今回は、「休車損害」という損害費目について、裁判例を交えた解説をいたします。
交通事故によって怪我を負い、休業損害が発生した場合、これを請求できることはある程度ご存知の方も多いかと思います。
しかし、交通事故によって怪我を負っていなくても、営業利益の損失(休車損害)を請求できる場合があることは、あまり知られていないのではないでしょうか。
休車損害は、簡単にいうと、仕事で使用していた車が交通事故によって壊れてしまい、使えなくなった場合に、本来得られるはずだった売上が得られなかったという損害を指します。
休車損害は、物損の1つであるため、怪我をしていることは要件ではありませんので、怪我を負わなかった交通事故で請求することができるのです。
それでは以下の目次に沿って、休車損害について説明いたします。
このページの目次
1.休車損害とは何か
休車損害とは、交通事故により破損した車(以下「事故車」といいます。)を買い替え、または修理をする期間において、事故車による稼働ができなかった場合に、事故車を運行していれば本来得られたであろう利益相当額の損害をいいます。
交通事故により事故車が稼働できなかった場合、通常は、修理期間中または買替期間中は、レンタカーを代車として使用することによって対応できるかと思います。
ですが、許認可の関係がある緑ナンバー(営業ナンバー)の場合はそのような訳にはいかず、レンタカーを代車として使用することはできません。
そのため、休車損害は、主に緑ナンバーの車について問題となります。
具体的には、タクシー、ハイヤー、路線バス、観光バス、他人の荷物を運搬する営業用貨物トラック等です。
このような実情から、休車損害は、裁判所によって、交通事故によって通常発生する損害として認められているのです。
2.休車損害の要件
それでは、この休車損害が認められるためには、具体的に、どのような要件を満たすことが必要になるでしょうか。
まず、①事故車を使用する必要性があることはもちろんですが、②代車を容易に調達することができないことも要件になります。
②が要件である理由は、代車を調達することが容易なのであれば、修理期間中または買替期間中、代車を使用することによって対応すればよいためです。
この点については、前述した緑ナンバー(営業ナンバー)の車両が当てはまります。
もっとも、白ナンバーの車両であっても、代車を調達することが容易ではないような特殊な車両である場合には、この要件に当てはまるといえるでしょう。
また、③遊休車が存在しないことも要件になります。
遊休車というのは聞き慣れない言葉かと思いますが、被害者が保有している車両のうち、事故車以外にも、事故車の代わりとして活用し得る他の車両のことをいいます。
遊休車がある場合、事故車の代わりにこの遊休車を稼働させることで損害発生を回避できます。
そのため、遊休車が存在しないことが要件となるのです。
もっとも、遊休車を保有していたとしても、遊休車を容易に稼働させることが困難である場合にまで、被害者に遊休車をやりくりすることを要求するのは酷です。
そのため、事故車に代わり得る車両を保有していたとしても、実際に当該車両を稼働させることが困難な場合にも、③遊休車が存在しないことの要件は満たされるものと考えられています。
この点に関連する裁判例として、神戸地裁平成15年1月22日判決があります。
タクシーが被害車となったケースですが、次のとおり諸事情を総合考慮し、遊休車を容易に稼働させることが困難であると認定しています。
【神戸地裁平成15年1月22日判決】
「控訴人は、本件事故当時、35台の車両を保有していたところ、1か月ごとに乗務員約78名の乗務予定を稼働可能な全車両にあらかじめ割り当てており、車両の点検整備・修理や乗務予定の者の欠勤のため稼働させることができない車両を除くすべての車両を常時稼働させていることが認められ、この事実によれば、控訴人が休車とされた控訴人車両の稼働を他の車両の運行によって補うことができたとはいえない。」
また、最近の裁判例である大阪地裁令和3年11月12日判決においても、車載クレーン付貨物自動車が被害車となったケースについて、次のとおり諸事情を総合考慮し、遊休車があったと認めることはできないと認定しています。
【大阪地裁令和3年11月12日判決】
「被告Y1及び被告会社は、原告会社に遊休車両がなかったとは認められないとして休車損害を争うが、原告会社が所有する事業用自動車は10台であるものの(甲20)、原告車両(10tユニック車)と同等の車両は保有していなかったと認められ(甲13:原告車両以外にもユニック車は保有しているものの、積載量が3t、4t、7t、8tのものであり、直ちに原告車両を代替できたとは認められない。)、原告会社に原告車両を代替する遊休車両があったと認めることはできない。」
3.休車損害の算定方法
休車損害は、事故車について1日当たりの営業収入(売上高)から支出を免れた経費(変動経費)を控除し、休車期間の日数を掛けて算定するのが通常です。
売上高から変動経費を控除する理由ですが、事故車を稼働させていれば支出していたはずの経費は、事故車を稼働させなかったことによって免れているためです。
そのため、燃料代、オイル代、通行料等の変動経費は控除することになります。
一方、減価償却費、自動車保険料、駐車場使用料等の固定経費は、休車期間中であっても支出は免れないため、控除するべきではありません。
休車損害が認められる期間は、事故車を買い替えるのに相当な期間、または事故車を修理するのに相当な期間ということで、基本的には代車使用期間と同様に考えることができます。
この点に関連する裁判例として、神戸地裁平成14年7月18日判決があります。
原告は休車期間として92日を主張し、被告らは長すぎると反論していましたが、裁判所は次のとおり判示し、原告の主張を認めました。
【神戸地裁平成14年7月18日判決】
「なお、被告らは、納車に要する期間として92日間は長すぎ、特殊仕様車であっても2か月程度が相当である旨主張するが、原告代表者の供述する新車購入に至る経緯、すなわち、双方の過失割合が争点となったので現物保存のため当初は修理を見合わしていたこと、話合いが不調に終わったため修理に出したところ、当初の予想とは違ってエンジン関係にも大分損傷のあることが分かったので廃車にしたことからすれば、92日間の休車期間が不当に長すぎるとはいえない。」
4.当事務所の解決事例~配送業の休車損害~
ここでは、当事務所で実際に解決した事例から休車損害が認められた事案をご紹介します。
依頼者のAさんは、事故の半年前から個人事業主としてトラックで配送の仕事をしていました。
そして、その配送の仕事中に、Aさんが優先道路を走行していたところ、信号のない交差点で加害者が一時停止無視で道路に進入してきて衝突されてしまいました。
幸いAさんに怪我はありませんでしたが、Aさんのトラックが損傷してしまい、Aさんはこの事故車以外に配送業務に使用できる車両を所有していませんでしたので、修理完了までの52日間にわたって仕事ができない状況が続きました。
そのため、担当弁護士は、物損の示談の際に、事故前3か月のAさんの合計収入(約200万円)から同期間のガソリン代、高速代などの経費合計(約30万円)を控除した上で、一日の営業利益の平均を算出し(約18,500円)、休業を強いられた52日間分の休車損害(約96万円)を請求しました。
これに対し、相手方保険会社側からは、Aさんから修理工場への着工指示が遅れたことによって10日ほど修理完了が遅くなった事情などを指摘され、減額を求められました。
この点は、Aさんから工場への連絡が遅くなったのは事実でしたので、減額を受け入れることとして、休車損害については約78万円を認めさせた上で物損の示談をすることとなりました。
5.まとめ
今回の記事では、比較的マイナーな損害である休車損害について説明をしましたが、いかがでしたか。
冒頭で述べたように、怪我を負っていなくても休車損害は認められますが、他方で、事故車が稼働できなくなったからといって、当然に休車損害が認められるわけではありません。
休車損害を請求するにあたっては、休車損害の要件を満たしていることや具体的な損害額を立証することが求められます。
そのため、保険会社等に対して休車損害の主張をされたい場合には、請求が認められる可能性を上げるためにも、交通事故を専門とする弁護士にご相談ください。
また、相手方保険会社から賠償金の提示がなされた際、示談することについて悩まれた場合も、適切な解決のため、交通事故を専門とする弁護士に相談するべきであるといえます。
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投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。
これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)
2018年3月 ベリーベスト法律事務所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

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