【弁護士が解説】会社役員の休業損害・逸失利益とは?役員報酬の「労務対価部分」の判断基準と裁判例

今回は、事故による損害賠償請求において争点となりがちな、「会社役員の休業損害と逸失利益」について、裁判例も交えて掘り下げます。

役員の休業損害・逸失利益を請求する上では、「労務対価部分」という言葉がキーワードとなり、いかにその割合が大きいことを立証できるかが問題になります。

保険会社は、杓子定規に「役員報酬の場合は減収はない」として裁判外では役員の休業損害・逸失利益を認めないことが多いため、これらを認めさせるためには裁判にせざるを得ないことも多いです。

そして、裁判になった場合には、労務対価部分についての主張や立証が尽くされているか否かで結論が大きく変わることもありますので、本記事を参考にしていただければと思います。

1.休業損害・逸失利益とは

事故によって怪我をしてしまって仕事を休んだ場合、収入が減ってしまうことがあります。

これを補償するのが、「休業損害」です。

休業損害は、症状固定や治癒までの通院期間の減収を補償するものですが、後遺障害が残ったり、被害者が亡くなった場合は、その後も収入の減少が生じてしまうことになります。

この部分を補償するのが、「後遺障害逸失利益」、「死亡逸失利益」です。

2.会社役員の休業損害・逸失利益の問題点

被害者が会社役員の場合、休業損害・逸失利益の部分が大きな争点となるケースが多くありますが、それはなぜでしょうか。

理由として挙げられるのが、役員報酬額についての証拠がサラリーマンの場合と異なり、曖昧な場合がある、ということです。

サラリーマンの場合、収入額は事故前年の源泉徴収票で明確ですし、休業した日についても勤務先に休業損害証明書を記載してもらうことで明らかになります。

これに対して、会社役員の場合は、特に個人事業主と変わらないような業態の小規模法人では確定申告をしていないケースなどもあり、これらに関する資料が曖昧なものになってしまう場合があります。

確定申告書などがあったとしても、小規模な会社などでは役員報酬を自由に決められるため、法人税負担軽減のために役員報酬を高額に設定していることもあります。

また、役員報酬中には、労務対価部分のみではなく、実質的な利益配当部分が含まれていることもあります。

そのため、休業損害・逸失利益の算定の基礎とすべき金額をいくらとするかが問題になります。

3.会社役員の休業損害・逸失利益についての実務上の扱い

以上のような問題意識から、会社役員の休業損害・逸失利益については、役員報酬から利益配当の実質を有する部分や法人税負担を軽減する目的で加算されている部分を除いた「労務対価部分」のみを基礎として算定する、という扱いが実務上なされています。

最高裁昭和43年8月2日判決(民集22巻8号1525頁)も、「企業主が生命もしくは身体を侵害されたため、その企業に従事することができなくなったことによって生ずる財産上の損害額は、原則として、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によって算定すべき」であると判示しています。

したがって、会社役員の休業損害・逸失利益の請求については、役員報酬中の「労務対価部分」がいくらなのか、いかにその割合が大きいことを立証できるか、が問題になります。

4.労務対価部分の判断方法

それでは、役員報酬中の労務対価部分について、何を基準に判断すべきでしょうか。

いわゆる赤い本(平成17年民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準下巻(講演録))においては、裁判官から以下の点が判断要素として示されています。

・会社の規模(及び同族会社か否か等)、利益状況

・当該役員の地位・職務内容

・年齢

・役員報酬の額

・他の役員・従業員の職務内容と報酬・給料の額(親族役員と非親族役員の報酬額の差異)

・事故後の当該役員及び他の役員の報酬額の推移

・類似法人の役員報酬の支給状況

以下で、各要素について見ていきます。

⑴ 会社の規模・利益状況

一般に、大企業の雇われ社長であれば労務対価部分が大きく認定される一方、小規模な会社で被害者自身が会社のオーナーである場合は、役員報酬中に利益配当部分が含まれている可能性があると考えられます。

もっとも、会社のオーナーであっても役員報酬に利益配当部分が含まれておらず、労務対価のみを受け取っているというケースも当然あり得るため、他の要素も含めた総合判断が必要になります。

例えば、従業員が長年勤務して実質的なオーナーになった場合は、労務対価部分の割合が大きいこともあると考えられます。

利益状況に関しては、会社の業績が良い場合には役員の報酬が高くても不自然とは言えず、労務対価部分が小さいと判断されることがあります。

また、事故後に会社の利益が減少している場合は、被害者である役員が稼働できなかったことが会社の利益に影響を与えているとして、労務対価部分が大きいと判断されることがあります。

⑵ 当該役員の地位・職務内容

立場上は会社役員ではあるものの、その地位が名目的なものにすぎない場合は、役員報酬が出ていたとしても労務対価部分が認められず、休業損害・逸失利益は認められません。

東京地裁平成12年5月24日判決は、同族会社の監査役の78歳女性について、名目的監査役である疑いが否定できないとして、役員報酬の労務対価部分を認めず、家事労働と年金収入について死亡逸失利益を算定しています。

その他、職務内容が他の従業員とほとんど変わらず報酬額も他の従業員の給与とさほど変わらない場合や、小規模会社で役員が実質的に1人で会社の利益をあげている場合には、労務対価部分が大きいと判断されます。

東京地裁平成28年11月17日判決は、印刷機器販売等会社代表者について、いわゆる一人会社であり、親族が経理事務等を手伝うほかは本人が単独で印刷機器の販売等を行っていたとして、1080万円の役員報酬全額を労務対価部分と認定しています。

⑶ 役員報酬の額

被害者の役員の年齢、経歴、会社の業績等からして役員報酬が高額である場合には、報酬中に利益配当部分が含まれ、労務対価部分の割合は低いと判断されやすくなります。

役員報酬が高額か否かの判断に際しては賃金センサスを参照している裁判例も多く、神戸地裁平成12年2月17日判決は、月額55万円の役員報酬が賃金センサスと比較して高額ではないことも理由として、報酬全額を労務対価部分と認定しています。

⑷ 他の役員・従業員の職務内容と報酬・給料の額

例えば、他の役員や従業員と職務内容にほとんど変わりがないにもかかわらず、被害者の役員の報酬が他の役員や従業員よりもはるかに高額である場合は、労務対価部分が小さいと判断されやすくなります。

東京地裁平成12年8月31日判決は、被害者の役員の報酬額が他の役員の報酬や従業員給与と比べて突出していることを理由の1つとして、賃金センサスも参照した上、1800万円ほどの役員報酬のうちの60%を労務対価部分と認定しています。

⑸ 事故後の当該役員及び他の役員の報酬額の推移

事故後に働けなかったことに応じて役員報酬が減額あるいは不支給となっている場合、その部分について労務対価部分がある程度大きいと評価されやすいです。

名古屋地裁平成15年1月17日判決は、1か月30万円の報酬の支払いを受けていた代表取締役が、事故後3か月間報酬の支払いを受けていなかったことを考慮し、全額を労務対価部分と認定しています。

ただし、同族会社などでは、代表者が報酬額や報酬不支給の期間を定めることができることが多いため、実際に休業していないにもかかわらず報酬を不支給とするということがあり得ます。

したがって、実際に休業があったのか、休業と事故に因果関係があるのか、という部分については慎重に判断されます。

⑹ 小括

以上の要素を総合的に考慮して、労務対価部分がどの程度か、という判断がなされます。

事案によって、役員報酬全額が労務対価部分であると判断されることもありますし、役員報酬の50%や70%が労務対価部分と判断されることもあります。

役員としての稼働実績がないケースについては、労務対価部分が認められず、役員報酬に基づく休業損害・逸失利益が認められないこともあります。

5.まとめ

今回は、休業損害・逸失利益の請求にあたって問題になりがちな、会社役員の役員報酬についてご説明いたしました。

上記のとおり、役員報酬のうち、休業損害・逸失利益の算定基礎となるのは労務対価部分のみとする扱いが実務上定着しています。

そして、労務対価部分については、被害者となった役員の職務内容や役員報酬の金額、他の役員や従業員との比較等を総合的に考慮して決定されます。

これら考慮要素に関しての立証を尽くせるか否かで、最終的な休業損害・逸失利益の金額が変わってくることになります。

上記の赤い本の中で裁判官も発言しておられるところですが、会社の実態や被害者である役員の稼働状況等についての立証が必ずしも十分ではないことがあり、そのような場合は金額的に控えめに認定されてしまう場合があるところです。

また、場合によっては被害者である役員ご本人の請求のみではなく、勤務先会社に損失が発生し、会社が主体となって損失分を請求できないか、という問題が生じることもあります。

以上のとおり、役員報酬についての休業損害・逸失利益の請求については、様々な事項をしっかりと主張立証し尽くす必要があるため、ぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人優誠法律事務所では、交通事故に関するご相談は初回無料でお受けしております。

ぜひお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

弁護士栗田道匡の写真
 栗田道匡 弁護士

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。
交通事故は予期できるものではなく、全く突然のものです。
突然トラブルに巻き込まれた方のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。
■経歴
2008年3月 上智大学法学部卒業
2010年3月 上智大学法科大学院修了
2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務
2021年10月 優誠法律事務所に参画
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)

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