交通事故で足を骨折してしまった場合、身体的な痛みはもちろんのこと、治療の長期化や仕事への影響、今後の生活に対する不安など、さまざまな問題が重なります。
そのような状況で「自分はどれくらいの慰謝料をもらえるのか」、「どうやって請求すればいいのか」と疑問を抱く方は少なくありません。
一般的に、相手方保険会社から示談金として提示される金額が、本来認められるべき適正な水準を下回っているケースは多く見られますが、特に骨折が伴う交通事故では、その差額が大きい傾向があります。
適切な補償を受けるためには、慰謝料の仕組みや相場、請求の手順についての正しい知識が不可欠です。
本記事では、足の骨折に関わる慰謝料の種類・相場・算定基準・請求方法を、交通事故を得意とする弁護士の視点からわかりやすく解説します。
最後まで読むことで、あなたやご家族が適正な補償を得るために必要な行動が明確になると思います。
このページの目次
1.交通事故で足を骨折した場合の慰謝料相場
交通事故で足を骨折した場合の慰謝料は、治療期間や入院の有無、後遺障害等級が認定されるかどうかによって大きく変わります。
たとえば、弁護士基準(裁判基準)では、通院6ヶ月の場合の入通院慰謝料は116万円程度が目安です。
また、後遺障害が残った場合は、14級で110万円、12級で290万円、10級で550万円、8級で830万円の後遺障害慰謝料が認められるのが一般的です。
そのため、保険会社から提示された金額だけで判断せず、弁護士基準で計算した場合にどの程度の損害賠償を受け取ることができるのかを確認することが重要です。
2.交通事故による足の骨折と慰謝料の基本知識
(1)交通事故による骨折の種類と症状
交通事故によって足に生じる骨折は、部位や骨折の状態によってさまざまな種類に分類されます。
主な骨折部位と代表的な症状を以下に整理します。
足首(足関節)骨折:足首は体重を支える重要な部位であり、足関節は脛骨、腓骨、距骨の3つの骨で構成されています。交通事故の衝撃で強くひねられたり圧迫されたりすると骨折が生じやすい箇所です。主な症状として激しい腫れ・痛み・歩行困難が現れます。靭帯損傷を伴うケースも多く、足関節の可動域制限が残ることもあります。
大腿骨(太もも)骨折:人間の体で最も長い骨である大腿骨が骨折した場合、歩行が著しく困難になることがあります。特に高齢者では寝たきりになるリスクも高く、後遺症が残る可能性が高い重篤な骨折です。
脛骨(すね)・腓骨骨折:膝と足首をつなぐ脛骨・腓骨の骨折は、交通事故における下肢骨折の中でも発生頻度が高い部位です。骨が皮膚を突き破る「開放骨折」となる場合もあります。脛骨の膝関節内の骨折(高原骨折)の場合、膝関節の可動域に制限が出ることもあります。膝関節に近い部位の骨折では、靭帯損傷を伴うことも多いです。
骨盤骨折:交通事故による高エネルギー外傷で生じやすく、内臓への影響や大量出血を伴う危険な骨折です。長期入院・手術が必要となるケースが多く、後遺症のリスクも高い骨折です。
いずれの骨折も、事故直後は痛みや腫れが目立ちますが、時間が経つにつれて症状の全貌が明らかになることがあります。
「大丈夫だろう」と放置せず、整形外科などで画像検査(レントゲン・MRI)を受けることが重要です。
(2)骨折の治療法と回復期間
足の骨折に対する一般的な治療法は、骨折の部位・程度・ずれの有無などによって異なります。
保存療法(ギプス固定など):骨のずれが少ない場合は、ギプスや副木で患部を固定し、安静を保ちながら骨の自然癒合を待ちます。固定期間は骨折部位によって異なりますが、一般的に4〜8週間程度が目安です。その後、リハビリによって関節の可動域や筋力を回復させていきます。
手術療法(観血的整復固定術など):骨のずれが大きい場合や粉砕骨折の場合は、金属プレートやボルトで骨を固定する手術が行われます。手術後はリハビリが必要となり、金属を抜去する再手術が必要になる場合もあります。
回復にかかる期間の目安:骨折が癒合するまでに要する期間は、骨折の部位・重症度・年齢・体の状態によって異なります。軽度の骨折でも2〜3ヶ月程度、重症例では半年以上に及ぶことも珍しくありません。さらに、骨癒合後もリハビリが続くため、社会復帰までにはより長い期間を要するケースがあります。
3.交通事故で骨折した場合の慰謝料の種類
(1)入通院慰謝料とは
入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故の受傷による入院・通院期間中の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
骨折による長期の治療や療養、日常生活の制限、仕事への影響など、受傷後から治療終了(症状固定)までの精神的負担が補償の対象となります。
慰謝料の金額は、主に入院期間と通院期間の長さをもとに算定されます。
なお、「症状固定」とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医師が判断した状態のことです。
症状固定の時点で治療を終了し、その後に残った症状は「後遺障害」として別途認定・請求する流れになります。
(2)後遺障害慰謝料とは
後遺障害慰謝料とは、症状固定後も痛みや機能障害などの症状が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合に請求できる慰謝料です。
骨折の場合、治療が完了しても以下のような症状が残ることがあります。
- 関節が正常な範囲まで動かなくなる(機能障害)
- 慢性的な痛みやしびれが続く(神経障害)
- 骨が正常に癒合せず、不安定な状態になる(変形障害)
- 足の長さに左右差が生じる(短縮障害)
これらの症状が認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料の金額が決まります。
入通院慰謝料と比べて金額が大きくなるケースが多く、適切な後遺障害認定を受けることが適正な補償を得る上で非常に重要です。
4.骨折の慰謝料相場と算定基準
慰謝料の算定には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準が用いられます。どの基準を使うかによって、受け取れる金額に大きな差が生じます。
(1)自賠責保険基準による慰謝料
自賠責保険基準は、国が定めた最低限の補償を目的とした基準です。入通院慰謝料の計算式は以下のとおりです。
1日あたり4,300円(2020年4月以降)×対象日数
「対象日数」は、①実際に治療を受けた日数(実治療日数)×2 と、②入院・通院の合計期間(暦日数)のいずれか少ない方が採用されます。
たとえば、通院期間6ヶ月・実治療日数60日の場合、60日×2=120日と180日(6ヶ月)を比べ、少ない120日が対象となり、4,300円×120日=51万6,000円が慰謝料の目安となります。
ただし、自賠責保険には傷害部分の上限額(120万円)が設けられており、治療費や交通費なども含めてこの範囲内でしか補償されません。
(2)任意保険基準による慰謝料
任意保険基準は、各任意保険会社が独自に設定している基準です。
こちらの基準は、あくまで保険会社内部で運用している基準で公開されていませんが、自賠責基準よりは多少高い基準に設定されています。
(3)弁護士基準による慰謝料相場
弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例をもとに設定された基準で、3つの算定基準の中で最も高額な補償が得られます。
骨折のように客観的所見が明らかな場合は、「別表I」と呼ばれる高い方の基準が適用されます。
以下は弁護士基準(別表I)による入通院慰謝料の目安です。
| 通院期間 | 通院のみの場合 | 入院1ヶ月+通院の場合 |
| 1ヶ月 | 28万円 | 77万円 |
| 2ヶ月 | 52万円 | 98万円 |
| 3ヶ月 | 73万円 | 115万円 |
| 4ヶ月 | 90万円 | 130万円 |
| 5ヶ月 | 105万円 | 141万円 |
| 6ヶ月 | 116万円 | 150万円 |
自賠責基準と比較すると、弁護士基準の方が大幅に高額となることがわかります。
保険会社との示談交渉では、弁護士が介入することで弁護士基準の適用を主張できるため、弁護士への依頼を検討することが重要です。
5.後遺障害等級の認定とその影響
(1)後遺障害等級の概要
後遺障害等級とは、交通事故による後遺症の重さに応じて定められた1〜14級の分類制度です。
等級が高い(数字が小さい)ほど重篤な障害を意味し、受け取れる慰謝料や逸失利益の金額も大きくなります。
等級の認定は、相手方保険会社を通じて自賠責保険会社に申請する「事前認定」と、被害者自身が直接自賠責保険会社に申請する「被害者請求」の2通りの方法があります。
適正な等級認定を目指す上では、主治医が作成する後遺障害診断書の内容が極めて重要です。
症状や検査結果が漏れなく正確に記載されるよう、受診時に自覚症状を医師に詳しく伝えることが大切です。
(2)骨折による後遺障害等級の具体例
足の骨折によって認定される可能性がある主な後遺障害等級を、弁護士基準の慰謝料額とともに紹介します。
| 等級 | 主な症状の例 | 弁護士基準の慰謝料 |
| 14級 | 局部に神経症状を残すもの(痛み・しびれが継続) | 110万円 |
| 13級 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | 180万円 |
| 12級 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 局部に頑固な神経症状を残すもの | 290万円 |
| 10級 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 550万円 |
| 8級 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 830万円 |
| 7級 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 1,000万円 |
足の骨折では、骨が癒合した後も、痛みやしびれ(神経障害)、関節の可動域制限(機能障害)などの症状を残すことがあります。
これらの症状が医学的に認められる場合、後遺障害等級が認定される可能性が高くなります。
特に、足関節・膝関節・股関節などの主要な関節に可動域制限が残った場合は、12級・10級・8級などの高い等級に該当する可能性があるため、後遺障害診断書に正確な検査結果を記載してもらう必要があります。
また、可動域制限が残らなかった場合でも、骨折部位に痛みが残っている場合は14級が認定されやすいため、症状固定前から医師に症状を詳しく伝え、診断書やカルテなどに適切に残してもらうことが重要です。
6.交通事故の骨折で慰謝料を請求するための手続き
(1)必要な書類と証拠
慰謝料を適正に請求するためには、事故の状況と損害を客観的に証明する書類・証拠の準備が不可欠です。
主に必要となる書類は以下のとおりです。
【事故を証明する書類】
- 交通事故証明書
- 事故車の損傷状況が分かる写真・修理見積書
【治療・傷病を証明する書類】
- 診断書(骨折の診断内容が明記されたもの)
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 治療費の領収書
- 後遺障害診断書(後遺障害が残った場合)
【収入・生活への影響を証明する書類】
- 休業損害証明書(勤務先に作成してもらう)
- 源泉徴収票・確定申告書(収入を証明するため)
弁護士に依頼する場合は、書類収集のサポートも受けられます。
また、自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、一般的に自己負担なく弁護士に依頼できるため、まず保険証券を確認することをおすすめします。
(2)請求の流れと注意点
交通事故による慰謝料の請求は、おおまかに以下の流れで進みます。
1. 事故直後の対応
警察への通報・相手方の情報確認・現場の記録を行います。
警察に届け出ないと「交通事故証明書」が取得できず、その後の請求が困難になります。
2. 医療機関での治療
整形外科などで骨折の診断を受け、医師の指示に従って治療を続けます。
通院の間隔が開きすぎると「完治した」と判断されるリスクがあるため、定期的な受診を維持することが重要です。
3. 症状固定・後遺障害の申請
治療を続けても改善が見込めなくなった段階で医師が「症状固定」を判断します。
後遺症が残っている場合は、後遺障害等級の認定申請を行います。
4. 保険会社との示談交渉
症状固定・後遺障害等級の確定後、保険会社と損害賠償額について交渉します。
提示額が適正かどうか、弁護士基準と照らし合わせて慎重に判断することが重要です。
5. 示談書の締結・慰謝料の受領
双方が合意した内容で示談書を締結し、通常1〜2週間後に慰謝料が口座に振り込まれます。
なお、示談成立後は原則として追加請求ができないため、後遺症の状況が固まるまで安易に示談に応じないことが重要です。
(3)交通事故で足を骨折した場合の慰謝料事例
交通事故で足を骨折した場合の慰謝料や損害賠償額は、骨折の部位、治療期間、後遺障害等級、休業損害の有無によって大きく異なります。
たとえば、足関節の可動域制限が残り、後遺障害12級が認定されたケースでは、裁判基準では後遺障害慰謝料として290万円が目安となります。
関節の機能障害がさらに重い場合には、10級で550万円、8級で830万円が目安となります。
一方で、保険会社側から提示される金額は、弁護士基準より低いことがあります。
そのため、提示額をそのまま受け入れるのではなく、弁護士に相談し、適正な損害賠償額を確認することが解決への近道です。
7.慰謝料以外に請求できる損害
交通事故による足の骨折では、慰謝料のほかにもさまざまな損害を請求することができます。
損害の全体像を把握した上で、漏れなく請求することが大切です。
(1)休業損害の請求
休業損害とは、交通事故のケガによって仕事を休んだことで生じた収入の減少分を補う損害賠償です。
会社員・自営業・主婦(主夫)のいずれの場合でも請求が可能です。
計算の基本は「事故前の日収×休業日数」です。
日収は、会社員であれば事故前3ヶ月の給与をもとに算定し、自営業者は確定申告書などを参考にします。
主婦(家事従事者)の場合は、賃金センサスの女性全年齢平均賃金をもとに算定します。
骨折により長期間仕事を休む必要が生じた場合は、休業損害だけで数十万〜数百万円に及ぶこともあります。
勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらい、しっかりと請求しましょう。
(2)治療費やリハビリ費用の請求
骨折の治療に要した費用は、原則として相手方の保険会社が全額負担します。
請求できる費用の主な項目は以下のとおりです。
- 入院・手術費用(手術費・入院室料・食事代など)
- 通院治療費(診察料・検査料・薬代など)
- 装具費用(松葉杖・装具・車いすなど)
- 通院交通費(電車・バス代、タクシーが必要な場合はタクシー代)
- 入院雑費(日額1,500円程度が目安)
治療費に関する書類(領収書・明細書)は必ずすべて保管しておきましょう。
また、将来的に追加の手術(金属プレートの抜去手術など)が見込まれる場合、将来の治療費も請求できる場合があります。
8.交通事故の骨折で適正な慰謝料を得るためのポイント
(1)医師の指示に従う重要性
適正な慰謝料を得るためには、治療中の行動が非常に重要な意味を持ちます。
特に以下の点には注意が必要です。
定期的な通院を続ける:通院の間隔が開きすぎると、保険会社から「症状が改善した」「治療の必要はなくなった」と判断され、治療費の打ち切りや慰謝料の減額につながるリスクがあります。医師の指示に従い、定期的に通院することが重要です。
自覚症状を正確に医師に伝える:骨折後に残る痛みやしびれは、後遺障害認定の重要な判断材料となります。診察時に「良くなった」と軽く伝えてしまうと、後遺障害診断書に症状が適切に記載されない可能性があります。気になる症状はすべて、正確に医師に伝えることが大切です。
安易に示談に応じない:保険会社から早期に示談を提案されることがありますが、症状が固まる前に示談すると、その後の治療費などが追加請求できません。治療が終了し、症状が固定してから交渉に臨むようにしましょう。
(2)弁護士に相談するメリット
交通事故の骨折事案は、医学的・法律的な知識が複雑に絡み合うため、弁護士に依頼することで得られるメリットは非常に大きいです。
弁護士基準で慰謝料を算定・交渉できる:弁護士なしで保険会社と交渉する場合、多くの場合で自賠責基準や任意保険基準の低い金額で示談になってしまいます。弁護士が介入することで、弁護士基準(裁判基準)に基づいた適正な金額を主張でき、慰謝料が増額される可能性が高まります。
後遺障害認定のサポートを受けられる:適切な後遺障害等級の認定を受けるために、後遺障害診断書の記載内容や医師への伝え方についてアドバイスを受けることができます。等級が1段階変わるだけで、慰謝料や逸失利益が大幅に変わるため、専門家のサポートは非常に重要です。
精神的な負担を軽減できる:ケガの治療で身体的につらい状況の中、保険会社とのやり取りを自分で行うことは大きなストレスです。弁護士に交渉を一任することで、治療に専念できます。
弁護士費用特約で自己負担ゼロのケースも:自動車保険の弁護士費用特約が使える場合、弁護士費用は保険会社が負担するため、多くの場合、被害者の自己負担はゼロになります(※)。加入している保険を確認の上、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
※得られた示談金が高額の場合には、特約の300万円の枠を超えて自己負担が発生する場合もありますが、その場合には不足分は示談金から充当されますので、いずれにしてもご自身で費用を捻出する必要はなく、負担は少ないといえます。
当法律事務所では、交通事故の被害者側のご相談を受け付けています。
保険会社から提示された慰謝料の金額が妥当かどうか、後遺障害等級の申請をどう進めるべきか、弁護士費用特約を利用できるかなど、状況に応じて具体的にサポートいたします。
足の骨折による慰謝料請求でお困りの方は、早めにご相談ください。
9.交通事故による骨折の慰謝料に関するQ&A
(1)通院期間による慰謝料の相場
Q. 骨折で6ヶ月通院した場合、慰謝料はどれくらいになりますか?
A. 弁護士基準(別表I)では、通院6ヶ月の入通院慰謝料の目安は116万円程度です(入院なし・通院のみの場合)。これに対し、自賠責基準での算定では40〜50万円前後となるケースが多く、基準によって受け取れる額に大きな差が生じます。
Q. 治療中に保険会社から「治療費の支払いを打ち切る」と言われました。どうすればよいですか?
A. 保険会社の打ち切り通知は、医学的な「完治」や「症状固定」を意味するわけではありません。まだ痛みや症状が残っており、主治医も治療継続が必要と判断している場合は、安易に同意する必要はありません。強引に打ち切られる場合には、健康保険に切り替えて通院を継続し、治療費は後から別途請求する方法もあります。打ち切りを打診された場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
Q. 骨折の慰謝料請求だけでなく、過失割合や物損についても依頼できますか?
A. はい、対応可能です。交通事故に関する損害賠償の問題はケガに関するものだけでなく、過失割合の争いや車両・物的損害(物損)についても一括してご相談・ご依頼いただくことが可能です。
(2)後遺障害が残った場合の慰謝料
Q. 後遺障害が残った場合、慰謝料はどれくらい増えますか?
A. 後遺障害が認定されると、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料と逸失利益が発生します。後遺障害慰謝料は、弁護士基準では14級(局部に神経症状)で110万円、12級(関節機能に障害または頑固な神経症状)で290万円、10級(関節機能に著しい障害)で550万円の後遺障害慰謝料となります。これに逸失利益が加算されるため、最終的な損害賠償総額は慰謝料だけでなく、年収や症状固定時の年齢によっても大きく異なります。
Q. 慰謝料はいつ支払われますか?
A. 原則として、治療が終了(症状固定)し、後遺障害等級が確定した後に保険会社との示談交渉を行い、双方が合意して示談書を取り交わしてから約1〜2週間後に口座へ振り込まれます。示談書への署名前に、弁護士にチェックを依頼することをおすすめします。
まとめ:交通事故で骨折した場合の対応
・適切なアクションを取るために
交通事故で足を骨折した場合、適正な慰謝料を得るために大切なことをまとめます。
事故後すぐに行うべき行動:まず警察に通報し、相手方の情報と現場の状況を記録します。その後、できるだけ早く整形外科を受診し、骨折の診断書を取得しましょう。事故に関係する領収書はすべて保管し、通院を定期的に継続することが重要です。
治療中に意識すること:自覚症状(痛み・しびれ・可動域の制限など)を毎回正確に医師に伝え、診療記録に残してもらいましょう。治療が一段落したら、後遺障害の有無を医師と相談した上で、後遺障害等級の申請を検討します。
保険会社との交渉で注意すること:提示された慰謝料が弁護士基準と比べて低い場合は、安易に示談に応じず、弁護士に相談した上で交渉を進めましょう。
・専門家への相談の重要性
交通事故による骨折は、適切に対応しなければ受け取れる補償が本来の水準を大幅に下回ってしまうおそれがあります。
特に後遺障害が残るような重傷事案では、弁護士への相談が適正な賠償を得るための最善策となります。
当法律事務所では、交通事故案件に対応している所属弁護士が、被害者側の慰謝料請求や後遺障害等級認定、保険会社との交渉をサポートしています。
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投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。
長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。
■経歴
2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業
2005年4月 信濃毎日新聞社入社
2009年3月 東北大学法科大学院修了
2010年12月 弁護士登録(ベリーベストベリーベスト法律事務所にて勤務)
2021年3月 優誠法律事務所設立
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

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