事故後の手続きや、相手方との交渉に不安を感じた場合は、早めに交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

7.弁護士による交渉のメリット(慰謝料増額と手続きの負担軽減)

(1)専門知識と交渉力:慰謝料増額の可能性

交通事故の被害者が、保険会社と直接交渉を行う場合、提示される慰謝料の金額が自賠責保険基準や任意保険基準に基づいたものになりますから、裁判基準と比較して低額になります。

一方、弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士は裁判基準で慰謝料の交渉をしますので、慰謝料を増額できる可能性が高く、大きなメリットがあります。

特に、交通事故に強い弁護士は、交通事故に関する豊富な知識と経験がありますから、適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

(2)手続きの負担軽減:治療に専念できる環境

交通事故後の手続きは煩雑で、精神的な負担も大きいものです。

弁護士に依頼することで、保険会社との連絡や書類作成、示談交渉など、一切の手続きを代理してもらうことができます。

これにより、被害者は治療に専念することができ、精神的な負担も軽減されます。

(3)後遺障害等級認定のサポート:適切な等級認定を目指して

むち打ちの症状が長期間にわたり、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。

しかし、後遺障害等級の認定手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。医師に適切な内容で後遺障害診断書を作成してもらうことも重要です。

事前認定という手続きで加害者側の保険会社に手続きを任せることもできますが、交通事故に強い弁護士に依頼すれば、後遺障害等級の認定についてもサポートを受けることができ、保険会社に任せるよりも適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まるといえます。

(4)裁判になった場合の対応:適正な賠償金の獲得

示談交渉がうまくいかず、裁判になった場合でも、弁護士に依頼していれば、基本的に裁判所での主張・立証活動は弁護士が行いますので、被害者が裁判に出席する場面は少なく、弁護士に裁判対応を任せることができます。

逆に、保険会社としては、弁護士が付いていると、裁判を提起される可能性があることも考えて示談交渉を行わざるを得ず、慰謝料増額などの被害者側の要求を受け入れやすいという側面もあります。

弁護士に依頼する最大のメリットは、やはり適正な賠償金を獲得できる可能性が高まることです。

保険会社から提示された慰謝料に納得がいかない場合や、今後の手続きに不安を感じている場合は、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。

無料相談を実施している法律事務所も多くありますので、まずは気軽に相談してみましょう。

8.むち打ちの被害者が弁護士に示談交渉を依頼したことで大幅に慰謝料が増額した事例

さて、ここからは当事務所にご依頼いただいた依頼者様の具体的な事例をご紹介します。

⑴ 事案の内容~むちうちの治療終了後に保険会社基準で示談提示を受けた事例~

鳥取県在住のMさんは、自宅近くの道路を自動車で走行中、右折するために交差点内で停止して対向車の通過を待っていた際に、後方から走行してきた後続車に追突される事故に遭いました。

加害者は、事故当時、仕事中で急いでいてスピードを出していましたが、衝突の直前にカーナビを確認したため、Mさんが交差点内で停止していることに気が付くのが遅れ、相当なスピードで追突してしまい、Mさんの車両の後部は大きく損傷しました。

この交通事故で、Mさんはむち打ち(頚椎捻挫)の怪我を負い、整形外科で治療をしましたが、事故から5ヶ月強で加害者側保険会社から治療費を打切りの打診を受け、それを了承して治療を終えました。

そして、Mさんは、その後しばらくして加害者側保険会社から慰謝料などの示談提示を受けました。

このときの提示された示談金の金額は、総額で約42万円となっていました。

しかし、Mさんは、治療終了後も完全にむち打ちの症状が治った訳ではなく、首の痛みなどを感じていたこともあり、保険会社の提示額では少ないと感じました。

そこで、インターネットで交通事故の示談金の相場を調べていたところ、当ホームページを見つけていただき、当事務所にお問合せをいただきました。

⑵ 示談交渉で約2倍に増額

Mさんからご依頼を受け、担当弁護士は、加害者側保険会社からMさんの診断書や診療報酬明細書などの資料を開示してもらい、裁判所基準で慰謝料等を算定しました。

そうしたところ、裁判所基準では総額約82万円を請求できる計算となり、この金額を保険会社に請求して示談交渉を行いました。

なお、当初保険会社が提示していた約42万円の金額は、上で説明した任意保険基準だと思われますが、自賠責保険基準とほとんど変わらないような金額でした。

弁護士との示談交渉では、保険会社は裁判所基準の8割程度の金額を主張していましたが、交渉を続けた結果、最終的に80万円まで増額させることができ、示談が成立しました。

このように、Mさんの事例では、慰謝料を裁判所基準で交渉することで、当初の保険会社の示談提示から大きく増額させることができました。

また、Mさんは弁護士費用特約を使用できましたので、弁護士費用は全てご自身の保険会社に負担してもらうことができ、示談金全額を受け取ることができました。

9.まとめ(弁護士への相談が解決への近道)

交通事故でむち打ち(頚椎捻挫)の怪我を負ってしまった場合、少しでも症状が改善するよう医師の指示の下で適切な頻度で通院して治療を行うことが重要です。

それが結果的に適正な慰謝料を得ることにもつながります。

後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級の認定を受けることも検討しましょう。

また、交通事故によるむち打ちの慰謝料は、算定基準によって大きく異なります。

適正な慰謝料を得るためには、弁護士に依頼して裁判基準で示談交渉をする必要があります。

保険会社から早期解決を促され、免責証書(示談書の代わりになるもの)が送られてくることがありますが、一度署名してしまうと示談のやり直しはできませんので、安易にサインしないよう注意してください。

もし、交通事故後の手続きに不安を感じている場合や保険会社から提示された慰謝料に納得がいかない場合は、迷わず弁護士にご相談ください。

当事務所では、交通事故のご相談は無料でお受けしております。

投稿者プロフィール

弁護士甘利禎康の写真
 甘利禎康 弁護士

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。
長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。
■経歴
2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業
2005年4月 信濃毎日新聞社入社
2009年3月 東北大学法科大学院修了
2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)
2021年3月 優誠法律事務所設立
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

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